アイコン 佐世保市漁協組合長・片岡一雄氏との法廷での戦い!第8弾(陳述書)


裁判

長崎県漁連会長選挙の毒饅頭(500万円)事件!(番外編)
https://n-seikei.jp/2018/06/post-52423.html

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事件番号 令和3年(ワ)第29号 貸金返還請求事件
原 告 中 山 洋 次
被 告 片 岡 一 雄
令和3年4月20日
               陳 述 書
(原告が被告に500万円を貸すことになった経緯について)
第3、B氏の属性について
亡くなったB氏は若いころから長崎市内でB組を名乗り、六代目山口組B組組長であり長崎では有名な暴力団だった。
また、佐世保市漁協の片岡一雄組合長との親密な関係は佐世保市内の建設土木業界では知らないものはいないくらいに有名であった。
現在、B組はB氏の実子が2代目を継承し、六代目山口組系のB組として活動している。
第5、佐世保市漁協代表理事組合長・片岡一雄氏とB氏の関係について
佐世保市漁協代表理事組合長・片岡一雄氏は佐世保港関係の港湾工事には必ず口出し、また関与し、自らの要求が通らない時は漁業権を盾に工事を止めたり、役人や業者を恫喝することは日常茶飯事であった。また、その言動は過激なほど暴力的で、片岡氏の暴力的言動の背景には常にB氏の名前が取り沙汰されていた。実際に土建業者や同じ漁協組合関係者との飲食の席にB氏が同席していたと証言する者は多い。
第6、A氏から借りた500万円について
今回の500万円の資金の話がC氏からあった時、公共工事等に関与し
ている企業が暴力団組長であるB氏に金を貸すことはできないと断っていた。
A氏は砂利の販売などで公共工事に関与しているから、尚更である。
そこで私を経由してA氏が資金を提供し、私がB氏を経由して片岡氏
に貸し付けるという方法を取ったわけである。ところが返済が伸び伸びになり長期間になったことから、私がA氏に500万円を返還し、今回の片岡氏への提訴になったわけである。
第7、暴対法・暴排条例違反に対する行政処分申し出
暴対法・暴排条例が施行されてからも暴力団と親密に交際している片岡一雄氏
は国の助成金を貰う漁民としても勿論、長崎県漁連の理事、佐世保市漁協組合の
代表理事組合長として最も相応しくない人物であると確信している。私は今後、暴力団B氏と片岡氏の暴排条例違反の事実をもって公益性の高い佐世保市漁協代表理事組合長である片岡一雄氏の暴排条例違反を立証し、長崎県警・長崎県・佐世保市対して行政処分を申し立てる予定である。
以 上

日刊セイケイ 編集長 中 山 洋 次

[ 2021年5月 8日 ]
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