アイコン 海賊版サイト「漫画村」運営者特定 都内の人物/弁護士が刑事告訴へ

 

 

漫画などをインターネットに無料公開している海賊版サイトの著作権侵害で、国内の弁護士が、海賊版サイトで有名だった「漫画村」の運営者とみられる人物を特定した。
政府は、海賊版の運営者の特定が難しいことを理由に、一律特定のサイトを閲覧できないようにする「接続遮断(ブロッキング)」の法制化を進めている。
だが、弁護士による特定で、通信の秘密を侵害しかねないブロッキングの立法根拠は揺らいでいる。
政府は15日、ブロッキングを検討してきた有識者会議を開催、法制化の可能性を盛り込んだ中間報告をまとめる予定。
その会議に向け提出した意見書で、表現の自由を巡る問題に詳しい山口貴士弁護士が海賊版の運営者を特定したことを明らかにした。

意見書と関係者によると、「漫画村」が、米国の情報配信事業者を通じて無料漫画を公開していたため、山口氏は6月、被害者の漫画家を原告に米国で提訴した。

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米国には、情報配信事業者に対し、権利侵害の疑いがあるサイト運営者の情報を開示させる制度があり、漫画村の運営者とみられる男性の氏名や東京都内の住所などを特定できた。
山口氏は、米国での訴訟を取り下げ、日本での民事訴訟と刑事告訴を準備しているという。

政府は「(海賊版サイトの)運営管理者の特定は困難」などとして、6月に有識者会議を設けてブロッキングの法制化を進めてきた。
ブロッキングは、通信の秘密を保障に抵触し、サイト選定が検閲となって表現の自由を萎縮させる恐れがある。
だが、政府は「正当防衛」のように、差し迫った危険を防ぐほかの手段がない場合は、違法行為が処罰されない規定を適用でき、ブロッキングは合法になると説明していた。

政府方針に対して、山口氏は意見書で「米国内の情報配信事業者を利用している海賊版サイトの運営者は特定可能で、ブロッキングを立法する根拠はない」と指摘した。有識者会議でブロッキングに反対してきた宍戸常寿東大大学院教授と森亮二弁護士も「前提を見直して再検討が必要だ」とする声明を公表しており、15日の議論はどうなることやら。
ただ、政府や官僚たちは一度決めたことは誰が後出しで何を出そうが必ずやる。それが政府官僚組織というものだ。

<ブロッキング>
インターネットの利用者が、特定のサイトに接続できないようにする措置。プロバイダー(接続業者)が通信を監視して接続を遮断するため、法で保障されている国民の通信の秘密を侵害する恐れがある。しかし、政府は出版社などの要請を受けてまとめた4月の海賊版サイト対策で、ブロッキングの法制化を表明している。法学者やプロバイダーからは異論が噴出している。
以上、報道参照

各県警にはネット犯罪専門部隊がおり、その人数の合計は全国で数多となる。ネット犯罪に対する意識も各県でバラバラであり、ネット犯罪は全国が領域でもあり、一度解体し、全国で統一組織を作る必要があろうか。
そのためか、政府=警察は「漫画村」さえ、ろくに追跡もしないで安易に包括的に法規制をかけようとしている。包括的な法規制はエスカレートしていくのは必然。当然、政府や監督省庁にとっては先々都合もよい。
今回も改造版サイトが米国のレンタルサーバー会社ならば追跡し特定できようが、レンタルサーバー会社は世界中に数多あり、今回、法制化する根拠となる。

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[ 2018年10月15日 ]

 

 

 

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