告訴人は公序良俗の欠片も無い五島市職員「樋口貴彦」を五島署に告訴する(五島市)
平成31年3月2日午後11時頃、五島市江川町某ビル2階「五島市役所職員御用達のスナック」で職員数人と飲食中、五島市職員の樋口貴彦は店に客として訪れた五島市民に対して因縁を付け、暴言を浴びせるばかりか、座席に座ったまま暴力を誘発するような悪質な挑発行為を繰り返し、また、暴力を助長するような卑劣な言動を執拗に行っていたことが判明している。
告訴人は3月4日、公序良俗の欠片も無い五島市職員「樋口貴彦」を五島署に告訴する。
挑戦者 丸田たかあき
http://maruta.sankei-mrt.co.jp/
お山の大将、五島市職員「樋口貴彦」
http://maruta.sankei-mrt.co.jp/?p=13470
樋口貴彦
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030339143902
告訴状
平成31年3月4日
住所
電話番号○○ー○○○○
告訴人・○△○□
被告訴人・樋口貴彦
1、告訴の趣旨
被告訴人は五島市役所の職員であり、親しく市民に奉仕する職にありながら、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。及び長崎県迷惑行為等防止条例(長崎県条例第59号)の条例又公序良俗に反した悪質な行為に該当するところ、告訴人としては、被告訴人を厳罰に処すことを求め、ここに告訴いたします。
被告訴人は、平成31年3月2日午後11時頃、五島市江川町某ビル2階「五島市役所職員御用達のスナック」で職員数人と飲食中、店に客として訪れた告訴人に対して暴言を浴びせるばかりか、座席に座ったまま暴力を誘発するような悪質な挑発行為を繰り返し、また、暴力を助長するような言動を執拗に行った。
2、罪名および罰条
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。及び長崎県迷惑行為等防止条例(長崎県条例第59号)
3、立証方法
証拠写真添付