アイコン 中村和弥県議会議員辞職勧告及び告発の要望書


令和2年5月21日

長崎県議会議長 瀬川 光之   様

長崎県議会議員 各   位


                              中村和弥を告発する会
                              長崎市小曽根町1番地14
                              共同代表  中山 洋二
                              共同代表  塚本  茂



中村和弥県議会議員辞職勧告及び告発の要望書

第1 中村和弥長崎県議会議員(以下「中村和弥」と称す)の違法行為及び刑事犯罪の事実について

1 政務活動費の違法支出
1、実態がない事務所に政務活動費を支出した。
   平成26年度以前の記録を調査すれば、恐らく10年以上にわたり、違法な支出が行われていた。
 2、中村和弥は、平成26年度乃至平成28年度は、事務所費の支
  出額は月額4万円と主張するが、住居賃貸借契約書の賃料、領収証等は、月額8万円である。即ち、この支出額すら虚偽である。
 3、事務所の実態は、光熱費(電気代、水道代、ガス代、インターネット接続費)、パソコン使用履歴、ファクシミリ使用履歴等の資料を取り寄せ確認すれば解明する。
 4、中村和弥は、当該事務所を個人的に使用、中村和弥後援会及び
  自民党党支部としても使用したと主張するがともに実態がない。
   また、中村和弥後援会の収支報告書にも按分費等の一切記載がない。

スポンサーリンク

2 詐欺罪(刑法第246条)
 1、中村和弥は、自白のとおり、虚偽の政務活動費収支報告書を作成し、且つ自ら領収証を偽造して政務活動費を詐取し、且つ自己のために消費した。
 2、政務活動費収支報告書及び領収証の偽造は、虚偽公文書作成等(刑法第156条)、及び虚偽公文書行使等(同法第158条)に
該当する

3 業務上横領罪(公金)事務所費は支払われていない。
1、最悪の事態は、中村和弥が賃料を支払ってない事実である。この場合、最高裁判例「金銭のような代替物でも、委託の本旨に背き、自己のために消費した場合は横領罪となる」で判示する如く詐欺罪のみならず業務上横領罪(刑法第253条)、背任罪(刑法第247条)等にも該当する。
2、中村和弥は、政務活動費の収支報告書及び領収証等を偽造(刑法第156条、同法第158条)し、月額8万円(年額96万円)を支払うことなく領収証を偽造のうえ詐取し、自己のために消費したと思料できる。
 3、中村和弥は、イレブンハウスに銀行引き落としで支払ったと主張し、イレブンハウスは、所有者株式会社有明商事に同様銀行振込で支払ったと証言する。
 4、この事実を確認するには、イレブンハウス及び有明商事所から銀行振込票(若しくは銀行預金通帳)及び仕訳帳と勘定元帳の提出を受ければ事実関係は簡単に確認できる。
 5、中村和弥が賃料を支払わず着服横領した場合は、所有者有明商事は中村和弥に対する寄付行為となり、政治資金規正法に違反する。
   中村和弥を告発する会では、既に、中村和弥後援会及び有明商事を政治資金規正法違反で長崎地方検察庁に告発している。


第2 中村和弥の政務活動費の違法受給の返還

1 事務所費の返還に虚偽事実
1、中村和弥は、令和2年4月28日に5ヶ年分の政務活動費のうち事務所費相当額及び利息の合計(407万6706円)を長崎県に返還した。
2、しかし、この返還も欺瞞に満ちた行為である。即ち、平成26 
 年度乃至平成28年度は、賃料が月額4万円(年額48万円)であり、残りの月額4万円を返還すればよいと勝手な理屈で返還するが、領収証等は全て月額8万円であり矛盾し、虚偽に基づく算出法である。
3、月額4万円は有り得ない。理由は、平成26年度乃至平成28年度の収支報告書及び添付書類(住居賃貸借契約書、領収証等)を確認すると、平成30年度と全く同一な月額8万円である。
   月額4万円に金額は何処から、如何なる理由で算出したのか根拠がない。返還の金額を故意に減額するためか、精神的錯乱の結果であろう。
   また、この過失の事実を見逃す議会事務局の過失も看過できない。
2 犯罪行為と返還について
中村和弥が政務活動費の事務所費を返還したとの一事をもって、長期間の悪質な違法行為の詐欺罪等の違法性が阻却事由とはならない。即ち、政務活動費の返還は民事的、行政的処理であり、刑法に該当する犯罪行為を軽減することにはならない。
  今後、中村和弥を告発する会は、政務活動費の事務所費に関し、全額の返還を求め、また、中村和弥、同後援会、イレブンハウス及び有明商事らの刑事事件の起訴に向けてあらゆる角度から更なる努力をする。


第3 中村和弥県議会議員の政治倫理について

1 議会の最高規範である長崎県議会基本条例第24条は、「県民の厳粛な負託により県政に携わる件脳および職責を有することを自覚し、県民全体の奉仕者及び県民から選挙により選出される代表者としての品位及び政治倫理の向上に努め、公正性及び高潔性を保持しなければならない」と議員倫理を規定する。

2 長崎県議会議員の政治倫理に関する条例(以下「政治倫理条例」と称す)第4条は、「議長の行為規範に反する議員に対する議会運営委員会に審査を諮問する責務がある」と規定する。

3 中村和弥県議会議員は、政治倫理条例の規定に数々の違反する事実があることは確認済である。因って、議長は、少なくとも議会運営委員会に中村和弥県議会議員の違法行為の審査の諮問を行う責務がある。
  議長は、長崎県議会の権威と名誉のため、また県民の厳粛な負託にこたえるためにも、直ちに議会運営委員会に審査を諮問すべきである。


第4 結論

1 中村和弥を告発する会は、長崎県議会議長及び県議会議員各位に対し、事実確認をするまでもなく、また議会運営委員会に審査を行うまでもなく中村和弥の辞職勧告決議案を発議することを求め本要望書を議会に提出する。

2 最後に、中村和弥の違法、犯罪行為は確実な事実であり、中村和弥の議員辞職に止まらず、長崎県議会議長らは特別地方公務員として、刑事訴訟法第239条第2項に基づき、直ちに長崎地方検察庁に刑事告発すべきである。

3 長崎県議会議長らの刑事告発により、県議会の自浄能力と自助努力の存在を県民に示すことができる。
  また、長崎県議会が正常な議会運営が行われてている証となる。

[ 2020年5月22日 ]

スポンサーリンク
 

 

 


HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

スポンサーリンク
 

 

関連記事

 

 



PICK UP


破産・小口倒産一覧