アイコン 西海大崎漁業協同組合における不正な組合員資格審査に関する上申書


柏木

私は、地域の漁業と漁協の健全な運営を願う一市民として、下記の通り、西海大崎漁業協同組合において行われた組合員資格審査に関し、不正の疑いが強く認められる実態について上申いたします。

 

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一、現況について
西海大崎漁業協同組合(以下「同漁協」)において、法定の組合員資格要件を満たさない人物が正組合員として登録されている事例が確認されております。
本来、漁業協同組合法(以下「水協法」)第18条第1項第1号に基づき、正組合員の資格には一定以上の漁業従事日数(概ね年間90日〜120日以上)及び漁業実績の客観的証憑の提示が必須であります。
ところが、同漁協では、組合長 梅川恒義、柏木世次、藤崎史郎 各氏に関して、これらの証憑・資料が不十分、または形式的な体裁のみにとどまっているにもかかわらず、正組合員としての資格が認定・認可されております。
これにより、漁協内部では補償料の配分等が一部理事層の利権と化し、漁業自治に重大な支障を来している状況です。

二、洋上風力発電事業との癒着
加えて、洋上風力発電事業者との関係においても、以下の問題が指摘されます。
• 漁業補償金の受領
• 警戒船業務の一括受託
• 高級外車の貸与
• 一部組合員による理事就任による利益誘導
これらは、組合員資格の不正認定と一体となって、漁協の公共性・透明性を著しく損なっております。
三、過去の先例との対比
平成30年度に壱岐市において新設された漁協(壱岐東部漁協)における組合員資格審査では、県当局(壱岐振興局農林水産部水産課)が、以下の点について極めて厳格な審査を実施しております。
• 漁業従事日数、水揚げ実績の確認
• 水揚伝票・仕切書等の根拠資料の提出
• 漁船・漁具の保有状況
• 許可申請履歴や資材調達記録
当該ケースでは、現役の正組合員であっても例外なく、詳細な資料提出と厳格な審査が求められたことが記録(通知文書:30壱岐水第63号)により明らかです。
よって、西海大崎漁協における今回の不正審査事例は、著しく審査基準が緩く、明確な不平等が存在するものと判断されます。
四、結論・要請事項
上記事実を踏まえ、以下の点を上申いたします:
1. 当該3名(梅川恒義、柏木世次、藤崎史郎)に係る正組合員資格の再審査を厳正に実施いただきたく存じます。
2. 水協法に基づき、資格要件を満たさない場合は直ちに除名処分及び役職解任を求めます。
3. 本件に関与した監督部署内の審査過程についても、監査対象として調査・公表いただけますようお願い申し上げます。
漁協の健全な運営と地域漁業の持続的発展のため、県当局におかれましては厳正な対処をお願い申し上げます。
以上

 

 

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2025年6月 9日 ]
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