報告徴求命令の発令に関する要請書(西海大崎漁協・柏木世次・梅川恒義 )
長崎県監督当局 御中
提出者:西海大崎漁業協同組合 組合員有志一同
提出日:2025年6月16日
報告徴求命令の発令に関する要請書
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
私たち西海大崎漁業協同組合の組合員有志一同は、貴職に対し、当組合における正組合員資格の審査および運用に関する実態の透明化を求め、本書を提出いたします。
現在、当組合においては以下の重大な問題が生じております。
和歌山県出身の柏木世次は、国の漁業研修制度を悪用して西海市江島に居住しながら、実際には漁業を営んでいないにもかかわらず、不正な手段(虚偽申告や書類偽造等が疑われる)によって正組合員の資格を取得しました。
さらに、漁業実態が確認されないまま、当組合の「理事」に就任し、組合の自治や運営に大きな混乱と不信感をもたらしております。
この件に関して、地元漁業者からは「柏木氏が出漁している姿を見たことがない」との証言が多数あり、その実態は明白です。
漁業者とは、本来、時化以外の日には出漁し、魚を水揚げし、消費者に新鮮な魚を提供する者であり、この定義に著しく反する者を「漁業者」として認定することは、漁協の信頼と制度全体の根幹を揺るがす行為です。
さらに、同様の不適正な資格取得が藤崎史郎にも見られ、これを容認している組合長・梅川恒義の責任も看過できません。
以上の状況は、以下の法令・規定に照らして重大な問題であると認識しております。
• 漁業協同組合法 第18条 に基づく正組合員資格の取消しの可能性
• 組合定款 に基づく除名等の措置
• 水産業協同組合法 第122条 に基づく報告徴求命令の発令権限
つきましては、貴職におかれましては、以下の対応を強く要請いたします。
【要請事項】
1. 西海大崎漁業協同組合に対し、水協法第122条に基づく報告徴求命令の発令
2. 組合長・梅川恒義、柏木世次、藤崎史郎の正組合員資格審査の適否および証憑類の開示指導
3. 当該事案に対する貴職の監査および行政指導の実施
私たちは、本件を漁協の根幹を揺るがす不正問題と捉え、行政の厳格かつ迅速な対応を強く求めるものであります。
地域の漁業の健全な発展と公正な運営のため、どうかご尽力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次





