アイコン 令和6年5月21日午前11時30分、いよいよ陳述会が行われる。


住民監査請求
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令和6年5月21日午前11時30分、西海市監査委員会事務局で、西海市崎戸町江島の住民である中山洋次が4月11日、西海市監査委員会に提出していた住民監査請求の陳述会が行わる。
今回、5月21日に行われる陳述は地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添へた必要な措置で行われるものである。

柏木世次

請求の要旨は四つ、請求1が江島丸田浜に違法に投棄されている産業廃棄物の処理について、請求2は『(違法な公金の支出)について
請求3が『怠る事実』について
請求4が『(違法な公金の支出)と(怠る事実)について』である。

ふれあい交通

総論を下記に記しときますので興味のある方は下記を読んでください。

 

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 1 総論
⑴ 本件措置請求は、後記2ないし4のとおりであり、いずれも請求の対象職員は西海市長杉澤泰彦である。
⑵ また、後記2(請求1)は「怠る事実」の類型、後記3(請求2)は「違法な公金の支出」の類型、後記4(請求3)は「怠る事実」の類型、後記5(請求4)は「違法な公金の支出」と「怠る事実」の類型である。
               (1)
 2 請求1(怠る事実)について
柏木世次・旧姓田中世次(以下「柏木」と称す)並びに西海市長杉澤泰彦(以下「杉澤」と称す)及一般社団法人江島審議会(以下「江島」と称す)並びに黒瀬建設株式会社(以下「黒瀬」と称す)並びに西海大崎漁業協同組合(以下「西海大崎」と称す)らを、告発人中山は令和6年4月5日、違法投棄事件として江島の管轄暑である長崎県警・新上五島警察署に刑事告発している。(別添1)
令和2年9月1日、事件の動機となった台風9号・9月7日10号が続けて西海市江島を襲った直後に発生した台風被災ゴミ、瓦礫、廃材の片づけ作業、撤去作業は江島東区の行政区長である岩見眞一さんら住民が発生直後に約10日間をかけて片づけ作業を終了している。
令和2年12月頃までには西海市職員が島外に持ち出し適切に処理したことは西海市の担当職員からも江島島民からも証言を得ている。
したがって、現在、江島丸田浜(北32.99934°, 東129.35049°)に不法に違法投棄されている産業廃棄物(別添2・3・4)は令和2年9月1日の台風9号、9月7日の台風10号襲来による発生した被災ゴミ、瓦礫、廃材ではないことは自明である。
しかも被告発人柏木も江島(渡邉一男)も西海市から当該地の使用許可を一般社
(2)
団法人江島審議会として得たと主張しているのは台風が過ぎた令和3年である。
そのことからも当該地に違法に投棄されている産業廃棄物が台風9号、10号で発生した被災ゴミでないことは自明である。
当該地に違法投棄されている廃棄物は令和3年7月から8月頃にかけて柏木らが松本秀夫から買い取った江島196の1の旧松本邸(建坪約50坪)の家屋(別添5・6)の解体工事で発生した産業廃棄物である。
柏木らは、狡猾に台風被害を受け発生した廃棄物のように装い、旧松本邸の家屋解体工事を黒瀬建設に発注(黒瀬建設・浜村隆)(別添7)、発生したコンクリートガラや瓦、廃材ゴミを高額な産業廃棄物の処分費を惜しみ違法に投棄していた反社会的行為の事実が判明している。産業廃棄物不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と称す)第2条第4貢第1号に該当する産業廃棄物を違法に処理した廃棄物処理法第16条(投棄禁止)に違反し、悪質且つ重大な反社会的行為である。
更に被告発人柏木らは規定する産業廃棄物を投棄したことを契機として、西海大崎が所有する産業廃棄物、使用済漁具類等を、被告発人らが故意に共謀の上、使用済漁具類等全部又は一部を不詳の方法により、被告発人柏木が所有する家屋を解体した産業廃棄物全部と同じく重機トラックを搬入運搬し、地中を掘削
(3)
し埋蔵するなどを繰り返した反社会的行為も判明している。
そして、杉澤は市長の職務権限を行使して、これを悪用し一連の行為を改めるどころか、被告発人柏木らに加担し続け、市の管理する国有地に不法に投棄させ、江島の住民に不快な思いを強いている。これら廃棄物処理法に規定する産業廃棄物等を現場に令和3年7月頃から今日に至るまでの長期に亘り放置させ続けるどころか、令和6年2月13日には担当部局の西海市の職員ばかりか長崎県警新上五島警察署の刑事まで総動員して告発人らによる現場調査を妨害し、違法投棄事件の隠蔽に奔走していた事実は悪質であり且つ許し難い破廉恥な行為
である。
以上により、杉澤が産業廃棄物等の適正処理義務を否定して、その義務を現在に至るまで一切履行しない不作為は、「怠る事実」に該当するのである。

      3 請求2(違法な公金の支出)について
⑴  杉澤は、江島に260万円の公金を西海市から支出させ、軽電気自動車による旅客輸送事業を行う為にEV購入費を補助し事業を委託したが、その支出するための予算承認を議決させるための議会を招集してその事案を提出して議決し、西海市にその予算額とともに、議会招集手続のための諸経費及
(4)
び(2)事務処理費用
⑵ 江島に対する支出は、前記2のとおり、請求1にかかる違法な怠る事実を後行行為として、これに基づいてなされた因果関係のある先行行為であって、先行行為の違法性は後行行為の違法性を基礎づけるものであるから、これらはすべて杉澤による違法な公金の支出に該当し、西海市に損害を与えたものである。
        4   請求3 (怠る事実)について
そもそも、令和4年4月1日に設立された江島は何を目的として設立された法人なのか。別添の現在全部事項証明書(別添8)によれば、実態不明の法人としか言い様がない。そして、この江島が江島沖洋上風力発電事業に係る資金の流れ、事業の進め方、その他島内とその周辺海域における人的・経済的調整を傷害事件(別添9・10)や脅迫事件(別添11・12・13)など暴力をもって実質的に支配、統制していたことからすれば、電気料金に上乗せされる再エネ賦課金を国民が負担するFIP事業であるにも関わらず、地元住民ばかりか国民まで神経を逆なでするように杉澤が江島に江島沖洋上風力発電事業を差配させるなどあってはならない。本来、地方公共団体として真の地元住民に寄り添い、責任を持って進めるべき事業なのであり、杉澤がその責任及び義務を現在に至るまで一切履行しない不作為は、「怠る事実」に該当すると解する。
 (5)
  5  請求4  (違法な公金の支出)と(怠る事実)について
併せて、柏木は福岡県にはマンションを所有、高級車を複数台や船舶を複数保有し、経済的生活水準が極めて高い。であるにも関わらず、杉澤は柏木を市営住宅への居住を認め現在も居住を続けているが、果たして柏木は法令が定める公営住宅への入居を認める条件を満たしているものなのか。条件を満たしていないのに杉澤が違法行為を行い、これを認めることは「違法な公金の支出」であり、認め続けることはその義務を履行しない不作為であり「怠る事実」なのである。いずれにしても、今後も違法な公金の支出が続くのである。
               結語
⑴   請求1及び請求4については、現在もその怠る事実が継続してをり、
(2)請求2についは、その支出がなされたことは確実であると思われるが、その支出等の時期は不明である。
 ⑵  よって、請求1及び請求3及び請求4に係る怠る事実を是正して、直ちに市の責任及び義務を履行させる等の勧告及び請求2並びに請求4に係る違法な公金の支出を今後は直ちに中止させ、既になされた違法な支出金を杉澤に返還させる旨の勧告その他相当な措置を求めるため本住民監査請求に及んだ。
              二 請求者
(6)
1 請求者本人の表示
⑴  住所   〒
 ⑵ 氏名   
(3)電話番号
  ⑷ FAX番号 

三 添付書類
別添1(4月5日新上五島警察署に提出した刑事告発書)
別添2(当該地の違法投棄事件の写真)
別添3(当該地の違法投棄事件の写真)
別添4(当該地の違法投棄事件の写真)
別添5(柏木が購入し解体される前の旧松本邸)
別添6(柏木が購入し解体され更地になった旧松本邸跡地)
別添7(当該地図)
別添8(一般社団法人江島審議会の登記謄本)
別添9(大瀬戸漁協本木隆光氏の傷害事件の訴状)
別添10(大瀬戸漁協本木隆光氏の傷害事件の診断書)
(7)
別添11(江島の元西区の区長だった高瀬正吉氏の傷害事件)
別添12(令和1年7月14日、高瀬氏が柏木に脅されて書かされた念書)
別添13(令和1年7月14日、高瀬氏が柏木に脅されて書かされた念書)
別添14(柏木世次・旧姓田中世次は2009年5月28日、和歌山県警に法定利息の10倍で融資を行った貸金業法違反の罪で逮捕された時の記事)
別添15(1997年6月24日、柏木世次・旧姓田中世次による和歌山市発注の公共工事入札妨害事件記事)

 

[ 2024年5月20日 ]
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