アイコン 論座!郷原信郎「選挙コンサル」は民主主義の救世主か、それとも単なる「当選請負人」か。その5弾!


大濱
選挙期間中、鈴木宗男氏に旗を持たせて長崎市内で街頭運動を指揮する選挙コンサルタント業の大濱崎卓真社長!

長崎地検にとって難しい判断になるであろうが、やはり、起訴せざるを得ない、ということになる可能性が高いのではないかと考えられる。

 

 

いずれにしても、今後、この事件の捜査・処分は、2月に新知事が誕生したばかりの長崎県政にとっても重要な問題となるであろう。

 

 

選挙運動関与者への報酬をめぐるルール整備が必要

 

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昔ながらの、選挙カーによる連呼、街頭活動での有権者への挨拶、握手などを中心とする「どぶ板選挙」を、「科学的根拠に基づいた有権者の投票行動を把握し、支持を高めていく戦略・戦術による選挙」に変えていくのであれば、選挙コンサルタントの存在は、選挙運動の質を向上させ、選挙に対する国民の関心を高め、民主主義を活性化する上でも、意義のあるものだということになる。

 しかし、それが手段を選ばない「当選請負業」のようなビジネスとなり、「違法スレスレ」のやり方まで使って、公職選挙での当選を得させようとすることになると、「金権選挙」を助長し、公職選挙法の趣旨に反し、民主主義の健全な機能を阻害することになる。

謝罪
辞職した菅原一秀大臣

 選挙コンサルタントの活動は、公職選挙への立候補を検討している人の相談を受け、情勢調査等の結果に基づいて当選可能性を分析し、情勢に応じた、選挙戦略・戦術の企画提案をすることと、公選法のルールに則った選挙活動を指導することなど、候補者本人又は限られた陣営幹部への指導・助言を行う範囲であれば問題ない。しかし、戦略・戦術の実施としての選挙運動に直接的に関わると公選法との関係で様々な問題が生じることは避けがたい。

大石賢吾

 選挙コンサルタントが、公職選挙の目的を実現することに貢献する存在なのであれば、公職選挙法上も、一定の位置づけを与え、公職の候補者に関する一定の行為について、相応の報酬を支払えるようにすることも検討することも必要であろう。しかし、自らの選挙コンサル会社への支払が買収の疑いをかけられているO氏が長崎県知事選挙で行った活動が、果たしてそのように評価できるものなのか。

大濱

 新人候補が、僅差で現職知事を破った長崎県知事選挙で選挙コンサルタントのO氏がどのような役割を果たしたのか、そこに公選法上どのような問題があったのか、今回の事件は、選挙コンサルタントの公職選挙における位置づけを考える上でも重要な事例であるように思える。

 

 

JCNET-日刊セイケイ編集長 中山洋次

 

[ 2022年11月 1日 ]
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