アイコン 中村和弥県議の詐欺罪の「けじめ」は詐欺師が決めるわけではない司法が決めるのだ。その2


長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その28

5月7日付けの長崎県監査委員会の結果通知を読ませて頂いたが、はっきり言って
「一顧の価値もない」ものだった。

実力県議に阿り、諂う見苦しさを県民に露呈した長崎県監査委員会の情けない結果通知だった。

これからは刑事事件、長崎県議会議員・中村和弥の詐欺罪・公文書偽造・同行使の刑事事件として司法で白黒がつけられる。

「詐欺」県議会議員 中村和弥

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諫早市選挙区選出の中村和弥県議会議員が政務活動費で支払っていた事務所費をめぐる住民監査請求について、県の監査委員は、違法な公金の支出で返還されるべきなどと指摘する一方、すでに事務所費が返還されていることから請求を棄却しました。

諫早市選挙区選出の中村和弥県議会議員は、長崎市内のマンションの1室を事務所として、政務活動費で毎月の家賃8万円を支払っているとしていました。

これに対し、五島市の男性はことし3月、「事務所としての実態がない」などとして、県に対して平成30年度分の事務所費あわせて96万円を返還させるよう求める住民監査請求を行いました。

これを受けて県の監査委員は7日付けで監査結果を通知し、事務所費が契約上毎月8万円となっているのに実際には4万円しか支払われておらず、差額の年間48万円は違法な公金の支出で返還されるべきだと指摘しました。

また、事務所が政務活動だけに使われていたとは認めがたいとして、残りの48万円についても使用実態に応じた割合で支払われるべきと指摘しています。

一方、中村議員が先月、記録が残る平成26年度から5年間分の事務所費とその利息にあたるあわせて407万円余りを県に返還しているため、監査委員は請求を棄却しました。

この問題を巡っては、中村議員は、県議会事務局に提出した毎月8万円の支払いの領収書を自ら作成したことを認めているということです。

監査の結果について中村和弥議員は「引き落とされる家賃の額面などの確認不足が原因で反省するしかない。領収書については不動産会社に手間を取らせたくなく、自分で作ってしまった」と話しています。

監査委員は、政務活動費を審査する県議会事務局に対して、「書面内の不整合の点検のみになりがちだったことが確認された。議長と協議の上、改めて審査の方法について検討を求めたい」とする意見も出しています。

県議会事務局は「審査のあり方などの意見については真摯に受け止めて、今後、議会の中で検討していきたい」とコメントしています。

[ 2020年5月11日 ]

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