アイコン 丸田議員、野口市太郎市長へ対しての発言取り消しを請求


https://maruta.sankei-mrt.co.jp/?p=13266

市民の財産を先輩(今村勇雄)に隠すようにして10円で譲渡していた訴えられている五島市の野口市太郎市長が今度は侮辱罪で訴えられるのか。
五島市の市議、丸田たかあき市議のブログを紹介する。

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驚きの10円売却、取り消し裁判が始まる(五島市・野口市太郎)
https://n-seikei.jp/2020/11/post-71432.html
侮辱罪とは

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侮辱罪は刑法第231条に定められています。 同条には「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と定められているので、侮辱行為を罰する犯罪であることは容易に想像できるでしょう。ただし、侮辱罪が保護しているのはあくまでも被害者の外部的な名誉であって、被害者の名誉感情を保護しているわけではありません。 侮辱行為を受けて傷ついたという感情よりも、いかに社会的な名誉や評価が害されたのかが重視される犯罪です。

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発言取消請求申出書
 
五島市議会議長 殿
五島市議会議員 丸田 敬章
 
第1 発言取消請求の趣旨
 五島市議会議長は,令和3年6月定例議会での野口市長の請求人丸田の発言に対する、「・・・、私的な部分についてあまり突っ込んでやられるということについては,如何なものであろうか」との発言に対する取消処分を求め,且つ野口市長の陳謝を求める。

 

 

第2 発言取消請求の理由
 1 6月18日、一般質問でのやり取りを確認し検証した結果、野口市長の発言は、請求人丸田の発言の趣旨を理解せず、むしろ感情的な歪曲に基づく発言であり不適切である。なお、請求人丸田の発言の真意は、地方自治法第132条後段の規定に反するものではない。
 2 野口市長の発言は、議会の活発な質疑応答を阻止することになり、不適切である。
 3 野口市長の発言は、議長が市長に発言を求め許可した事実もない。即ち,地方自治法第120条の規定に基づく五島市会議規則第50条及び同規則第51条の規定に違反する。
 4 野口市長の発言は、議会の休憩中の発言である。
第3 結び
 因って,請求人丸田は,五島市議会議長に対し野口市長の発言の取り消しを求める。仮に発言の取消処分が行われない場合は,法的手続きを検討せざるを得ない。
 一部議員及び議会運営委員会にて「通告外」「個人的な攻撃」であると不適切な意見も出された。当方は過去の市議会議事録との比較検証をおこなった上で、請求人丸田の発言の趣旨を理解せず、むしろ感情的な歪曲に基づく発言であり不適切である。よってここに本申出書を提出する。
第4 その他
参考とした過去の市議会議事録は以下の通り。
・平成11年12月福江市議会定例会 29日目(1月17日)
 20番 土岐達志議員の一般質問
・平成19年12月五島市議会定例会 3日目(12月5日)
 16番 向原安男議員の一般質問
2021.06.18 休憩動議前の質問内容

 

 

議会のあらまし(発言自由の原則)
 議会における議員の言論の自由は最大限に保障されなければならないとする原則である。民主的な議会政治は、討論と説得の政治であるといわれ、言論を中心に会議が進められる。言論の自由は最大限に尊重されなければならない。しかし、この議員の発言の自由も絶対的なものではない。
 一つは、規律による制約である。「議員は、議会の品位を重んじなければならない」(標準会議規則第百四十四条)、また、「何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない」(同第百四十六条)であり、さらに、「発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない」(同第五十五条、第百九条)である。 議員の発言内容に対する制限である。

[ 2021年6月29日 ]
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