『長崎県を壊した男たち』第118話(長崎県医師会会長・森崎正幸の場合)第11弾!
借金させたのは私、長崎県医師信用組合理事長・森崎正幸です。
そんな権能の森崎正幸会長が、大石賢吾後援会の元監査人であり、公益通報者でもあるK氏から、森崎正幸 様は、組合の融資基準を意図的に無視することで、組合員の利益を完全に無視したとして、刑法第247条の 「自己または第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的」に該当するとして、長崎県警察本部に刑事告発されている。・・・・し~らない。

15. ⑤ 財産への危険
本融資は、組合の財産を不当に危険にさらし、組合員の預金と信頼を裏切る結果を招きました。刑法学説において、背任罪の「財産的損害」は、経 済的損失の現実化を要せず、財産管理の健全性を損なう危険性の発生で足りるとされています(大谷實『刑法講義各論』第6版、243頁)。本件融 資は、組合の財務健全性を脅かし、組合員の経済的利益を直接的に危険に さらすものであり、背任罪の結果要件を満たします。
16. ⑥ 刑法上の補強
背任罪の故意は、被告発人森崎が組合の財産を私的利益のために危険にさらす意図を持っていた点に明確に認められます。被告発人森崎は、被告発人大石との私的関係を優先し、組合の融資基準を意図的に無視することで、組合員の利益を完全に無視しました。この行為は、刑法第247条の 「自己または第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的」に該当します。さらに、背任罪の「任務違背行為」は、財産管理者の裁量を逸 脱する積極的行為に限定されず、必要な管理義務を怠る消極的行為も含むと解されており(最高裁平成12年9月7日判決、刑集54巻7号517 頁)、被告発人森崎の融資基準無視はこれに該当します。
17. ⑦ 共同正犯の責任
被告発人大石は、本融資の受益者として、被告発人森崎と共謀し、組合の 財産を危険にさらす意図を持っていた可能性が極めて高く、背任罪の共同 正犯(刑法第60条)として責任を負うべきです。最高裁昭和34年12 月16日判決(刑集13巻12号2475頁)は、共謀に基づく共同正犯 の成立について、暗黙の意思連絡で足りると判示しており、本件の両者の 関係性から共謀が強く推認されます。さらに、学説において、共同正犯の 意思連絡は、明示的な合意を要せず、相互の役割分担や状況認識の共有で 足りるとされています(山口厚『刑法各論』第3版、125頁)。被告発人 大石の融資受領と被告発人森崎の融資承認は、一体となって背任行為を構成しています。
18. 2. 刑法第246条(詐欺罪)の疑い
被告発人森崎正幸及び被告発人大石賢吾は、共謀の上、組合に対し、融資の 目的や返済能力について虚偽の事実を申告し、融資審査を欺罔して2,000 万円を不当に交付させた疑いがあるとして刑事告発されている。

これだけ暴露されて知事をしている神経が信じられない。早く辞めなはれ。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次





