アイコン 違法な選挙は許さない!僕らは見ている。その4


大石のサムネイル画像

3月18日午前11時15分、長崎県議会、小林かつとし県議、一般質問!
小林議員は選挙管理委員会に対し、『下半分を縛って候補者だけが見えるようにした「2 連のぼり」について』の一般的な見解を求めた。

これに対して選挙管理委員会・葺本昭晴委員長は、「2連のぼりが演説会等の告知に使用されるものであること、 のぼりの一部を見えなくする形で個人のものであると認められるような場合には法律の適用を受けること、そして証票の貼り付け義務があること」など説明した。
最後に葺本委員長は公正な選挙の番人として毅然としてこう答えている「 個人の政治活動と認められる場合に、公選法に従わないものは「違反になる」と、はっきりと議場で答えたのである。
選挙の番人である葺本委員長が小林県議の質問に対し、本会議場の議場できっぱりと二連の幟は違法だと認めたのである。

 

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大石、のぼり

因みに上記の二連の幟は大石けんご氏を推薦していた自民党長崎県連の組織広報委員長で大石けんご候補のインターネット戦略担当で大村市選出の県議・北村タカトシ県議が理事長を務める大村ベイサイドの駐車場に立てられていた幟である。
2月3日の告示日から投票日翌日の2月21日の午前10時頃、K氏が一人で撤去するまで違法な二連の幟は立てられていたことも確認されている。
北村タカトシ氏は知事選中も「為書」等で選管に何度か注意され公選挙法を指摘されていたが、自らの罪は認めず「公選挙法を変えなければならない」と、SNS等で嘯いていた。

公選挙法を変える前に、変えなければならないのは、北村タカトシ県議の遵法精神である。

きのう、日本維新の会の前川清成衆院議員(59歳)が奈良地検に、公職選挙法違反(事前運動、法廷外文書頒布)の罪で在宅起訴されている。
前川被告は裁判で争うとしているが、罰金刑以上が確定すれば原則として5年間、公民権停止となり、失職する。
あら~失職げな!北村タカトシ氏や大石けんご氏は大丈夫かしら!

コロナ

「立件は恣意的で差別的」維新前川議員 奈良地検が在宅起訴
https://www.sankeibiz.jp/article/20220322-RTRNRD7G4VMVPGIANUB2XMDBUQ/
昨年10月の衆院選で、公示前に投票を呼びかける文書を有権者に郵送したとして、奈良地検は22日、公職選挙法違反(事前運動、法定外文書頒布)の罪で、日本維新の会の前川清成衆院議員(59)=比例近畿=を在宅起訴した。

失職の可能性が出てきた維新の会の前川清成氏
失職の可能性が出てきた維新の会の前川清成氏

記者会見で質問に答える日本維新の会の前川清成衆院議員(左)=22日午後、大阪市
弁護士でもある前川被告は大阪市で記者会見し「投票依頼の文書を配布したわけではない。日常の政治活動として合法的に認められており、立件は恣意(しい)的で差別的だ」と述べた。
起訴状によると、昨年10月14日、「選挙区は『前川きよしげ』、比例区は『維新』とお書き下さい」と記載されたはがきなどが入った封書35通を35カ所に発送したとしている。

捜査関係者によると、封書には、宛先が書かれていないはがきに、知人の名前や住所を記入するよう求める文書が同封されていた。
公示前でも支援者らに宛名書きを依頼することは、立候補の準備行為として認められるが、奈良県警は、不特定多数に封書を送ったと判断。宛名書き依頼名目で投票を呼びかける事前運動にあたるとして今年1月、出身大学の卒業生数十人に送った疑いで書類送検していた。

前川被告は裁判で争う方針。罰金刑以上が確定すれば原則として5年間、公民権停止となり、失職する。

インターネット長崎奉行・遠山金四郎

[ 2022年3月23日 ]
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