政務活動費の一部交付停止仮処分命令申立書(長崎県知事・中村法道 様)
長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その26
長崎の武漢ウイルス禍は三菱長造の不手際で長崎市民は不安のどん底にいる。
当事者である三菱長造も長崎市の田上市長も長崎市民に対して何ら納得できるような説明は勿論、三菱長造は謝罪すらしていない。
武漢ウイルス禍という未曽有雄の騒動だからといって、中村和弥県議の公金詐欺事件がうやむやにされてはならない。
中村和弥議員告発される(NCCニュース)
政務活動費の一部交付停止仮処分命令申立書
令和2年4月24日
長崎地方裁判所 民事部 御中
債権者 塚 本 茂
債権者 丸 田 敬 章
当事者の表示
別紙No1 当事者目録記載のとおり
申立の趣旨
債務者(長崎県知事)は、地方自治法第100条第14項に基づく「長崎県政務活動費の交付に関する条例」第8条第3項による長崎県議会議員中村和也に対し、令和2年度の交付金月額26万円(年額312万円)のうち8万(年額96万円)を交付してはならない。
との裁判を求める。
申立の理由
第1 初めに
債権者らは、長崎県議会議員中村和弥(以下「中村和弥」と称す)を長崎県政務活動費の交付に関する条例(以下「政務活動費条例」と称す)で交付する政務活動費の違法支出及び不正受給の事実を基に刑法第246条、同法第156条及び同法第158条で長崎地方検察庁に告発した。
この事案に対し、債権者丸田敬章が長崎県監査委員会に住民監査請求(令和2年3月3日付請求書)を行い、監査委員会は、4月6日14時に住民監査請求に対する請求人らが事実関係の意見陳述を行い、地方自治法第100条第16項を遵守すべき義務を負う事務方の担当部署責任者の松尾誠司議会事務局長が調査の結果報告等に基づき違法性はないとの意見陳述をした。
しかし、松尾誠司議会事務局長の当日の陳述を聴けば、議会事務局長の立場でありながら、地方自治法第100条第16項を遵守すべき履行義務に反し、且つ、長崎県政務活動費の交付に関する条例、地方公務員法第30条等、刑法及び刑事訴訟法等に該当する違反を犯し、長崎県民に対する多額の金銭的損害を与える事実を自覚することも、且つ認識もないほどの極めて劣悪で粗末な状況である。
元来、県議会事務局長は、県議会議員の政務活動費の収支報告書の不正受給又は違法な支出を管理監督する立場に在りながら、十数年にわたり調査及び監査等を行わず放置する業務怠慢の状況である。債権者らは、これ等の違法行為を看過することはできない。
本件事案は、中村和弥の悪意の違法行為であり、刑法第246条、同法第156条及び同法第158条に該当する重大事件であるにも係わらず、松尾誠司議会事務局長は、この犯罪行為に対する調査も杜撰であり、むしろ、この重大刑事事件を隠避(刑法第103条)及び証拠隠滅等(刑法第104条)の意思に基づく虚偽の陳述をしていると確信できる。
また、松尾誠司議会事務局長が誠実、且つ忠実に業務を遂行すれば、本件事案は刑事訴訟法第239条第2項に該当することを理解し、告発すべき義務を負うべきである。
以上の理由を基に本件の申出に至った
第2 被保全権利
1 先ず、債権者丸田敬章は、地方自治法第242条第1項に基づき、長崎県監査委員会に住民監査請求を行った。
1、債権者らは、中村和弥へ不当な公金(政務活動費)の支出の中止を債務者に求めているが、担当部署議会事務局は地方自治法第100条第16項の遵守義務を怠る状況である。
2、債権者らは、中村和弥に交付した政務活動費(公金)の管理の是正等を債務者に求めている。
3、債権者らは、不当利得返還請求権に基づき中村和弥への不正交付金の返還の履行を債務者に求めている。
4、即ち、債権者は、債務者の中村和弥の虚偽申告に基づく公金の不正交付の中止及び不正受給による違法な支出金の返還を請求する権利を有し、且つ、債権者は債務者に履行させるべき請求権を有する。
2 最高裁判所の判決
1、本件事案は、最高裁・平成29年(行ヒ)404号の判決には該当しない。
2、判決文は、「政務活動費等の収支報告書には実際に存在しない支出が計上されたとしても、当該年度において、使途基準に適合する収支報告書上の支出の総額が交付額を下回ることとならない限り、法律上の原因なく利得したということはできない」と判示する。
3、中村和弥の政務活動費収支報告書に記載の年間312万円の収入と支出の差額及び違法支出(年額96万円)を精査すると次のとおりである。
政務活動費収入・312万円 > 使途基準に適合する額・216万円
3 中村和弥の違法支出及び不正受給について
1、債権者らは、長崎県監査委員会に地方自治法第242条第1項に基づき、中村和弥の平成30年度の長崎県政務活動費の違法支出及び不正受給に係る住民監査請求書を提出し、審議中である。
2、債務者は,政務活動費条例第9条第3項に基づき、平成30年度に中村和弥に月額26万円(年額312万円)の政務活動費を交付する。
3、中村和弥は、政務活動費月額26万円のうち8万円を実態のない事務所(別紙不動産物件表示)の賃料として、違法に親族企業の所有者に支払い、長崎県民の血税を詐取し消費した。
4、債務者の交付する政務活動費が中村和弥により違法に消費され、且つ不正に受給された事実から、債権者は、債務者に対し、政務活動費の一部の交付を中止し且つ、違法に消費された金員を返還させる権利を有する。
第2 中村和弥の実態のない事務所費の違法な支出と不正受給
1 中村和弥の実態のない事務所(別紙不動産物件表示)の賃貸借は、所有者(親族企業)との居住賃貸借契約書(甲第5号証)、重要事項説明書(甲第6号証)、契約条項及び特約条項等の書証が存在する。
2 政務活動費条例は、「事務所費は議員の活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費」と規定し、また長崎県議会「長崎県政務活動費運用の手引き」には事務所費は、「政務活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費」と規定するが、中村和弥が交付金で賃借する事務所の実態はこれ等の要件を全く満たさず条例違反である。
3 これ等の事実は、中村和弥の不正受給であり、刑法第246条、同法第156条及び同法第158条に該当する犯罪である。債権者らは、既に長崎地方検察庁に告発状を提出している。
4 債権者は、長崎県民として、債務者の中村和弥に対する政務活動費の違法若しくは不当な公金の支出、違法な支出を中止する権利を有する。
5 債務者、監査委員会及び議会議長、議会事務局は、中村和弥の政務活動費収支報告書に添付する「活動報告書兼支払証明書」及び事務所の現地調査等を精査すれば、債権者の住民監査請求の正当性が明確であり、「違法」とする妥当な結論が出るべきであるが、「同じ釜の飯を食う仲間うち」での判断では、債権者らの請求が容認されることは期待し難く県民を愚弄する結果になるであろう。
6 中村和弥の政務活動費から支出した事務所の実態
1、中村和弥が作成した「活動報告書兼支払証明書」によれば事務所を使用したのは年間5回のみである。その事実を下記に纏める。
活動報告書兼支払証明書(甲第2号証)
利用年月日
政務活動と称する活動内容
協議の相手方
H.30.07.05
港湾漁港改修についての調査協議
長崎県港湾事業者団体役員
H.30.07.11
子育て支援対策について調査協議
子育て母親の会役員
H.30.07.29
母子家庭支援対策についての調査協議
長崎県母子寡婦福祉会役員
H.30.02.07
オフィスビル事業推進についての調査協議
長崎市議会議員
H.30.02.12
商店街活性化対策についての調査協議
諫早市議会議員
2、実働日数及び利用延べ時間の比率は、年間365日のうち、僅か5日であり、年間(365日)使用比率は1.36%である。また、利用延べ時間は5時間程度と仮定すると(1日活動時間8時間と仮定し)0.17%で数値的には誤差範囲の使用にとどまり、政務活動のために必要な事務所とは到底認められない。
3、中村和弥の年間の活動報告書を精査すると、この事務所で協議する必要はないと思料する。
まして、事務所でもない場所に「子育て母親の会役員及び長崎県母子寡婦福祉会役員」等を招き入れ協議するなど論外である。
上記の囲い表示の政務活動が適正であり、正当であるとすれば、協議の相手方の住所、氏名及び協議議事録を確認すべきであるが、債務者担当部署の議会事務局長らは一切その様な業務の確認すら放棄する状況である。
4、最も、書類上の精査も杜撰というより、書類上(活動報告書兼支払証明書)の精査もしない業務怠慢、業務放棄の状況であり、県議会事務局らの業務を糾すべきである。
5、長崎県議会事務局は、中村和弥への聞き取りの結果、事務所内には、机、パソコン、プリンター及びファクス等があると説明を受けたが、現地の調査すら放棄する業務怠慢の状況である。
なお、パソコン、プリンター及びファクスは過去の使用履歴を調査すれば、事務所の実態が解明でき、債権者らの主張が立証できる。
議会事務局長には、パソコン、プリンター及びファクスの履歴データが中村和弥により意図的に消失しないようデータ保管の義務を負う。
6、この利用状況が中村和弥の事務所の実態であり、債務者が中村和弥へ交付する政務活動費のうち、事務所費は長崎県政務活動費の交付に関する条例、同運用の手引き(活動指針)等に具体的に例示され、本件が事務所費に該当しないことは明確であり、中村和弥の不正受給と違法支出であることが判断できる。
7、なお、数十の政務活動費に係る裁判判例を見ても、本件は明確に違法な支出であり、且つ不正受給に該当する事例である。
第3 保全の必要性
1 債務者(長崎県)及び担当部署議会事務局は、債権者の住民監査請求に対し、中村和弥の「長崎県政務活動費の交付に関する条例」第8条第3項に基づく、平成30年度の交付金月額26万円(年額312万円)のうち8万(年額96万円)の交付を妥当であると意見陳述会で議会局長が陳述している。因って、債務者が債権者の要望を拒否すると想定せざるを得ない。
2 債務者は、中村和弥の違法支出及び不正受給の存在を無視し、令和2年4月5日付で中村和弥に令和2年度の第一期分の政務活動費(78万円)を支給した。
3 本件の場合、県議会事務局長は、地方自治法第138条第5号及び第7号の規定で、議会議長が任命し、且つ、議長の命に基づき執務する立場に在り、住民監査請求の調査等には公正公平な立場に在るとは言えない。
4月6日14時の住民監査請求の意見陳述でも、議会事務局長は上記の立場のみならず全く自らの義務及び責任を自覚することなく、保身のみである。
4 債権者が行政事件訴訟法第3条第6項「義務付けの訴え」を行うには、同法第37条の3第2項等の規制があり、提訴するには法令上前置主義のため住民監査請求を経なければ、直接には「義務付けの訴え」を債務者に対し提訴できない。
5 債権者は、長崎県政務活動費の不正支出の是正と返還を求める住民監査請求の結果によっては、今後、行政事件訴訟法第37条第1項に基づく義務付け訴訟を提起することとなる。
6 恐らく、住民監査請求は公正公平な、且つ正当な結論とはならないと思料する。今後、行政事件訴訟法第37条の3に規定する「義務付け訴訟」を提訴することは必須になると思料する。
7 その場合、「義務付け訴訟」の裁判所の判示が行われるには長期間を要することになり、長崎県民の血税が詐取され、違法に消費され、義務付け訴訟で勝訴した場合でも、違法行為者に多大の利益を供与させることになり、県民の損害も多額になり、且つ公序良俗に反する行為が大手を振って罷り通ることになる。
因って、債権者らは、債務者が中村和弥に対する令和2年度の政務活動費のうち月額8万円の交付を早急に中止させるため、本件政務活動費の一部交付停止仮処分命令申立を行うものである。
8 最後に、債務者は、政務活動費条例第11条を根拠に本件仮処分に対し異議を申立てることも想定できるが、中村和弥の長年にわたる悪意ある、且つ、刑法に該当する詐取行為を許容し、且つ看過してはならない。債務者の真の長崎県民のために良識ある判断を要望する。
疎 明 方 法
甲第1号証 中村和弥の平成30年度の政務活動費収支報告書
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
作成者・長崎県議会議員中村和弥
甲第2号証 活動報告書兼支払証明書
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
作成者・長崎県議会議員中村和弥
甲第3号証 居住賃貸借契約書(長崎県議会議員中村和弥の賃借事務所、作成者・有限会社イレブンハウス)
甲第4号証 同上重要事項説明書(有限会社イレブンハウス)
甲第5号証 同上賃料領収証・12ケ月分
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)
領収証発行者・有限会社イレブンハウス(名義の領収証)
甲第6号証 不動産登記簿謄本・土地(中村和弥の賃借物件)
甲第7号証 不動産登記簿謄本・建物(中村和弥の賃借物件)
添 付 書 類
甲号証 各2通
別紙No1
当事者目録
〒853-0002
長崎県五島市中央町7番地25
債権者 丸 田 敬 章
mobile 090-2080-8438
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町三丁目2番地9
債権者 塚 本 茂
510けいしょう会顧問(長崎県五島市中央町7番地25)
mobile 090-4434-0001
〒859-0166
長崎県長崎市尾上町3番地1
債務者 長崎県 代表 知事 中村 法道
別紙No2
不動産物件表示
所 在 長崎県長崎市五島町6番地15
家 屋 番 号 6番15
建 物 の 番 号 101号室
種 類 居 宅
構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造11階建
地 番 6番15
地 目 宅 地
地 積 648.58平方メートル
所 有 者 株式会社有明商事