アイコン 消費者庁、「精の命」など販売の「LIT」を4700件も相談受けやっと行政処分


消費者庁は27日、2回目以降の価格や解約条件を初回価格より著しく小さな文字で表示して誤認させ、高額な定期購入契約を結ばせたなどとして特定商取引法違反(不実の告知など)で、通信販売会社「LIT」(東京都目黒区)に6ヶ月の一部業務停止、同社社長に6ヶ月の業務禁止を命じた。
 同庁によると、同社はヘアケア用品「ブラックデュアルトリートメント」や男性用サプリメント「精の命」を販売する際、自社サイトの最終確認画面で初回価格を強調して表示しながら、それより高額になる2回目以降の価格や解約条件は小さな文字で表示。 
さらに、実際にはいつでも解約可能にもかかわらず、解約しようとすると「商品が既に発送準備中」などと虚偽の説明をしていた。

 全国の消費生活センターには2020年1月~23年5月、「定期購入だと思わなかった」などの相談が4706件寄せられていた。
以上、

 

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消費生活センターは単に苦情の受付センター、消費者庁と連動して初めてその機能を発揮するが、2重行政のため、消費者庁ではほとんどが問題にされず、問題にされても今回のように多くの被害者が発生しない限り問題にしない。

2重行政を止め、組織の一元化が必要だろうが、通販業界と国会議員とはチン糞関係・強い絆で結ばれており、遅々として処分しないのが消費者庁となっている。
消費者庁は、まるで消費生活センターに対する圧力団体のようだ。
消費者庁を廃止し、全国各地の 消費生活センターを統括センターで一元化し、司法権・行政権を付与すべきではないだろうか。

<行政処分の内容>
1、株式会社LIT(エルアイティー)に対する行政処分の概要
(1)名 称:株式会社LIT(エルアイティー)
  (法人番号:6011001130779)
(2)本店所在地:東京都目黒区青葉台三丁目6番28号、住友不動産青葉台タワー8階
(3)代表者:代表取締役 中村智紀
(4)設立:令和1年11月1日
(5)資本金:1億円
(6)取引類型:通信販売
(7)取扱商品:ヘアケア用品及びサプリメント
なお、所在の異なる同名の会社名かつ同名の代表者の企業があるが、今回の行政処分は当該の法人番号の法人が対象法人。

2、中村智紀に対する行政処分の概要
(1) 名宛人
中村 智紀(以下「中村」という。)
(2) 処分の内容
(A)業務禁止命令
中村が、令和5年6月28日から令和5年12月27日までの間、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。
ア 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に定める通信販売(以下「通信販売」という。)に関する商品の販売条件について広告をすること。
イ 通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。
ウ 通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。

(B)業務停止命令
中村が、令和5年6月28日から令和5年12月27日までの間、LITの特定商取引法第15条の2第2項第1号に規定する特定関係法人である株式会社LIT INNOVATION(以下「LIT INNOVATION」という。)において行っている通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア 通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。
イ 通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。
ウ 通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。

(3) 処分の根拠となる法令の条項:特定商取引法第15条の2第1項及び第2項。

(4) 処分の原因となる事実
(A)別紙1のとおり、株式会社LIT(以下「LIT」という。)に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、同社が行う通信販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。
(B)中村は、LITの代表取締役であり、かつ、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
(C)中村は、株式会社LIT INNOVATION(本店所在地:東京都港区南麻布四丁目5-63、法人番号:3021001057553)の代表取締役であり、かつ、同社において、LITが停止を命ぜられた業務と同一の業務を行っていた。
以上、

消費者庁は、何故か、(株)LIT INNOVATIONについては同一業務と認定しながら行政処分をなしていない。

さらに、LITについては、次の会社もあるが、消費者庁によると今回の処分と関係なさそうだ。

商号:株式会社LIT(エルアイティー)
設立:2019年 11月1日
資本金:1億円
代表者:代表取締役:中村智紀
所在地:東京都港区北青山3-5-5 ティアラ北青山ビル6F
事業内容:医薬部外品・化粧品の販売
ホームページ:https://corporate-lit.co.jp/
以上、

日本は、法務局ごとに同一会社名で登記することができる。ただしトヨタ自動車のように社会通念上、法人名が社会に浸透している企業名や単語での新たな登記はできない。

[ 2023年6月29日 ]

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