アイコン 片岡一雄(佐世保市漁協)携帯電話端末機投撃事件!その3


片岡一雄氏

上記写真の人物が佐世保市漁業協同組合・組合長・片岡一雄氏である。

漁業協同組合長という職のイメージを一気にダーティーなイメージに貶めた張本人である。

平面図

上記の平図面は被告発人片岡一雄の理不尽な嫌がらせによって着工できないでいる「崎辺東地区岸壁工事(令和3年)配置平面図」である。

ガラケー

上記の携帯電話端末機は被告発人片岡一雄が防衛省職員に対し投撃用に使用した携帯電話端末機と同型のガラケー携帯である。

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告 発 状
令和4年9月20日
佐世保警察署長 荒木秀 殿
〈告発人〉
住 所  長崎市小曽根町1番地
名 前  中 山 洋 次
〈被告発人〉
住 所 佐世保市
名 前 片 岡 一 雄
生年月日 不詳
職 業  佐世保市漁業協同組合代表理事・組合長

第1 被告発人片岡一雄の行状
 被告発人片岡一雄は、佐世保市漁業協同組合代表理事・組合長であり、県北漁協組合長会の会長であり、長崎県漁連の理事でもある。また、被告発人片岡一雄は「フリーマン 片岡一雄 住所不定」という人を食ったような名刺を持ち、佐世保市発注の公共工事や九州防衛局発注の公共工事に不当に介入し、金員を要求したい下請け業者や、理不尽な要求を課したい役人には主にこの名刺を使用している。
1、被告発人である片岡一雄は平成26年10月4日、暴力団員を介して、株式会社Dから「崎辺地区九州防衛局関連発注工事及び米軍の前畑弾薬庫移転を計画している防衛省発注予定の飽の浦埋め立て工事の砂利砕石資材の工事を受注できるよう佐世保市漁業協同組合片岡一雄に貴社を推薦することを確約します。そのため、片岡組合長の県北漁協組合長会米国漁業研修会活動費として、株式会社Dの代理人(中山洋二)を通じて金500万円を受け取りました」。との確約書を暴力団員に書かせ、D氏から500万円を騙し取った時に使用した名刺も、この「フリーマン 片岡一雄 住所不定」だった。
2、被告発人片岡一雄は上記約束を反故にしたとして令和3年6月22日、貸金返還請求事件として、立会人だった中山洋次に長崎地方裁判所佐世保支部に提訴された。
貸金請求こそ却下されはしたが、被告発人片岡一雄と暴力団員の関係は証人喚問によって法廷で立証されている。

第2 告発事実までの経緯

1、被告発人片岡一雄は九州防衛局が発注した「佐世保(3)崎辺岸壁新設工事」を令和3年9月30日、「五洋建設・若築建設・堀内組JV(35億350万円)」、また、令和3年11月2日に「東亜建設工業・西海建設・誠伸建設JV」が15億8180万円で落札した「佐世保(4)崎辺地区岸壁地盤改良工事」を邪悪で反社会的な思惑を抱き、狡猾で老獪な様々な手段を使い日本の国防上重要な国家的事業を遅滞させている。
2、上記の工事は「五洋建設JV」が令和3年15日着工、完成引き渡しが令和6年5月31日、「東亜建設工業JV」令和3年11月19日着工、完成引き渡しが令和6年5月31日となっているが、上記の2JVとも被告発人片岡一雄の狡知に長けた妨害によって未だに工事は着工できない状況に追い込まれている。
3、令和4年1月18日、当該工事を着手にあたって設置する海洋汚濁防止膜設置の支障となっている航路ブイに関する協議文書を九州防衛局から第七管区海上保安部に対し提出し、佐世保海保は協議文章の回答に向けて水域利用者である佐世保市漁協組合長である被告発人片岡一雄に3月18日、5月12日の2回にわたって説明に行ったものの被告発人片岡一雄は説明を聞こうともしないばかりか、心無い対応に終始し、工事着工を妨害している。
上記工事は協議文書の回答が得られ次第、汚濁防止膜にかかる作業申請書を提出するばかりとなっているが、被告発人片岡一雄の老獪で狡知な妨害によって未だに国防のための工事は着工に至っていない。
4、上記工事は日本の島嶼防衛の要である機動団を効率的に機能させるため、出雲型空母などが離岸接岸できるように計画された陸上自衛隊・水陸機動団専用の岸壁工事である。
ウクライナ戦争、台湾と中国問題、緊迫した尖閣諸島の問題に備えての日本の国防上緊急の事業である。
5、被告発人片岡一雄は令和4年3月頃、汚濁防止膜の設置許可の同意を条件に
五洋JVに対して5000万円を要求したが、五洋建設は被告発人片岡一雄の理不尽な要求を断固拒否している。
被告発人片岡一雄は、その意趣返しで工事を妨害していると思料する。
更に、佐世保市五番街に建つ穴吹工務店のサーパスマンションの最上階の5000万円の分譲マンションを被告発人片岡一雄が購入を熱望しているとの情報と、五洋建設に五洋JV要求した金額が合致するのは偶然ではないと思料する。
6、令和3年9月27日、九州防衛局が発注している陸上の造成工事「崎辺東陸上工事」を梅村組が落札契約しているが、当該物件は陸上の造成工事を始めるに際し、環境保全の為の雨水対策の調整池工事であるにも係わらず被告発人片岡一雄は執拗に工事着工を妨害し、九州防衛局に対し、「雨が降った時に発生する雨水を佐世保港に流出させるな」と嫌がらせとしか思えない抗議や行動を執拗に行い、被告発人片岡一雄の関係する漁船(はじめ丸)を工事現場前の海に嫌がらせのように浮かべ工事を大幅に遅延させようと企てている。

第3、告発の事実

1、令和4年5月23日午前中、九州防衛局佐世保事務所統括監督官A氏と九州防衛局土木課建設監督官B氏2名が佐世保市漁協協同組合の組合長室で被告発人片岡一雄と面会し、梅村組が雨水対策の調整池工事のために設置した汚濁フェンスの説明をしている最中、激高した被告発人片岡一雄は両人を激しく罵倒し、説明していた両氏に向けて被告発人片岡一雄は手にしていた携帯電話端末機を力任せに投げつけて上記2名を畏怖せしめている。

             罪 状
刑法第208条に規定されている「暴行罪」刑法第27章「傷害罪」
第95条・威力業務妨害

第4 告発の理由
1 暴行罪及び傷害罪(上記1,2について)

1、被告発人片岡一雄は上記(1)に記しているように過去には暴力団組長を使い、九州防衛局発注の工事受注を餌に、業者から金員を巻き上げていた。

2、被告発人片岡一雄は平成28年9月8日に開札された「崎辺28地盤改良等土木工事」を大成建設・西海建設JVが20億3501万円で落札すると、佐世保漁協の補償金と称して1億円を理不尽に要求し、要求が拒否されると、執拗に工事の妨害を企て、上記工事は大幅に遅延していた。
被告発人片岡一雄の欲望を満たすために日本の国防が犠牲になり、疎かになることがあってはならないと、長崎県、佐賀県の民族団体ばかりか、東京からも民族団体が駆けつける騒ぎとなっている。

第5 被告発人片岡一雄の刑事責任
1、九州防衛局が佐世保市の崎辺地区で建設している陸上自衛隊水陸起動団崎辺分屯地は日本の国防、島嶼防衛の要であり、日本を取り巻く国防上の危機は日を追う毎に増してきており、一漁協組合長の邪な欲望を理由に国防に遅滞があってはならない。

2、上記被害者の2名は日本の国防の最前線を担う職務を遂行するために、被告発人片岡一雄と佐世保市漁協組合の組合長室で面会し、当該工事着工の挨拶を済ませ、工事における環境面での安全性を説明している最中に、被告発人片岡一雄が突然に烈火のごとく激高し、手に持っていた携帯電話端末機の投撃にあっている。

3、上記2名の国家公務員として職務を遂行中、理不尽な携帯電話端末機投撃に遭い、人体への損傷こそ免れたが、上記2名の被害者は通常の範囲を超えた極端なストレスを発症し、強い恐怖感を感じたことにより「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」の可能性もあり、重大事故に繋がるおそれがあった。被告発人片岡一雄の邪な欲望を満たすために相手を畏怖させるような行為は断じて許し難く、刑法第208条に規定されている「暴行罪」刑法第27章「傷害罪」第95条の威力業務妨害に該当するものと思料する。

[ 2022年9月26日 ]
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