『長崎県を壊した男たち』第111話(長崎県知事大石賢吾、刑事告発される。)
長崎県知事大石賢吾は、国会議員の政治団体に寄付した個人献金者の住所表記が実態と異なる例が相次いで発覚した問題で、県知事20人の団体が2021年~23年に受けた個人献金でも同様の記載が計610件(総額3629万1千円分)大石知事は78件が見つかった。
共同通信が4日までに各団体の政治資金収支報告書を独自に調べ、寄付者が代表や役員を務める企業・団体の所在地などが書かれているケースを集計した。
国会議員に加え、地方自治体の首長側への個人献金でもずさんな処理が判明している。『長崎新聞記事参照』
寄付者の企業が県発注工事を落札したり、県と随意契約を結んだりしていた例もあった。
例えば、2022年2月、長崎県最大手の西海建設の社員20名が15万円の個人献金をしたとしたら、合計で300万円である。
300万円の企業献金は完全に違法献金だが、個人献金15万円は法の抜け道を悪用した脱法行為である。
企業・団体献金の受け皿となる政党支部を持たない大石知事が、西海建設副社長で長崎建設業協会の会長でもある根〆会長にお願いし、後援会などを『抜け道』に事実上の企業献金と疑われかねない裏金を得ていた可能性が浮上している。
集計は2021年~23年の2年分であるが、長崎県知事大石賢吾は2022年~23年の1年で全体のトップである。知事としては最低の知事だが、こうした悪い事だけはトップという最低最悪の大石賢吾である。
その長崎県知事大石賢吾が、またまた、大石後援会元監査人に刑事告発されている。
告発状
長崎県警察本部 司法警察員警視監 本部長 遠藤顕史 殿
告発人 大石賢吾後援会 元監査人
2025 年5月6日
住所: 不詳
被告発人 住所: 長崎県長崎市元船町●番●●号▲■▼5
氏名: 大石 賢吾
勤務先:長崎県庁(長崎県長崎市尾上町0番0号、長崎県知事)
電話: 000-0065-0011
役職: 元大石賢吾後援会代表者 被告発人
住所: 長崎県長崎市中川二丁目●番●●号
氏名: 久保田 和典
勤務先:株式会社SET life 電話: 000-801-0007
役職: 大石賢吾後援会会計責任者
第1 告発の趣旨
被告発人である大石賢吾および久保田和典は、大石賢吾後援会(以下「後援会」) において、政治資金規正法(昭和23年法律第194号、以下「政資法」)および公 職選挙法(昭和25年法律第100号、以下「公選法」)に違反する一連の行為を実行した。
これらの行為は、民主主義の根幹を揺るがす重大な犯罪であり、以下の 点で違法性が明らかである。
1. 企業・団体による迂回献金、収支報告書の虚偽記載、選挙運動費用の不正な 二重計上は、政治の透明性と選挙の公正性を損ない、長崎県民および国民の 信頼を裏切るものである。
2. これらの行為は、政資法第25条第1項(虚偽記載)、同法第26条の2(迂 回献金)、公選法第235条の 5(選挙運動費用収支報告書の虚偽記載)に違反する。
3. 被告発人らは、刑法第60条に基づく共同正犯として、共謀してこれらの違 法行為を実行した疑いがある。
4. 大石賢吾は、後援会代表者として政資法第12条に基づく監督義務を怠り、 長崎県知事としての公的責任を放棄した。 よって、本告発は、被告発人および関係者に対する徹底した捜査を求め、政資 法および公選法の定める最大限の厳罰を科すことを目的とする。
政治資金の透明性確保、選挙の公正性回復、国民の正義実現のため、捜査当局の毅然とした対応を求める。
第2告発に至る経緯
1. 被告発人らの役割と責任① 大石賢吾は、長崎県知事として県民の信任を背負う公人であり、後援会は政 資法第3条第1項に基づく政治団体として、政治資金の収支を厳格に管理する法的義務を負う。 ② 久保田和典は、後援会の会計責任者として、政資法第12条第1項に基づき、 収支報告書の正確な記載を確保する直接的責任を負う。
2. 違反事実の発覚
① 2021年から2023年にかけて、後援会の政治資金収支報告書および2022年 長崎県知事選挙における選挙運動費用収支報告書に、複数の不適切な記載が 確認された。これらは、共同通信の調査(2025年5月4日報道)および関連報道により判明した。
② 共同通信の調査方法は以下の通りである。
(ア) 2025年4月1日時点で都道府圏知事が代表を務める政治団体(政党およ びその支部を除く)の2021年から2023年分の政治資金収支報告書を分析し た。
(イ) 個人献金者欄に記載された住所を、寄付者が代表や役員を務める企業・ 団体の法人登記と照合し、明確に自宅と異なるケースを集計した。 (
ウ) 自宅と企業が同一とみられる場合は集計から除外した。
(エ) 2021年以降に初当選した知事は当選年以降を対象とした。
(オ) 新潟県および広島県の知事が自身で代表の団体を持たないため、知事と 関係の深い政治資金パーティー開催団体を調査した。 (カ) 長崎県知事(大石賢吾)は2024年に後援会の代表から外れたが、2021年 から2023年の収支報告書が調査対象とされた。 (キ) この調査により、後援会は個人献金78件(総額681万円)において企業・団体の所在地が住所として記載されており、20都道府県知事の中で不正金額が最多であることが判明した。
3. 具体的な違反行為
① 個人献金として記載された寄付78件(総額681万円)の住所に、寄付者が 代表や役員を務める企業・団体の所在地が記載されていた。これは、政資法 第12条第1項が求める寄付者の正確な住所記載義務に反し、企業・団体献 金の禁止(同法第22条の5)を回避する迂回献金の疑いがある。共同通信の調査は、法人登記との照合により、これらが自宅住所でないことを客観的 に確認している。久保田和典は会計責任者として、これらの虚偽記載を直接 作成または承認した責任を負う。
② 2022年知事選において、選対本部長を務めた自民県議側から提供された286 万円が医療団体を原資としており、当初「借入」として記載されたが「寄付」 に訂正された。これは、政資法第22条の5の企業・団体献金禁止規定を回避する迂回献金および虚偽記載(同法第25条第1項)の疑いがある。久保 田和典は、この記載の作成・管理に直接関与した疑いがある。
③ 県医師信用組合からの2000万円の貸付が、選挙運動費用収支報告書(公選 法第189条)および後援会の収支報告書に二重計上され、架空貸付の疑いが指摘された。これは、政資法第12条第1項および公選法第189条の正確な 記載義務に反する虚偽記載(政資法第25条第1項、公選法第235条の5) の疑いがある。久保田和典は、会計責任者として二重計上の記載を管理・承 認した責任を負う。
4. 被告発人らの共同正犯および管理責任
① 大石賢吾と久保田和典は、刑法第60条に基づく共同正犯として、共謀して上記の虚偽記載および迂回献金を実行した疑いがある。大石は後援会代表者として全体の運営を統括し、久保田は会計責任者として具体的な収支報告書 の作成・提出を担当。両者は、違法行為の目的と結果を共有し、役割分担の 下で犯罪を実行した可能性が高い。
② 大石賢吾は、後援会代表者として政資法第12条に基づく監督義務を負い、 収支報告書の正確性を確保する責任があった。78件の企業所在地記載、286 万円の迂回献金、2000万円の二重計上が長期間にわたり放置された事実は、 大石の管理責任の重大な懈怠を示す。長崎県知事としての公的責任も、県民 の信頼を裏切る形で著しく損なわれた。
5. 後援会の弁明とその法的無効性
① 後援会は、企業所在地記載問題について、長崎新聞に対し「寄付者の書いた 通りの住所を記載しているため、企業所在地が含まれたものと認識している」 とコメントし、訂正の必要性には言及しなかった。しかし、この主張は以下 の法的根拠および判例により否定される。
② 政資法第12条第1項は、政治団体に対し、寄付者の「氏名、住所、職業」 を正確に記載する義務を課す。この義務は、寄付者が提供した情報が誤っていても、政治団体がその正確性を確認する責任を免除しない。企業・団体の 所在地を個人住所として記載することは、寄付者の実態を隠蔽する虚偽記載に該当し、政資法第25条第1項に違反する。共同通信の法人登記照合調査 により住所の不正が客観的に裏付けられている。
③ 政資法第22条の5は、企業・団体による献金を禁止し、個人名義を装った 迂回献金を違法とする。後援会のコメントは、企業・団体献金の隠蔽を正当化するものであり、久保田和典の会計責任者としての確認義務懈怠を露呈す る。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次