アイコン 片岡一雄(佐世保市漁協)携帯電話端末機投撃事件!(その7)


片岡一雄氏
(理不尽を絵にかいた男の片岡一雄)

片岡一雄というのは九州防衛局にとって「理不尽」というか、悩ましい男だろう。

それは、九州防衛局ばかりか、佐世保市港湾局も同じだろう。

 

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もっと言えば、佐世保市の土建屋さんにとっても、やっかいで「理不尽」そのものだろう。

いくら、老害といえども工事の進捗を説明に来た職員に向かって携帯電話を投げつけたらアウトだし、やり過ぎたろう。

たとえ投げつけた携帯電話の端末機が当たろうが、当たるまいがである。

職務中の職員に物を投げつけたら威力業務妨害罪、暴行罪で即逮捕である。

ガラケー
(理不尽が投撃事件に使用した携帯電話端末機と同型のガラケイ)

第3、告発の事実
1、令和4年5月23日午前中、九州防衛局佐世保事務所統括監督官A氏と九州防衛局土木課建設監督官B氏2名が佐世保市漁協協同組合の組合長室で被告発人片岡一雄と面会し、梅村組が雨水対策の調整池工事のために設置した汚濁フェンスの説明をしている最中、激高した被告発人片岡一雄は両人を激しく罵倒し、説明していた両氏に向けて被告発人片岡一雄は手にしていた携帯電話端末機を力任せに投げつけて上記2名を畏怖せしめている。

             罪 状
刑法第208条に規定されている「暴行罪」刑法第27章「傷害罪」
第95条・威力業務妨害
3、上記2名の国家公務員として職務を遂行中、理不尽な携帯電話端末機投撃に遭い、人体への損傷こそ免れたが、上記2名の被害者は通常の範囲を超えた極端なストレスを発症し、強い恐怖感を感じたことにより「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」発症の可能性もあり、重大事故に繋がるおそれがある。
被告発人片岡一雄の邪な欲望を満たすために相手を畏怖させるような行為は断じて許し難く、刑法第208条に規定されている「暴行罪」刑法第27章「傷害罪」第95条の威力業務妨害に該当するものと思料する。

威力業務妨害罪、暴行罪で厳罰に処してもらいたいものである。

インターネット長崎・遠山金四郎こと中山洋次

[ 2022年9月30日 ]
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