アイコン 『長崎県を壊した男たち』第131話(大石賢吾の場合)真実は一つ。嘘に嘘を重ねるのはお止め下さい。その②


さよならの向こう側

投稿=さようならの向こう側

「大石知事が減給というパフォーマンスにとどまり、実質的な説明責任を果たそうとしない姿勢には、県知事としての責任感や誠意が感じられず、県議会および県民を軽視しているように映ります。」
真実は一つ。これ以上、嘘に嘘を重ねるのはお止め下さい。
また、大石賢吾後援会の元監査人が、令和7年4月10日、大石知事と大石知事の秘書(現在は県北振興局長)大瀬良潤局長を公職選挙法違反で長崎県警に刑事告発していましたが、昨日、正式に受理したと長崎県警から元監査人に連絡があったとの情報が寄せられています。

 

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大石・森崎ポスター

告発状
令和7年(2025年)4月10日

長崎県警察本部 司法警察員警視監 本部長 遠藤顕史 殿

告発人
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告発人
別紙告発人目録記載

被告発人 別紙被告発人目録記載
第1 告発の趣旨
被告発人大石賢吾(以下「被告発人大石」),被告発人大瀬良潤(秘書広報戦略 部長,以下「被告発人大瀬良」),ならびに秘書課職員を含む県職員らは,公務と 政務を混同し,公用車および公務員の職務を私的・政治的目的に悪用した違法行為 を行った疑いがある。これらの行為は,公職選挙法(昭和25年法律第100 号),および刑法(明治40年法律第45号)に明確に抵触し,刑法第38条第1 項に基づく故意性と刑法第60条に基づく共同正犯責任が強く推認される重大な犯 罪である。 よって,厳正かつ徹底した捜査の上,法に基づく処罰を求めるものである。

第2 告発事実
1. 公用車および公務員の私的・政治的目的への利用 被告発人大石は,長崎県知事として公務を遂行する立場にありながら,公用車 および公務員の職務を私的・政治的目的に利用し,以下の行為を行った疑いが ある。
2.  ① 令和5年3月12日の県議会議員事務所訪問(陣中見舞い) 被告発人大石は,令和5年3月12日,南島原市での叙勲祝賀会という公 務の行程中に,公用車を使用して複数の県議会議員事務所を訪問した。被 告発人はこれを「県政推進のための意見交換や協力依頼」と主張するが, 実態は県議会議員選挙直前の特定の自由民主党候補者に対する「陣中見舞い」としての性格を有しており,選挙応援を目的とした政治的行為である。この行為は,公務の範囲を逸脱し,公用車の私的利用および公務員の 職務の濫用に該当する。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

 

[ 2025年6月13日 ]
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