海砂採取協力金巡り提訴!(漁協組合員理事7人増額交渉怠る)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20250304/5080019053.html
佐賀県玄海灘で海砂を採取する海砂採取業者が地元の佐賀玄海漁業協同組合(川嵜和正組合長)に支払う協力金などをめぐり、佐賀玄海漁協の組合員らが組合長ら理事7人に対し、業者と増額の交渉をする義務を怠って漁協に損害を与えたなどとして、総額5700万円余りを漁協に賠償するよう求める訴えを佐賀地方裁判所唐津支部に起こしている。
訴えを起こしたのは、佐賀玄海漁業協同組合に所属する唐津市の組合員です。
訴えによりますと、玄界灘での海砂の採取では、採取する業者から佐賀玄海漁協に協力金として海砂1立方メートルあたり100円が支払われているのに対し、隣接する長崎県内の漁協(壱岐市東部漁協・浦田和雄組合長)には地元の業者『有明商事(中村満社長)・葵新建設(出口勇二社長)から迷惑料として150円が支払われていると指摘している。
その上で、佐賀県と長崎県は海砂を採取する区域が隣接し、漁業関係者が受ける不利益に大きな違いがないなか、受け取る金額に1.5倍の差があるのは不合理であるにも関わらず、佐賀玄海漁協の理事7人は、業者と増額の交渉をする義務を怠って漁協に損害を与えたなどとして、総額5700万円余りを漁協に賠償するよう求めている。
訴えに対し、佐賀玄海漁協の代表理事組合長は、「組合は先人たちが決めた協力金でしっかりやっている。私たちは別に何も悪いことはしていないし、何を調べられても問題はない。弁護士や理事会で粛々と対応していきます」と話している。
3月10日、佐賀地方裁判所唐津支部で第一回口頭弁論が行われたが、裁判所には裁判を傍聴しようと組合員ら30人が詰めかけ、傍聴席は満席だった。
公判では裁判長が、いきなり被告に対し、組合長らが隠している銀行通帳の提出を求めるなど、確信部分に入り、今後の裁判の行方が注目される。
次回公判は4月24日午後1時30分から開かれる。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次