アイコン 『長崎県を壊した男たち』第119話(長崎県医師会会長・森崎正幸の場合)第12弾!


ですから、借金させたのは私、長崎県医師信用組合理事長で、医師会という圧力団体とロシアンをこよなく愛する森崎正幸です。

大石・森崎

森崎正幸 様は令和7年5月10日、大石後援会元監査人から、金融庁に対し、森崎氏が大石賢吾氏に対し令和4年1月14日に実行した2,000万円の融資において、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号、以下「協同組合法」という。)第26条(事業の制 限)及び第27条(総会の設置と権限)を故意かつ重大に違反し、組合員の利益を徹底的に損なう前代未聞の法令違反を犯したとして公益通報されている。

大石

スポンサーリンク
 
 

19.  ① 虚偽の申告 被告発人大石またはその関係者は、融資申請時に「選挙運動資金」として の正当な使途を装い、組合に対し、資金が適法かつ透明に運用されるかのような誤信を誘発しました。しかし、実際には、資金の使途が政治資金規 正法に違反する不透明な運用(個人的流用、違法な選挙活動費、第三者への迂回献金)に使用された可能性が極めて高いです。
20. 最高裁は昭和48年1 1月21日判決(刑集27巻10号1481頁)は、詐欺罪の「欺罔行 為」について、相手方を錯誤に陥れる行為で足りると判示しており、本件 の虚偽申告はこれに該当します。さらに、最高裁平成22年11月25日 判決(刑集64巻8号785頁)は、詐欺罪の欺罔行為について、黙示的 な事実の秘匿も含むと判示しており、被告発人らが融資の不正な目的を隠蔽した行為はこれに該当します。
② 被告発人森崎の関与 被告発人森崎は、理事長として融資審査の最高責任者でありながら、被告 発人大石の虚偽申告を認識し、または認識すべき立場にありました。それ にもかかわらず、組合の内部統制や融資基準を意図的に無視し、不正な融 資を承認しました。この行為は、組合に対する詐欺的意図を明確に示します。刑法学説において、詐欺罪の共同正犯は、欺罔行為の一部を分担する だけで足りるとされており(平野龍一『刑法総論Ⅱ』、236頁)、被告発 人森崎の融資承認は詐欺行為の一翼を担っています。
③ 結果としての財産移転 組合は、被告発人らの欺罔行為により、2,000万円を不当に交付させられました。この交付は、組合員の預金を原資とするものであり、組合の財務健全性を損なう重大な結果を招きました。
21. 最高裁平成14年12月1 7日判決(刑集56巻10号957頁)は、詐欺罪の「財物交付」につい て、錯誤に基づく処分行為があれば成立すると判示しており、本件はこれに該当します。
22.  ④ 刑法上の補強 詐欺罪の故意は、被告発人らが組合を欺く意図を持ち、虚偽の事実を申告 して財物を交付させた点に明確に認められます。両者の共謀は、被告発人 森崎の融資承認と被告発人大石の虚偽申告が一体となって組合を錯誤に陥れた点で、共同正犯(刑法第60条)として強く推認されます。さらに、 最高裁平成18年12月7日判決(刑集60巻10号963頁)は、詐欺 罪の共同正犯について、役割分担に基づく相互補完的な行為があれば成立 すると判示しており、本件の両者の連携はこれに完全に符合します。 3. 刑法第197条(収賄罪)の疑い 被告発人大石が、長崎県知事として公務員の地位にあることを考慮すると、 本件融資が職務に関連して供与された利益である可能性があります。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2025年5月16日 ]
スポンサーリンク
  

 

 


HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

スポンサーリンク
 

 

関連記事

 

 



PICK UP


破産・小口倒産一覧