アイコン 有明や壱岐の真砂は尽きるとも、世に盗人の種は尽くまじ


長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その22

「石川や浜の真砂は尽きるとも、世に盗人の種は尽くまじ」

海辺に無数にある砂がなくなっても、世の中に泥棒がいなくなることはないであろう。石川五右衛門の辞世と伝えられる歌である。

中村和弥県議

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事務所として使用していない部屋を事務所と偽り、県から月額8万円を騙し取るのは立派な県費泥棒である。

浜の真砂は尽きるとも、世に政務調査費を騙し取る議員は尽きない。

中村和弥県議も自民党長崎県連の政調会長までした県議である政務活動費違反判例集くらい買って読んでたら、こんな詐欺罪みたいな破廉恥罪で訴えられることもなかったろうに。

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地方自治法100条の13項・14貢には政務調査費使途基準について、政務調査費から支出することを許容する経費の項目として「事務費」の内容について「調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費」とし、その例として「事務用品、備品購入費、通信費」を挙げている。

上記のように本件使途基準があえて「事務所」の例示として「事務所借上げ費」を挙げていないことに照らすと、基本的に政務調査費の支出対象として「事務所借上げ費」を想定していないといわざるを得ない。

その理由としては、①事務所の賃料は比較的高額になりがちだが、費用対効果の観点から、それだけの支出に見合うだけの成果を期待できるかどうか不確実であること、②このような空間は後援会活動等、本来の政務調査活動と無関係な活動に利用されやすいこと、③そもそも自宅以外の空間を恒常的に確保しなければ実施できない政務活動がどのようなものか想定し難いこと、などが考えられる。

したがって、事務所を借り上げた議員が特定の政務調査活動を実施する上で、その空間を確保することが不可欠であるような特別な事情を被告等が主張・立証しない限り、事務所を借り上げ費の支出については、本来の趣旨・目的に沿った使途に充てられていないとの推認を免れない。

したがって、中村和弥県議が「事務所借上げ費」として支出した合計約1056万円は、本件使途基準に合致しない違法な支出ということである。


政務活動費の一部交付停止仮処分命令申立書
                                                                令和2年4月15日

 長崎県知事 中村 法道  様

                                                債権者 丸 田  敬 章

                        債権者 塚 本    茂
 当事者の表示
 別紙当事者目録記載のとおり

申立の趣旨

 債務者は、長崎県議会議員中村和也に対し、「長崎県政務活動費の交付に関する条例」第8条第3項に基づく、交付金月額26万円のうち8万の交付を中止する。
 との裁判を求める。

申立の理由

第1 被保全権利
 1 債権者丸田敬章(以下「債権者」と称す)は、長崎県監査委員会に地方自治法第242条第1項に基づき中村和弥長崎県議会議員(以下「中村和也」と称す)の長崎県政務活動費の違法支出及び不正受給に係る住民監査請求書を提出している。
 2 債務者は,長崎県政務活動費の交付に係る条例(以下「政務活動費条例」と称す)第9条第3項に基づき、中村和也に月額26万円(年額312万円)の政務活動費を交付する。
 3 中村和也は、月額26万円のうち8万円を実態のない事務所の賃料として、違法に親族企業の所有者に支払い、長崎県民の血税を消費する。
   政務活動費条例は、事務所費は議員の活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費と規定し、また長崎県議会「長崎県政務活動費運用の手引き」の事務所費は、政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費と規定するが、中村和也の事務所の実態はこれ等の要件を全く満たすものではない。
4 前3項の事実は、中村和也の不正受給であり、刑法第246条、同法第156条及び同法第158条に該当する犯罪である。債権者は、既に長崎地方検察庁に告発状を提出している。
5 債権者は、長崎県民として、債務者の違法若しくは不当な公金の支出、即ち、中村和也への違法な政務活動費の支出を中止する権利を有する。
 6 債務者、監査委員会及び議会議長、議会事務局は、中村和也の政務活動費収支報告書に添付する「活動報告書兼支払証明書」を精査すれば、住民監査請求の正当性が明確であり、妥当な結論が出るべきであるが、「同じ釜の飯を食う仲間うち」での判断では、債権者の請求が容認されることは期待できない。
7 中村和也県議の政務活動費から支出した事務所の実態
1、中村和弥事務所は、活動報告書兼支払証明書によれば中村和弥が使用したのは年間5回のみである。
活動報告書兼支払証明書
利用年月日      政務活動と称する活動内容        協議の相手方
H.30.07.05      港湾漁港改修についての調査協議  長崎県港湾事業者団体役員
H.30.07.11      子育て支援対策について調査協議  子育て母親の会役員
H.30.07.29      母子家庭支援対策についての調査協議      長崎県母子寡婦福祉会役員
H.30.02.07      オフィスビル事業推進についての調査協議  長崎市議会議員
H.30.02.12      商店街活性化対策についての調査協議      諫早市議会議員

2、実働日数及び利用延べ時間の比率・365日のうち、僅か5日であり、年間使用比率は1.36%である。また、利用延べ時間は5時間程度と仮定すると(8時間/日)0.17%で数値的には誤差範囲の使用にとどまり、政務活動のために必要な事務所とは認められない。
3、仮に、上記の政務活動が適正であり、正当であるとすれば、協議の相手方の住所氏名及び協議議事録を確認すべきであるが、債務者らは、一切その様な業務の確認すら放棄する状況である。
  4、この利用状況が中村和也事務所の実態であり、長崎県政務活動費の交付に関する条例、長崎県政務活動費運用の手引き(活動指針)に照らしても、全く実態がないと判断できる。
    なお、数十の政務活動費に係る裁判判例を見ても、本件は明確に違法な支出であり、且つ不正受給に該当する事例である。
8 債務者が中村和也へ交付する政務活動費のうち、事務所費は長崎県政務活動費の交付に関する条例、同運用の手引き等に具体的に例示され、本件が事務所費に該当しないことは明確である。

第2 保全の必要性
 1 債権者は、行政事件訴訟法第3条の2第6項「義務付けの訴え」を行うには、同法第37条の3第2項の規制があり、提訴するには法令上前置主義のため住民監査請求を経なければ、「義務付けの訴え」を債務者に提訴できない。
2 債権者は、長崎県政務活動費の不正支出の是正と返還を求める住民監査請求の結果によっては、今後、行政事件訴訟法第37条第1項に基づく義務付け訴訟を提起することとなる。
 3 県議会事務局長は、地方自治法第138条第5号及び第7号の規定で、議会議長が任命し、且つ、議長の命に基づき執務する立場に在り公正公平な立場に在るとは言えない。
4月6日14時の住民監査請求の意見陳述でも、上記の立場のみならず全く自らの義務及び責任を自覚することなく、保身のみである。
4 恐らく、住民監査請求は公正公平な、且つ正当な結論とはならないと思料する。今後、行政事件訴訟法第37条の3に規定する「義務付け訴訟」を提訴することになる。
 5 その場合、「義務付け訴訟」の裁判所の判示が行われるまで長期間にわたることになり、長崎県民の血税が詐取され、違法に消費され、義務付け訴訟で勝訴した場合でも、違法行為者に多大の利益を供与させることになり、公序良俗に反する行為が大手を振って罷り通ることになる。
   因って、債権者は、債務者が中村和也に対する政務活動費のうち月額8万円の交付を早急に中止させるため、本件政務活動費の一部交付停止仮処分命令申立を行う。

疎 明 方 法
甲第1号証   中村和弥の平成30年度の政務活動費収支報告書
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
          作成者・長崎県議会議員中村和弥
甲第2号証   活動報告書兼支払証明書
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
          作成者・長崎県議会議員中村和弥
甲第3号証   会計帳簿
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
          作成者・長崎県議会議員中村和弥
甲第4号証   各県議会議員の政治活動費に関する収支報告の状況
          長崎県作成・(自平成26年度至平成30年度)
甲第5号証   居住賃貸借契約書(長崎県議会議員中村和弥の賃借事務所、作成者・有限会社イレブンハウス)
甲第6号証   同上重要事項説明書(有限会社イレブンハウス)
甲第7号証   同上賃料領収証・12ケ月分
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
          領収証発行者・有限会社イレブンハウス(名義の領収証)
甲第8号証   平成30年度親族との取引に関する申立書(中村和弥の賃借事務所、作成者・中村和弥)
甲第9号証   平成30年度事務所状況報告書
(中村和弥の賃借事務所、作成者・中村和弥)
甲第10号証  不動産登記簿謄本・土地(中村和弥の賃借物件)
甲第11号証  不動産登記簿謄本・建物(中村和弥の賃借物件)
甲第12号証  中村和弥の賃借事務所の建物写真
甲第13号証  長崎地方検察庁
告発状(刑法第246条及び同法第156条)
甲第14号証  長崎地方検察庁・告発状(政治資金規正法第21条第1項同法第22条第2項違反事件)
  


添 付 書 類

  甲号証          各2通

[ 2020年4月16日 ]

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