アイコン いよいよ佐世保市漁協組合長・片岡一雄氏との法廷での戦いが始まった。


今日、令和3年4月20日(月)午後1時30分から長崎地方裁判所佐世保支部で下記の事件番号:令和3年(ワ)第29号 貸金返還請求事件の第一回公判が開かれた。

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被告(片岡一雄)欠席のまま第一回公判が開かれ、原告(中山洋次)は陳述書と証拠として(甲1号証)を提出した。
次回から少々長い陳述書なので十数回かに分けて連載で掲載させて頂きます。

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事件番号:令和3年(ワ)第29号 貸金返還請求事件

原告 中 山 洋 次
被告 片 岡 一 雄
訴状訂正の申立て
令和3年3月15日
長崎地方裁判所佐世保支部 御中
原告は訴状を次の通り訂正する
長崎県長崎市小曾根町1番地14
電話 0●0-8●●5-8●8●        
FAX 0●5-8●5―5●●1
原告  中 山  洋 次

長崎県佐世保市●●●町●●番地
電話 0●●6―26-4555
被告 片岡 一雄
      
貸金返還請求事件
訴訟物の価格     金 5,000,000円
貼用印紙       金   30,000円
予納郵券              金    5,100円


請 求 の 趣 旨

1 被告は、原告に対し金500万円及びこれに対する令和3年3月20日から完済まで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。

請 求 の 原 因

第1 原告の被告(佐世保漁業協同組合代表理事組合長)に対する貸金
1 原告は、平成27年10月8日に被告に金500万円を貸付けた。
2 同日原告は、被告の指定した大村インター傍らのレストラン「いとう」に●●氏の運転する車で向かった。
3 レストラン「いとう」には、被告が既に客席にいた。そこに●●●●氏が同席していた。
4 被告は、「県北漁業協同組合長会の米国漁業研修旅行」の代表として平成27年10月20日から行くこと、及び他の組合長らの世話をもするため資金が必要であると改めて説明していた。
5 原告は、その場で被告に金500万円の現金を手渡した。被告は、6ヶ月ほどで返済することを約定した。なお、利息は特に定めなかった。

第2 その後の経緯
1 被告は、弁済期限は約6ヶ月後と約定したが、その後の原告の督促にも係らず弁済されず今に至っている。原告も、被告が長年佐世保漁業協同組合長をはじめ、長崎県の漁業関係の実力者として活躍していた故、貸付金の返済には心配することもなく経緯した。
2 原告は、金500万円のうち、金100万円を原告の債権者に譲渡したが、債権者(塚本茂氏)から債権を買い戻し原告が併せて請求することで合意した。
3 原告は、返済約定の期日を経過したため、年3分の利息を請求することになった。

第3 むすび
  原告は、令和2年4月1日の民法改正に伴う消滅時効(ただし、本件は旧法適用)の問題を第三者から忠告を受け、被告に催告したが一切返済されず、且つ連絡すらなく無視された。
  そこで、原告は、被告を相手方とするか資金返済の訴訟を提訴することになった。

[ 2021年4月21日 ]
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