日本の消費税の韓国窃盗団 金40トン没収される/韓国 2100億円分
日本の消費税還付詐欺
密輸業者が、香港など金非課税地域で金を買い取り、金を日本へ密輸し、
日本国内で「日本の金買取業者」に金を1億800万円(消費税8%・・・当時)で売却。
更には、「日本の金買取業者」が上記の「海外の金買取業者」へ1億円(輸出免税)で輸出売却。
最後に、日本の金買取業者が日本の税務署へ、消費税の還付を行う。
海外の金買取業者×密輸業者×日本の金買取業者はお仲間のグル
海外の金取引業者のリスクは0、密輸業者は8%収入、日本の金買取業者も0
韓国勢は日本へ運び屋を使って運ばせ、高じて運び屋の女性たちはアソコに入れて運ぶなど巧妙になっていた。
このとき、輸出免税のため売上に係る預かり消費税は0円で、密輸業者から買い取った時の支払い消費税が800万円で、その差額が800万円となり、その金を1億円で海外へ販売すれば、輸出品の免税制度で、すでに支払っていた消費税800万円分が日本の金買取業者へ還付される。
韓国では金塊40トンを韓国国内にひそかに搬入後、再び国外に持ち出そうとしたとして、控訴審で罰金1兆9200億ウォン(約2140億円)を言い渡された被告3人が過度な罰金刑を定めている法律の条項は違憲だとして申し立てた憲法訴願で、韓国の憲法裁判所は4日までに、問題の条項は合憲だという決定を下した。
被告らは2015年7月から2016年12月まで数百回にわたり、1キログラムの金塊約4万枚(時価総額約2兆ウォン)を密輸した罪で起訴された。
被告らは、香港で金塊を安く買い入れ、日本に密輸で持ち込み、消費税を還付させる手口で利益を得ていた。
犯行は3段階
1、金調達、
被告らが香港Aで購入した金塊を持ち韓国の空港の乗り継ぎエリアで待機。
2、金密輸、
「無料で日本旅行ができる」などと謳って募集した家族旅行客などが、その金塊を受け取り、日本に持ち込む。密輸B
3、消費税還付
日本の税関が香港から直接入国する場合に携行品を厳しく検査するが、韓国人観光客への検査は緩い点を利用したもの。日本還付係C
香港Aは密輸業者のBに金を貸し出し、Bは日本Cに金を渡し、日本Cは香港Aに金を送り、金は元の鞘に納まる。
この事件で主犯のA被告には控訴審で懲役4年、罰金6669億ウォンが言い渡された。共犯のB被告は懲役1年4ヶ月、罰金6623億ウォン、C被告には懲役1年6ヶ月と罰金5914億ウォンの判決が出た。3人の罰金合計は19206億ウォン。
被告らは大法院に上告し、罰金刑の根拠となった特定犯罪加重処罰法6条が過度な罰金刑を規定しており、憲法に反すると主張し、憲法裁に憲法訴願を申し立てた。
同条項は、密輸品の原価が5億ウォン以上の場合、1年以上の懲役のほか、密輸品の原価に相当する罰金刑を言い渡すと定めている。
憲法裁は裁判官全員一致で問題の条項は「憲法に違反しない」との決定を下した。
大規模密輸組織に罰金で経済的不利益を与え、犯罪を厳しく処罰する必要があるほか、罰金額と関係なく宣告猶予が可能なため、問題の条項が犯行に比べ過度に厳しい処罰を規定したとは言えないとの判断。
以上、
こうした日本の税制の抜け穴を利用した消費税還付制度、2019年から法改正され、取引の厳密化が計られ、現在はほとんどなくなっているはず・・・。
こうした一味に国民が納めた税金を財務省は、やすやすと犯罪者たちに合法的に詐取されていた。億単位の金の強奪事件が東京や福岡などで何件も発生、関係者たちは辻褄を合わせているが、こうした密輸金であった可能性も捨て切れない。