アイコン 論座!郷原信郎「選挙コンサル」は民主主義の救世主か、それとも単なる「当選請負人」か。その4弾! 大石県知事


大石県知事

県内の団体も長崎県警に告発

この事件の最大のポイントは、大石氏側からJ社に支払われた402万円余の内訳である。

大石賢吾

 この点に関して、J社の代表のO氏は、毎日新聞の取材に答えて、「(録音した音声を電話で流す)オートコールなどの通信・通話料金で、報酬は含まれておらず公選法には抵触しない」と反論したとのことであるが(6月19日付け毎日)、そうであるとすれば、個々の通信・通話料金の支払を収支報告書に記載し、それらの領収書を添付すればよいのである。
なぜ、電話業務を行っていないJ社に対する「電話料金」と記載したのだろうか。また、同社の領収書に、なぜ「ほか」と記載されているのだろうか。

 

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ニュース画面

 仮に、上記の402万円余が全額通信・通話料金で、報酬は含まれておらず、それ以外にも、選挙期間中の活動に対する報酬や滞在費の負担が一切ないとすると、O氏等の滞在費はすべてJ社側が負担したか、O氏らがボランティアとして自己負担したことになる。
果たして、そのようなことだったのだろうか。

大濱

 告示前に選挙コンサルタントに対して支払われた報酬が、O氏が実際に行ったような告示後の選挙運動への直接的な関与を前提とするものであったとすれば、その支払全体が「選挙運動の報酬」に該当することは否定し難い。

 電話代の名目でJ社に振り込まれた金銭が、客観的に「選挙運動の報酬」であった場合でも、供与者の会計責任者の側に、O氏の選挙運動の対価であることの認識がないと「犯意」がないということになる。
この場合、嫌疑が十分ではないとの判断に至る可能性もないではない。
しかし、電話代の金額が400万円を超えていること、電話会社ではなく、選挙コンサル会社への支払であることから、「純粋な電話代」あるいは「オートコール代」と認識していたとは考えにくい。

 

 

 

公選法違反で供与者・受供与者が起訴される可能性は十分にあると考えられる。
https://www.asahi.com/articles/ASP615HCJP61UTIL024.html

もっとも、供与者は会計責任者であり、連座制の対象となるので、起訴され、公選法違反で有罪となれば、大石知事の当選が無効となるので、それを考慮して、犯罪の成立は認められても、起訴猶予ということも考えられないこともない。
しかし、上記の菅原氏の事例で、有権者への寄附という「30万円以下の罰金」という軽い犯罪で起訴猶予処分とされたことに対して、検察審査会が「起訴相当議決」を出していることからしても、本件で検察が会計責任者とO氏を起訴猶予とした場合に、長崎検察審査会で「起訴相当議決」が出される可能性は相当程度あるように思える。

謝罪
(菅原一秀前経産相、なぜいま辞職 「次の次」を意識?)

 その5弾につづく

[ 2022年10月31日 ]
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