アイコン マルチ商法の「日本アムウェイ」に初の6ヶ月の取引停止命令の処分/消費者庁


河野大臣率いる消費者庁は14日、「日本アムウェイ合同会社」(本社:渋谷区宇田川/資本金50億円/売上高984億円/1979設立)に対し、連鎖販売取引(マルチ商法)について社名や目的を言わずに勧誘したことなどが特定商取引法違反に当たるとして、6ヶ月の取引停止命令と、再発防止策を講じることなどを求める「指示処分」を出した。
同社への行政処分は初めて。 

同庁によると、
★社名や目的を言わずに勧誘した
★目的を告げずに誘った相手を自宅や事務所に連れ込んで勧誘した
★相手の意向を無視して一方的に勧誘した
★契約締結前に書面を交付しなかった
という4種の違反を確認したという。

スポンサーリンク

同社は、会員が勧誘により別の会員を増やすことで報酬を得るネットワークビジネスが主事業。
同社のHPによると、日用品から健康食品など幅広いジャンルを取り扱い、2021年期の売上高は984億円。
同庁によると、全国の消費生活センターに寄せられたアムウェイに関する苦情相談件数は、
2019年度317件、
2020年度に257件、
2021年度270件、
22年度の9月15日現在で109件となっている。
統一教会よりも多い。
以上、

同社は法違反はしていないと開き直おり、「会員たちが勝手にやったこと」として逃げていいるが、ネットワークビジネスではその会員たちが営業の主体であり、その会員たちの責任も会社が有していることを今回初めて政府の行政機関である消費者庁が法に基づき明らかにしたもの。

これまでこうした苦情相談件数が多いにもかかわらず処分されなかったのは、ネットワークビジネス業界の団体と国会議員たちがくんずほぐれずの密接な関係を有していることによるもの。河野氏でなければ永遠と処分されなかったことだろう。

具体的処分内容
取引等停止命令

日本アムウェイは、令和4年10月14日から令和5年4月13日までの間、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第33条第1項に規定する連鎖販売業に係る次の取引等を停止すること。
ア 日本アムウェイが行う連鎖販売取引(特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいう。以下単に「連鎖販売取引」という。)について勧誘を行い、又は特定商取引法第33条の2に規定する勧誘者(以下単に「勧誘者」という。)に勧誘を行わせること。
イ 日本アムウェイが行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。
ウ 日本アムウェイが行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。

[ 2022年10月14日 ]

スポンサーリンク
 

 

 


HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

スポンサーリンク
 

 

関連記事

 

 



PICK UP


破産・小口倒産一覧