アイコン 賃料支払禁止仮処分命令申立書(中村和弥・㈱有明商事)


長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その25

長崎県監査事務局の結果を待つまでもなく、愈々、中村和弥県議の政務調査費詐欺事件が一足早く民事での裁判が始まる。

中村和弥県議

中村和弥県議の政務調査費詐欺事件、こんなのを許してはだめだ、これ酷いです。

中村和弥議員告発される(NCCニュース)

 

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                         賃料支払禁止仮処分命令申立書
                                                                                              令和2年4月17日

長崎地方裁判所民事部 御中

                                                          債権者 丸 田  敬 章

                                     債権者 塚 本    茂

当事者の表示
別紙No1 当事者目録記載のとおり


                                      申立の趣旨

 債務者(中村和弥長崎県議会議員)は,別紙物件目録記載の不動産賃貸借契約書に基づく賃料の支払に長崎県政務活動費を充当してはならない。
 との裁判を求める。

申立の理由

第1 被保全権利

 1 債権者丸田敬章(以下「債権者」と称す)は、長崎県監査委員会に地方自治法第242条第1項に基づき中村和弥長崎県議会議員(以下「中村和也」と称す)の長崎県政務活動費の違法支出及び不正受給に係る住民監査請求書を提出している。

 2 債務者は,長崎県政務活動費の交付に係る条例(以下「政務活動費条例」と称す)第5条に基づき、月額26万円(年額312万円)の政務活動費の交付を受ける。(甲第1号証)
   なお、債務者は、令和2年度第一期分(78)万円の政務活動費を4月5日に受給している。

  3 債務者は、月額26万円のうち8万円を実態のない事務所の賃料として、違法に親族企業の所有者に支払い長崎県民の血税を違法に消費する。(甲第1号証及び甲第3号証)

  4 政務活動費条例は、「事務所費は議員の活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費」と規定する。

  5 また長崎県議会「長崎県政務活動費運用の手引き」に記載する事務所費は、「政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費」と規定する。

  6 債務者の事務所の実態は、これ等の要件を全く満さず、政務活動に必要な事務所とは認められない。
債務者の政務活動費から支出した事務所の実態は、債務者が作成し且つ県議会議長に提出した資料及び現地調査等を基に検証し事実を以下に記載する。

1、債務者が作成した「活動報告書兼支払証明書」によれば、債務者が事務所を使用したのは僅か年間5回のみであり、その消費した時間、相手方氏名及び協議内容の詳細は不明である。

活動報告書兼支払証明書(甲第2号証)

利用年月日      政務活動と称する活動内容        協議の相手方
H.30.07.05       港湾漁港改修についての調査協議  長崎県港湾事業者団体役員
H.30.07.11       子育て支援対策について調査協議  子育て母親の会役員
H.30.07.29       母子家庭支援対策についての調査協議      長崎県母子寡婦福祉会役員
H.30.02.07       オフィスビル事業推進についての調査協議  長崎市議会議員
H.30.02.12       商店街活性化対策についての調査協議      諫早市議会議員

2、実働日数及び利用延べ時間の比率は、年間365日のうち、僅か5日であり、年間(365日)使用比率は1.36%である。

3、また、利用延べ時間は5時間程度と仮定すると(1日活動時間8時間と仮定し)0.17%で数値的には誤差範囲の使用にとどまり、政務活動のために必要な事務所とは到底認められない。

4、仮に、上記の政務活動が適正であり、正当であるとしても、協議の相手方の住所氏名及び協議議事録を確認すれば更に詳細な実態の解明が可能である。

5、この利用状況が債務者の事務所の実態であり、長崎県政務活動費の交付に関する条例、長崎県政務活動費運用の手引き(活動指針)に照らしても、全く実態がないと判断できる。

6、なお、数十の政務活動費に係る裁判判例を見ても、本件は明確に違法な支出であり、且つ不正受給に該当する事例である。

7、これ等の事実は、債務者の不正受給であり、刑法第246条、同法第156条及び同法第158条に該当する犯罪である。債権者は、既に長崎地方検察庁に告発状を提出している。

8、債権者は、長崎県民として、債務者の違法若しくは不当な公金の支出を中止すると同時に債務者の違法な政務活動費の支出を中止する権利を有する。
 

第2 保全の必要性

 1 債務者は、不正受給及び違法支出を認識しながら、令和2年4月5日に令和2年度第一期分78万円を受給した。

2 債権者は、行政事件訴訟法第3条の2第6項「義務付けの訴え」を行うには、同法第37条の3第2項の規制があり、提訴するには法令上前置主義のため住民監査請求を経なければ、「義務付けの訴え」を債務者に提訴できない。

3 債権者は、長崎県政務活動費の不正支出の是正と返還を求める住民監査請求の結果によっては、今後、行政事件訴訟法第37条第1項に基づく義務付け訴訟を提起することとなる。

4 県議会事務局長は、地方自治法第138条第5号及び第7号の規定で、議会議長が任命し、且つ、議長の命に基づき執務する立場に在り公正公平な立場に在るとは言えない。
4月6日14時の住民監査請求の意見陳述でも、議会事務局長は上記の立場のみならず全く自らの義務及び責任を自覚することなく、保身のみで問題解決する能力もない。

5 恐らく、住民監査請求は公正公平な、且つ正当な結論とはならないと思料する。今後、行政事件訴訟法第37条の3に規定する「義務付け訴訟」を提訴することになる。

6 その場合、「義務付け訴訟」の裁判所の判示が行われるまで長期間にわたることになり、長崎県民の血税が詐取され、違法に消費され、義務付け訴訟で勝訴した場合でも、違法行為者に多大の利益を供与させることになり、公序良俗に反する行為が大手を振って罷り通ることになる。

因って、債権者は、債務者が賃借する事務所賃料を政務活動費のうち月額8万円から支払うことを早急に中止させるため、本件政務活動費で賃料の支払を中止する仮処分命令申立を行う。

疎 明 方 法

甲第1号証   中村和弥の平成30年度の政務活動費収支報告書
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
          作成者・長崎県議会議員中村和弥
甲第2号証   活動報告書兼支払証明書
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
          作成者・長崎県議会議員中村和弥
甲第3号証   会計帳簿
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
          作成者・長崎県議会議員中村和弥
甲第4号証   各県議会議員の政治活動費に関する収支報告の状況
          長崎県作成・(自平成26年度至平成30年度)
甲第5号証   居住賃貸借契約書(長崎県議会議員中村和弥の賃借事務所、作成者・有限会社イレブンハウス)
甲第6号証   同上重要事項説明書(有限会社イレブンハウス)

甲第7号証   同上賃料領収証・12ケ月分
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
          領収証発行者・有限会社イレブンハウス(名義の領収証)
甲第8号証   平成30年度親族との取引に関する申立書(中村和弥の賃借事務所、作成者・中村和弥)
甲第9号証   平成30年度事務所状況報告書
(中村和弥の賃借事務所、作成者・中村和弥)
甲第10号証  不動産登記簿謄本・土地(中村和弥の賃借物件)
甲第11号証  不動産登記簿謄本・建物(中村和弥の賃借物件)
甲第12号証  中村和弥の賃借事務所の建物写真
甲第13号証  長崎地方検察庁
告発状(刑法第246条及び同法第156条)
甲第14号証  長崎地方検察庁・告発状(政治資金規正法第21条第1項同法第22条第2項違反事件)

添 付 書 類

  甲号証          各2通

別紙No1
当 事 者 目 録
〒853-0002
長崎県五島市中央町7番地25
債権者 丸 田  敬 章
mobile 080-2080-8438

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町三丁目2番地9
債権者 塚 本  茂 
丸田たかあき後援会顧問(長崎県五島市中央町7番地25) 
mobile 090-4434-0001

〒850-8570
長崎県諫早市小長井町井崎1153番地3
債務者 中 村  和 弥
    095-734-4197

[ 2020年4月20日 ]
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