アイコン 柔道「絞め落とし」は違法 最高裁上告棄却 高裁判決確定

 

 

全日本柔道連盟の重大事故総合対策委員会は4月、「絞め落とし」は、「一般的、社会通念的な見地からも暴力以外の何物でもない」として、各都道府県連盟などに根絶を呼びかける通知を出した。
同委員会の磯村元信委員長は、「日本の柔道界には、「絞め落とし」や、『マイッタ』を許さないなど古い慣習があったが、そのままにしていては柔道の発展につながらない」と述べている。

世界中に愛好者がおり、オリンピック競技としても定着し国際化している柔道、時代と共にルールや慣習が変わるのは必然。ただし、変わっていいものと変わっていけないものはある。

柔道教室の指導者から絞め技で失神させる「絞め落とし」をされたとして、福岡市の男性(17)が指導者に損害賠償を求めた訴訟があり、最高裁が指導者側の上告を受理しない決定をした。

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指導者の行為を違法と認め、慰謝料など4万4000円の支払いを命じた福岡地裁判決(2016年12月)が確定した。決定は6月19日付。
訴訟を起こした男性は、中学2年だった2014年10月、福岡市内の道場で乱取りの稽古中、指導者から首を絞める「片羽絞め」を受け、一時意識を失った。

男性側は、指導者としての安全配慮義務に違反するとして2015年2月に提訴したが、指導者側は、「小学生に絞め技をかけた男性に、絞め技の危険性を理解させるためで違法性はない」と反論し、1審2審で敗訴したものの最高裁に上告していた。

小中学生を相手に、失神させるまで技をかけ続ける指導者の問題であろう。
今回の判例により、「絞め落とし」は違法という判断が確定した。
「絞め落とし」という柔道技での失神であり、脳などに後遺症を残すおそれもある。
万が一、死亡した場合は、今回の確定判決により、「絞め落とし」技をかけた人は、業務上過失致死罪が適用されることになる。当然、指導資格も失う。

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[ 2018年7月 4日 ]

 

 

 

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