アイコン 加藤産業(長崎市・加藤博文社長)と元暴力団幹部との「覚書」を入手した。


 

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令和2年11月、那覇は秋とはいってもまだまだ半袖で過ごせる季節である。コロナさえなかったら、快適な季節である。
10月末頃、旧知の仲の知人から普天間基地辺野古移設工事に関することで、沖縄県民としてどうしても許せない事実があるので会ってくれというので、那覇市内の某ホテルで待ち合わせた。
時間より少々早く待ち合わせの場所に着くと、知人は既に先に来て待っていた。
コーヒーを注文して、挨拶を一言二言交わすと知人は手に持っていた青い色のA3の封筒から書類らしき数枚を取り出してテーブルに広げた。
最初に手に取った紙には「覚書」と書かれていた。覚書を紹介してみる。

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                覚 書
加藤産業株式会社(甲)と全中環保投資有限公司(乙)は、甲の沖縄地区への石材等納入について、以
下のとおり覚書を交わす。
第1条
 乙は、甲が、沖縄地区の石材等を納入できるよう営業協力する。
第2条
 甲が乙に対し、本件に関して支払う営業協力金等については以下のとおりとする。
1 甲が乙に対して支払う営業協力金の額については、甲が乙に提出した見積書と(別紙)と受注金額の差額を営業協力金として甲は乙に支払う。
2 支払いについては、甲に入金後7日以内(銀行営業日)に乙の指定する口座に振り込むものとする。
3 甲は、乙に対し、本件に関し、甲が実際に受注をし代金の支払いを受けるまでは、その名目のいかんを問わず一切の金員を支払う義務を負わない。
4 甲が、乙に対し、本件に関する営業協力金を支払うのは、甲が乙の営業協力がなければ受注できなかった分の受注のみとする。
第3条
甲は、乙が直接・間接を問わず暴力団その他の反社会的勢力との関係を有することが判明したと際には、本覚書を即時無条件解除し、乙の協力により受注ができた場合でも一切の金員を支払わない。
第4条
甲及び乙は、本件営業協力金の額、単価、支払時期等について将来協議が整わないときは、甲及び乙のいずれも本覚書を無条件解除でき、相手方に対する金員の請求を一切出来ないものとする。
平成23年7月15日
甲:   長崎市浜口町9番6号
加藤産業株式会社
代表取締約 加 藤 博 文 社印
乙:   全中環保投資有限公司 社印
           黛   憲  志
立会人: 福岡県飯塚市平垣460-7
         木 村 慎 一 印


以上が令和2年11月2日、私が那覇市内ホテルのロビーで知人から預かった書類の一部である。
その後、知人から送られてきた「辺野古通信・特別号」を掲載します。
本日はここまで、次回つづきをお楽しみください。

日刊セイケイ 編集長・中山洋次

[ 2020年11月20日 ]
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