『長崎県を壊した男たち』第121話(長崎県医師会会長・森崎正幸の場合)第14弾!
繰り返し、繰り返し何度でも掲載するが、選挙は素人の大石知事に借金させた長崎県医師会の森崎正幸会長は、大石後援会元監査人に信用組合法第26条に違反したとして長崎県警察本部に刑事告発されている。
これに対して、森崎正幸氏が元監査人を日本ハラスメント協会に提訴したという話は聞こえてこないどころか、長崎医師信用組合の内部告発者から長崎県警察本部に不正融資の証拠書類が届いたはずだと元監査人から情報が寄せられている。
それが事実なら、大石後援会元監査人による刑事告発が受理され、長崎県医師会に激震が走り、刑事事件へと発展する可能性が大きくなったと期待している。

27. ① 組合員利益の無視
信用組合法第26条は、組合が組合員の利益のために業務を遂行する義務を定めます。しかし、被告発人森崎は、組合員の預金を原資とする2,0 00万円を、被告発人大石との私的関係に基づく情実融資に充て、組合員の利益を完全に無視しました。
28. ② 健全性基準の違反
信用組合法第27条は、組合の財務健全性を確保するための適正な融資基準を求めます。本件融資は、返済能力や資金使途の検証を欠き、組合の財務基盤を危険にさらすものであり、健全性基準に違反します。
29. ③ 公的信頼の毀損
組合は、医師や医療関係者の預金を預かる公的性格の強い組織であり、その運営には高い透明性と公正性が求められます。被告発人らの行為は、組合員及び長崎県民全体の信頼を裏切るものであり、信用組合法の精神を踏みにじる重大な違反です。 5. 政治資金規正法違反の疑い(補強事実) 被告発人大石は、2,000万円の融資が選挙運動資金として使用された場 合、政治資金規正法第12条に基づく収支報告書の正確な記載義務を怠った可 能性があります。融資の受領や使途が政治資金収支報告書に適切に記載されていない場合、同法第25条違反に該当します。この事実は、背任罪及び詐欺罪の犯罪意図を補強する間接証拠です。
30. 第3 告発の理由
本件は、組合の財産を私的利益のために濫用し、組合員及び長崎県民の信頼を裏切る極めて悪質な情実融資事件です。特に、2,000万円が選挙運動資 金として使用された疑惑は、政治資金の透明性を損なうだけでなく、選挙の公 正性を脅かし、長崎県の民主主義を根底から揺さぶる行為です。現時点で焦げ付きが発生していないとしても、情実融資の不正性と組合員への潜在的損害は明白であり、被告発人らの刑事責任を徹底的に追及する必要があります。 さらに、本件は、長崎県医師会が県政に不当な影響力を及ぼし、県民の利益を犠牲にして私的利益を追求する構造を象徴しています。被告発人森崎が医師 会会長として、組合の財産を私的利益のために利用した行為は、医師会の県政 支配を助長するものであり、長崎県民に対する裏切行為です。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次





