『長崎県を壊した男たち』第102話(長崎県医師会・森崎正幸の場合)第5弾!
西海市長選挙で忙しく、●●●なロシアン森崎にに構ってる暇がなかった。そんなわけで『長崎県を壊した男たち』第101話(長崎県医師会・森崎正幸の場合)第4弾で小休止していたが、忘れていたわけではない。
西海市長選は応援していた田崎こうた候補は惨敗したが、杉澤泰彦が後継指名した武宮雄志市長誕生、杉澤泰彦院政だけは阻止したことで一つの目的は達成したということにしとこう。今日から心も入れ替えて仕切り直し、『長崎県を壊した男たち』第102話(長崎県医師会・森崎正幸の場合)第5弾!を掲載していく。

ウクライナに侵攻するロシアンを愛する長崎石会会長・森崎正幸
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次
下記は大石後援会元監査人が森崎正幸氏を刑事告発している告発状から抜粋しています。
告 発 状(抜粋)
22. ④ 刑法上の補強 詐欺罪の故意は、被告発人らが組合を欺く意図を持ち、虚偽の事実を申告 して財物を交付させた点に明確に認められます。両者の共謀は、被告発人 森崎の融資承認と被告発人大石の虚偽申告が一体となって組合を錯誤に陥れた点で、共同正犯(刑法第60条)として強く推認されます。さらに、 最高裁平成18年12月7日判決(刑集60巻10号963頁)は、詐欺 罪の共同正犯について、役割分担に基づく相互補完的な行為があれば成立 すると判示しており、本件の両者の連携はこれに完全に符合します。 3. 刑法第197条(収賄罪)の疑い 被告発人大石が、長崎県知事として公務員の地位にあることを考慮すると、 本件融資が職務に関連して供与された利益である可能性があります。
23. ① 職務関連性 被告発人大石は、県の医療政策や医師会との関係において重要な職務を担 っています。被告発人森崎が医師会会長及び組合理事長として、被告発人 大石に不正融資を提供した背景には、当選後の職務に対する見返りとして の利益供与の意図が推認されます。最高裁平成19年7月12日判決(刑 集61巻5号417頁)は、収賄罪の「職務に関連する利益」について、 広範な職務権限に関連する利益を含むと判示しており、本件融資はこれに該当する疑いがあります。さらに、最高裁平成25年4月11日判決(刑 集67巻4号345頁)は、収賄罪の職務関連性について、将来の職務行 為への影響を企図する利益供与も含むと判示しており、被告発人森崎の融 資提供はこれに該当します。
24. ② 利益の不正性 2,000万円の融資が、通常の融資基準を無視して実行された点は、単 なる情実融資を超え、被告発人大石の公務員としての地位を利用した不正 な利益供与の可能性を示唆します。東京高裁平成27年10月28日判決 (判時2284号135頁)は、収賄罪の対価性について、明示的な約束 がなくとも暗黙の了解で足りると判示しており、本件の癒着関係から対価 性が推認されます。学説においても、収賄罪の対価性は、供与者と受領者 の相互認識に基づく暗黙の期待で足りるとされています(団藤重光『刑法 綱要各論』、382頁)。
25. ③ 刑法上の補強 収賄罪の成立には、職務に関連する利益の収受とその対価性が求められます。本件では、被告発人大石が融資を受益し、被告発人森崎が医師会や組 合の利益を図る意図を持っていた可能性が強く、収賄罪の構成要件に該当 する疑いがあります。さらに、収賄罪の故意は、利益供与が職務に関連すると認識する概括的意図で足りるとされており(大塚仁『刑法概説各論』 第5版、412頁)、被告発人大石の融資受領はこれに該当します。
26. 4.信用組合法違反(第26条、第27条)の疑い 被告発人森崎正幸及び組合関係者は、組合の健全な運営義務を著しく怠り、 組合員の利益を損なう不正な融資を実行しました。
27. ① 組合員利益の無視 信用組合法第26条は、組合が組合員の利益のために業務を遂行する義務 を定めます。しかし、被告発人森崎は、組合員の預金を原資とする2,0 00万円を、被告発人大石との私的関係に基づく情実融資に充て、組合員 の利益を完全に無視しました。
28. ② 健全性基準の違反 信用組合法第27条は、組合の財務健全性を確保するための適正な融資基準を求めます。本件融資は、返済能力や資金使途の検証を欠き、組合の財 務基盤を危険にさらすものであり、健全性基準に違反します。
29. ③ 公的信頼の毀損 組合は、医師や医療関係者の預金を預かる公的性格の強い組織であり、その 運営には高い透明性と公正性が求められます。被告発人らの行為は、組合員及び長崎県民全体の信頼を裏切るものであり、信用組合法の精神を踏みにじる重 大な違反です。 5. 政治資金規正法違反の疑い(補強事実) 被告発人大石は、2,000万円の融資が選挙運動資金として使用された場 合、政治資金規正法第12条に基づく収支報告書の正確な記載義務を怠った可 能性があります。融資の受領や使途が政治資金収支報告書に適切に記載されて いない場合、同法第25条違反に該当します。この事実は、背任罪及び詐欺罪 の犯罪意図を補強する間接証拠です。
30. 第3 告発の理由 本件は、組合の財産を私的利益のために濫用し、組合員及び長崎県民の信頼 を裏切る極めて悪質な情実融資事件です。特に、2,000万円が選挙運動資 金として使用された疑惑は、政治資金の透明性を損なうだけでなく、選挙の公 正性を脅かし、長崎県の民主主義を根底から揺さぶる行為です。現時点で焦げ 付きが発生していないとしても、情実融資の不正性と組合員への潜在的損害は 明白であり、被告発人らの刑事責任を徹底的に追及する必要があります。 さらに、本件は、長崎県医師会が県政に不当な影響力を及ぼし、県民の利益 を犠牲にして私的利益を追求する構造を象徴しています。被告発人森崎が医師 会会長として、組合の財産を私的利益のために利用した行為は、医師会の県政 支配を助長するものであり、長崎県民に対する裏切行為である。
『長崎県を壊した男たち』第101話(長崎県医師会・森崎正幸の場合)第6弾!につづく。





