談合カルテル 近畿の百貨店5社 配送料談合で課徴金制裁/公取委
公正取引委員会は3日、お中元や正月の商品配送料で近畿地区の店舗について、カルテルを結んで一律に引き上げたとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)で百貨店5社に計1億9397万円の課徴金納付を命じ、再発防止を求める排除措置命令を出した。
阪急阪神百貨店、髙島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、そごう・西武及び大丸松坂屋百貨店の6社及び髙島屋サービスは、平成27年7月頃から同年9月上旬にかけて、各社の物流担当者が参加する大阪百貨店物流連絡会と称する会合の場で又は個別に、近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額の引上げについて情報交換を行い、6社のうち、そごう・西武を除く者らは、遅くとも平成27年9月上旬までに、各社の近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を300円程度に引き上げることを合意した。
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そごう・西武は、平成27年9月上旬以降も引き続き、物流連絡会の場で又は個別に、阪急阪神百貨店、近鉄百貨店、京阪百貨店及び大丸松坂屋百貨店並びに髙島屋サービスとの間において、近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額の引上げについて情報交換を行い、遅くとも平成28年2月上旬までに、合意に参加した。
談合制裁金
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百貨店
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課徴金/万円
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阪急阪神
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6,758
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高島屋
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5,876
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近鉄
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4,485
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京阪
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1,637
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そごう・西武
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641
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大丸松坂屋
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リニエンシー 0
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[ 2018年10月 4日 ]