アイコン 2000万円架空貸付総括―「金銭消費貸借契約書」締結まで


『長崎県知事大石賢吾』の疑惑を追及する会
https://ameblo.jp/nagasaki1502/
大石後援会の元監査人さんが、大石知事の2000万円の架空貸付を分かりやす百倍返しの総括をしている。

さすがの大石、大濱崎のペテン師コンビも、これだけ見事に総括されたら『ぐうの音』も出ないだろう。
長いのが好きな方は下記のリンクでじっくりと検証してみて下さい。

https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873998926.html

 

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2000万円の架空貸付の経過は以下のとおりです。
まず、1月12日付の「金銭消費貸借契約書」締結までの経過を検証します。

「金銭消費貸借契約書」の第一条に1月12日に大石は後援会に2000万円を貸し渡した、と記載している。しかし、 1月12日には入金がない。小口現金出納帳にも入金の形跡がない。
このことから、知事が抗弁する自己資金2000万円(1月14日入金)とは別物、12日に入金もないのだから架空と断定する一つ目の理由です。

後援会との間で「1月12日付の金銭消費貸借契約書」を締結した目的は、選挙収支に計上した自己資金2000万円の返済金を得るためであり、そのために計上した架空貸付と断定する。

① 役員会の承認事項により、1月14日、知事が振込んだ2000万円は自己資金だった認識が知事にあった
② 1月12日付知事と後援会が締結した金銭消費貸借契約書は、その日の後援会口座に2000万が振り込まれた形跡もない、また、現金小口に2000万が入金されている形跡もないことから架空である
③ 知事は「自己資金を誤って2重計上したものだ」と主張しているが「会計上」二重計上というのは同じ対象を2回仕訳してすることを二重計上というが、長崎県医師信用組合の貸付利息は2.2%、知事と後援会間の貸付利息は3.0%、計上日もそれぞれ違い、科目も違い明らかに別物であり、誤った計上にはならない
④長崎県医師信用組合から融資が実行された日付1月14日(自己資金)金銭消費貸借契約日は1月12日となっています。このことからも意図的に架空貸付を計上している
⑤令和4年度分の収支報告書作成とりまとめ時期の令和5年3月22日,後援会事務所にいた当時事務局⻑代理だったO,顧問契約していた税理士N会計事務所M税理士と後援会職員が在室しているところ,選挙コンサルタントから事務所に電話があり,M税理士に「2000万円の貸付は架空です。架空の貸付を計上して返済することにしました」旨,申し向けた。M税理士は「そういうことにするのですね」と了承している(後援会職員証言)
⑥会計上、「自己資金」と計上したまま2000万円の返済できないことくらい、選挙コンサルタント、知事でも理解できる
⑦契約締結時点で自己資金2000万円と金銭消費貸借契約での2000万円は別物で認識があって然り、知事には「不法領得の意思」があった
⑧また、知事において、本件金銭消費貸借契約締結に際し貸付金である2000万円を貸しつける意思も能力 (個人資産)もなかったものと認められるのであるから、知事において、後援会から金員を詐取する故意があったものと認められる
⑨加えて、財物に対する事実的支配、つまり知事の判断で財物を利用・処分できる状態の後援会口座を、法律上、知事個人という「私人」と、後援会という「法人」は別個の法人格を有していることを知りながら不法領得の意思を実現する行為を行った、ということができる
⑩長崎県医師信用組合から借入した返済金を得る目的で押印や署名のある私文書を偽造している。また、偽造行為に県庁幹部も加担している
⑪本件は偽造した金銭消費貸借契約によって架空貸付を計上し、偽りの返済を受けたことを後援会収支報告書に記載して、収支報告書の趣旨を逸脱している

となることから、知事から後援会への2000万円の貸付契約締結は架空だったことに間違いはない。

知事への質問

①選挙後の役員会で、知事は2000万円が選挙運動収支報告書に自己資金として計上されていることを承認されたわけだからその時点で認識がありましたよね?
そうであると、会計上、「自己資金」と計上したまま2000万円の返済できないことくらい、会計に疎い方でも理解できるはずではないのか?
② なぜ、自己資金を訂正して貸付としなかったのか?
③ 長崎県医師信用組合の貸付利息は2.2%、知事と後援会間の貸付利息は3.0%、また、計上日もそれぞれ違い2重計上ではなく後者は意図的な架空貸付となりますよね?
④ 金銭消費貸借契約期日の個人預金残高は2000万超えていたのか?2000万超えていないのなら、知事において、本件金銭消費貸借契約締結に際し貸付金である2000万円を貸しつける意思も能力 (個人資産)もなかったものと認められるのであるから、知事において、後援会から金員を詐取する故意があったことになるが間違いないか?
⑤契約締結。この時点で自己資金2000万円と金銭消費貸借契約での2000万円は別物である認識があって然りで、知事には「不法領得の意思」があったのではないのか?
⑥ 加えて、財物に対する事実的支配、つまり知事の判断で財物を利用・処分できる状態の後援会口座を、法律上、大石個人という「私人」と、後援会という「法人」は別個の法人格を有していることを知りながら不法領得の意思を実現する行為を行った、ということができるがどうなのか?
⑦ そして、本件は偽造した金銭消費貸借契約によって架空貸付を計上し、偽りの返済を受けたことを後援会収支報告書に記載して、収支報告書の趣旨を逸脱したということで間違いはないか?
⑧ 令和4年7月22日、県庁秘書課長は預けていた小さい印鑑2種類「大石」「大石賢吾」を使用して、当時秘書課長だったO氏が4箇所押印している。この日、知事は午後8時30分に長崎空港に戻っている。O氏に急かせて押印させた理由は?
⑨時間的に東京で金銭消費貸借契約が必要だったことは考えられず、他に理由があったのか?
⑩ そもそも「会計上」二重計上というのは同じ対象を2回仕訳してすることを二重計上といいますが、知事が二重計上だとする根拠は?「返してくれると言われたから」とかではなく正当とする根拠を示してください
⑪ 選挙収支に2000万円の自己資金、原資の医師会信用組合からの借入日は1月14日、選挙運動収支報告書には1月5日と誤記載しているがなぜ訂正しない?

https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873862415.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873807447.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873790496.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873783979.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873718981.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873713419.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873681716.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873896352.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873901383.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873411433.html
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12873363807.html

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2024年11月 7日 ]
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