アイコン 愈々、国境離島・補助金大魔王の10円男「今村勇雄」の出番です。


3月3日、長崎県議会議員・中村和弥を詐欺罪で告発している510けいしょう会(丸田敬章氏)
が今度は3月27日、五島市監査委員に対して監査請求を提出している。
監査委員会が否決しようがしまいが、結果から30日以内には住民訴訟が始まることだけは間違いない。

野口市長、あれを、いくらなんでも10円はないよ。

スポンサーリンク


0401_02.jpg
10円市長の野口市太郎

補助金大魔王の10円男「今村勇雄」
http://n-seikei.jp/2019/11/post-62984.html

国境離島・補助金大魔王の10円男「今村勇雄」第2弾
http://n-seikei.jp/2019/11/post-63005.html
              
0401_03.jpg

補助金大魔王「今村勇雄」


               五島市職員措置請求書
令和2年3月27日

五島市監査委員 殿


                                   請求者
                        住 所 五島市中央町7番地25
             団体名 510けいしょう会(長崎県選挙管理委員会届出)



   玉之浦花き栽培施設譲渡の市場価格を算出し差額の返還を求める監査請求

1 請求の要旨
 平成31年3月29日に売渡人 五島市長 野口市太郎(以下「甲」という。)と買受人 株式会社HPIファーム 代表取締役 今村勇雄(以下「乙」という。)との間で取引された玉之浦花き栽培施設10施設を10円にて譲渡した行政行為は公正公平な手続きの手順を踏んでいないため無効と問題提起する。

さらに公告もせずに一者へ対し予定価格を提示し、随意契約にて譲渡された行為は公益性が一切認められない。

契約後一年が経過し事業も国境離島雇用機会拡充補助事業として採択され事業展開されているが、監査委員におかれては、施設の現地調査をしたうえで、評価委員会が示した備忘価格での各1円評価が正当で、市民の共有財産が公正公平に譲渡取引されたのかを考察し、専門家に時価額を算出させ譲渡額との差額を市に返還させるよう、事実証明書を添付して請求する。

2 請求の理由

1       甲は平成31年3月29日に玉之浦花き栽培利用組合が借り受けて
いたにもかかわらず乙と譲渡契約を締結している。

2       令和元年9月定例議会での農水部長と総務企画部長の答弁説明は、
有権者市民に疑義を抱かせる回答であった。

3       市議会運営委員会への陳情書「100条特別委員会設置」に対して
慎重な議論がなされずまま調査委員会設置不要との結論に達した。

4       譲渡価格が知れ渡った事で市民の多くからは、10円譲渡に疑問、
不平不満の声が発せられ疑問に感じた市民は議会運営委員会の傍聴を
行った。
5      予定価格10円での一者による随意契約は官製談合と指摘せざるを
得ない。

6       予定価格は一般競争入札、指名競争入札、随意契約のいかなる場合
であっても事前に公表してはならない。

7       譲渡価格の決定は専門家ではない市長選任のメンバーで構成されて
おり、公正公平な評価を算出できるメンバー構成ではない。

8       少なくとも平成20年から譲渡までの期間に施設に機械修理費を含
めての維持管理費に5,348,655円が投入されている。

9       施設譲渡後半年経過しての令和元年9月議会にて、コンクリートの
舗装板、防油堤、排水溝、導水管、重油配管等の撤去処分費用に2,959,000円が承認され支出されたが、この費用は買受人に支払わさせるべき経費である。

10      市有財産の10円売却は競争入札の原理に沿わない。

11      財産台帳による建設費から鑑みても一般の農業用ビニールハウス施
設とは比較しようにも比較できない構造物である。

12      甲乙が蜜月な関係であると、乙の関係者から情報提供を受けている。

 これらの理由を含め、市有財産である資産譲渡完了について、買受人および譲渡金額等を市議会へ一切通告されす譲渡されていた。

その結果、主権者である市民からの質問書に対して市議会は適切な回答もできな状態であるにもかかわらず、さらには真相究明をも行わない行為は市民への冒涜であり、市民の代表とは言えない。

公売情報を市民に公告し、備忘価格ではなく市場価格で譲渡する競争入札形式で競売を行わなかった事実が市民(市)に対し損害を与えた結果であると指摘するのである。

3 結 語
 地方税法第348条第1項の規定によれば、市は市に対して固定資産税を課することができない。

このことから市有財産について同法に基づき評価を行う必要はない。

評価額を目安に各施設が1円であると算出しての譲渡であれば100歩譲って指摘はしないが、財産評価委員会が試算した価格を予定価格と位置づけし、予定価格を乙へ公表してでの譲渡契約は官製談合という犯罪に値する行為であり、甲乙の蜜月な関係で成立したものと思料する。

無償譲渡であれば議会に諮らなくてはならないという規則をすり抜けるために無償譲渡に近いただ同然の右から左に譲渡した市の財務会計上の行為は主権者市民に対して公正公平な譲渡取引ではなく不当な行為である。

その結果、市長は市民の共有財産を10円で譲渡し市財政に損害を生じさせたのである。

評価委員会が算出した評価額の正当性を明らかにさせるためにも、監査委員は市に対して不動産鑑定士による玉之浦花き栽培施設の時価額を算出させ、市長へ譲渡額との差額を市に返還する措置を講じるよう勧告を求める。

不動産鑑定士による算定額と譲渡額10円との差額が、市に損失を与えた事実となる。

4 請求者
 住 所 五島市中央町7番地25
団体名 510けいしょう会(長崎県選挙管理委員会届出)
職 業 政治団体代表
氏 名                          印

地方自治法第 242 条 第 1 項の規定により、別紙事実を証する書類を添え必要な措置を請求する。

令和2年3月27日

(宛先)五島市監査委員

事実を証する書面

1 売買契約書写し5枚
2 評価委員会議事録写し5枚
3 100条委員会設置の陳情書と審査結果写し3枚
4 市議会議会運営委員会への質問書と回答文書写し2枚
5 市長への手紙回答文書写し1枚
6 財産台帳写し3枚
7 団体資格証明関係書類写し2枚(両面)

[ 2020年4月 1日 ]

スポンサーリンク
 

 

 


HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

スポンサーリンク
 

 

関連記事

 

 



PICK UP


破産・小口倒産一覧