アイコン 増産指令が問題か 韓国イルエンザワクチン36人死亡 有精卵不安・・日本の場合


インフルエンザワクチン接種後死亡は、日本も韓国もここ10年、毎年0~3人亡くなっている。
韓国では、インフルエンザワクチン接種直後に死亡する事例が韓国各地で同時多発的に続出、16日から23日までに36人が死亡し、国民の不安が高まっている。

国会で野党議員から「ワクチンの安全性が明らかになるまで接種を一時中断するべきだ」との発言に対して疾病管理庁の鄭銀敬庁長は「現在まで死亡者の報告が増えたことは増えたが、予防接種による死亡という直接的関連性は低い」とし、接種を継続すると明らかにした。しかし、市民の間では混乱と不安が広がっている。

<国の増産指令 親コロナ事態にインフルワクチン20%増、500万人分増>
韓国政府は、新コロナとインフルエンザが同時に拡大する「ツインデミック」防止のために、ワクチンメーカー5社に対してインフルエンザワクチンを、例年2,450万人を用意させているものを、今年は20%増の2,950万人分を用意させ、うち1,900万人分を政府買い上げの政府調達分としている。
新コロナ事態下でのワクチン原液も大増産、注射器メーカーも大増産となる。品質と安全管理に問題はなかったのだろうか。

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<因果関係は必ずある>
死亡多発事件、インフルエンザワクチンを接種しなければ亡くなることもなかった人たちが亡くなっており、必ず因果関係がある。
政府調達分の無料接種の1900万人分の接種開始とともに死亡多発問題が発生している。

しかしすでに、
1、常温放置ワクチン問題が発生している(9月21日/タレ込みで発覚/接種中断/5百万ドーズ廃棄/常温ワクチンで800人以上が接種していたが問題はなかったと報告されている。しかし、感染症の専門家は最大6ヶ月間の追跡調査が必要だとしている)
 (ワクチンが常温に露出すれば卵たん白質が変質してワクチンの効果と安全性に問題が生じる可能性が指摘されている)

2、白濁ワクチンも見つかり大量リコール(10月12日発覚)
接種直後の死亡者多発問題(10月16日~23日までに35人死亡)。

韓国の学会など政府機関に近い機関はすべて政府意向に沿う人物に積弊清算されており、こうした関係機関の発言はすべて大統領府の意向に沿うものとなっている。
普通の神経ならば、大量死亡事件、常温保管のワクチン発覚時のように、ワクチン接種を中断するのが当たり前だろうが、強い力が作用しているようだ。

しかし、接種を続けており、死亡者が出続けることになるが、その死者に対して誰が責任を持つというのだろうか。専門家を影で操る人物こそ全体主義の実験を試みているかのようだ。

接種後36人が死亡した現実を前にして、「因果関係がない」とどうして断定することができようか。
医学的に検証もせず、客観的な事象だけで「因果関係なし」と判断する無謀さは、どこに起因しているのだろうか。
(警察の科捜研が高校生を解剖、因果関係なしと発表/警察も大統領府意向組織/死亡原因につき、色が付いていない感染症専門医と死亡原因部位の専門医師による死因検証が必要)
疑えばきりがないが、ワクチン学会は、ワクチン業界から多額の賄賂を受け取っているのだろうか?
ワクチン学会の医学者たちが、科学的な・医学的な裏づけも取らず、検証時間もかけず、すぐさま「因果関係なし」と断定とは・・・。

ワクチンの専門家は「インフルエンザウイルスを有精卵に注入して培養するときに毒性物質や菌が基準値以上あったとすれば、死亡に達するショックを引き起こす可能性がある」と指摘している。
高齢者の場合、通常健康であっても既往症を患っている人も多く、アナフィラキシーショックを既往症・基礎疾患の部位だけに発生し、部位の機能が低下し死に至る可能性が考えられる

食品医薬品安全処は、流通する前と接種以前のワクチンに対して、菌と毒性物質状態をそれぞれ厳しく検査していないという。
疾病管理庁は、実際どれほど抜き打ち検査しているのか、食品医薬品安全処もしくは医薬品製造会社から生産ロットごとの検査データを提出させ、トリサビリティを検証すべきではないだろうか。

もしも食品医薬品安全処に検査データがないとすれば、安全検査を製造会社に全部任せ、政府がワクチンを接種させる国民の安全について責任を放棄していることになろうが・・・。

常温保管・輸送、白濁ワクチンに見られるように、何か、抜き打ち検査体制も杜撰なようでならない。

<日本の場合は>抜粋
阪大微生物病研究所の奥野良信所長は、
インフルエンザワクチンは孵化鶏卵にワクチン株を接種し、増殖してきたウイルスを精製、不活化したきわめて純度の高いワクチンである。
ワクチンの主要な成分は赤血球凝集素(HA)であるが、HAは頻繁に抗原変異を起こすため、毎年ワクチン株の選定を行なう必要がある。

ワクチンの安定供給のためには、品質の優れた大量の孵化鶏卵を毎年用意しなければならない。その他、ワクチン製造に関わるいくつかの課題があるが、インフルエンザ対策の基本はインフルエンザワクチンの接種であり、ワクチンメーカーは、それら課題を解決して有効で安全なワクチンを供給することが求められている。

<製造方法1>
ワクチン製造用の受精卵(雌と雄を飼育での有精卵)は、生後半年以上、1年以内の若鶏が生んだ品質の良い卵でなければならず、鶏の準備から数えるとワクチンが出荷されるまでには1年以上の期間がかかることになる。
(韓国では、新コロナ事態により昨年より20%増、500万人分を増加させており、卵自体に問題がなかったのだろうか・・・/生後半年では9月までに遅くともバルクの製造が必要であり、3月の養鶏の準備が必要となる。3月は新コロナ感染の急拡大時期でありインフルエンザワクチンの増産指令を出したとは到底考えられない。有精卵は雄雌を飼育する必要がありコストがかかり、養鶏農家はワクチンメーカーと提携し、必要養鶏数しか飼育していない)

<副作用>
インフルエンザワクチン接種後に起こる副反応の大部分は、接種部位の疼痛、腫脹、発赤などであり、重篤なものは稀である。しかし、接種直後のアナフィラキシー反応や、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレー症候群などの報告もあり、できるだけ副反応を起こす成分の除去に努めなければならない。
もちろん、ワクチンの抗原性に影響を与える物質を除くことはできない。

<アレルギー・アナフィラキシー>
ワクチンは鶏卵で作られるので卵たんぱく質によるアレルギー反応が考えられている。最近の研究では、安定剤として添加されているゼラチンが問題視され、現在では取り除かれ、それ以外の成分としては、防腐剤として添加されているチメロサールが問題視されている。ワクチンを長期に保存するためチメロサールを完全に除去することはできない。しかし、含有量は極微量であり、問題にはなっていないとしている。

<製造2/検査体制>
日本のインフルエンザワクチンは、阪大微研、北里、デンカ、化血研※の4製造会社で生産され、HA (赤血球凝集素)ワクチン原液に、保存剤(チメロサール)と安定剤を添加し、最後にそれぞれの株(H1N1、H3N2、B型)を混合して最終バルクとなる。
これを分注したものが最終製品となるが、毎年、メーカー独自の自家検定と国立感染研において国家検定を行なって、様々な基準に合格しなければならない。
国家検定に合格した小分け製品は包装され、合格証紙が貼られて出荷されている。
以上、

※化血研は、ワクチンそのものは検査をクリアーしていたが、厚労省が認可した製造方法でワクチンを製造していなかったことから、厚労省から潰され、事業は明治グループのKMバイオロジクスへ譲渡されている。それほど厳格な生産が求められ、製品となるワクチンについても毎年、厳格な審査が行われている。

韓国は5社がインフルエンザワクチンを製造している。
GCファーマ、SKバイオサイエンス、韓国ワクチン、ボヒュン・ファーマーシューティカル傘下のボヒュン・バイオファーマと仏サノフィ(韓国内生産か不明)の5社。
(緑十字、保寧、LG化学、SK、韓国ワクチンの5社の報道もある)
22日の25人死亡段階のメーカー別死亡者数
SKバイオサイエンス10人、
ボヒュン5人、
GCファーマ5人、
サノフィ4人、
韓国ワクチン1人。

23日現在、830万人が接種を受け、約350人に副作用報告。

各社とも国の20%増産指令に必要な優秀な有精卵を確保できたのだろうか
(1社平均昨年の500万人分から今年は600万人分のワクチン増産指令)。
気になるところである。

日本のインフルエンザワクチン接種の注意事項(接種領抜粋)
<接種上の注意>

1.接種要注意者(接種の判断を行うに際し、注意を要する者)被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質を勘案し、診察及び接種適否の判断を慎重に行い、予防接種の必要性、副反応、有用性について十分な説明を行い、同意を確実に得た上で、注意して接種すること。
(1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
(2)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
(3)過去にけいれんの既往のある者
(4)過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
(5)間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する者
(6)本剤の成分又は鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対して、アレルギーを呈するおそれのある者

【接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない者)】
被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種を行ってはならない。
1.明らかな発熱を呈している者
2.重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
3.本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
4.上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

○高齢者への接種一般に高齢者では、生理機能が低下しているので、接種領に準拠して使用すること。
以上、

 

[ 2020年10月24日 ]

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