残業代の支払い拒否疑いで大石氏ら告訴!
大石賢吾知事の後援会の女性職員は26日、休日を含む時間外労働(残業)
に対する賃金の支払いを後援会に拒否されたとして、大石氏らを労働基準法違反の疑いで長崎労働基準監督署に告訴したと発表した。【ここまでは令和6年11月27日長崎新聞記事から引用】
大石氏は今回の告訴で、大石後援会元監査人から17件、大石後援会元女性職員が3件、長崎の市民団体が1件、東京の弁護士らが2軒と合計で23件の告訴、告発をされたことになる。捕まらないのが不思議なくらいである。
大石後援会の元監査人によると、告訴・告発の世界ギネスにはあと3件足りていなそうだが、世界ギネスを更新することは間違いないようである。
それにしても、23件の告訴・告発をされた知事は日本初、日本ギネスには間違いない。
大石後援会元監査人さんのご尽力と長崎県への献身的精神によって
2024年11月22日の告発状を入手したので、公開させて頂きます。
時間に余裕がある方は是非、下記の告発状を読むことをおすすめいたします。
『長崎県知事大石賢吾』の疑惑を追及する会
https://ameblo.jp/nagasaki1502/entry-12876484865.html
告 発 状
2024年11月22日
長崎地方検察庁 御中
当事者の表示-別紙当事者目録記載のとおり
告 発 の 趣 旨
被告発人の大石賢吾(以下「被告発人大石」という。)と被告発人大濱 崎卓真(以下「被告発人大濱崎」という。)被告発人太田伸二(以下「被 告発人太田」という。)の下記所為は,公職選挙法公職選挙法221条1 項1号,同221条1項4号,刑法60条及び政治資金規正法第25条第1 項第2号,2項,刑法60条に該当する。よって,上記被告発人につき, 厳重な処罰を求め,告発する。
記
第1 告発事実 1. 被告発人大石は,令和4年2月20日施行の県知事選挙の選挙人 であり,かつ大石賢吾後援会という資金管理団体を主催する者で ある。被告発人大濱崎は,平成22年11月11日創業のジャッグジャ パン株式会社の代表取締役で,被告発人大石の選挙コンサルタント であり,被告発人太田は大石賢吾後援会の会計責任者である。
2. 被告発人らは共謀の上,被告発人大石を当選させる目的で,被告 発人太田は,同年2月28日,被告発人大石の選挙事務所において, 情の知らない選挙事務員に、被告発人大濱崎の法人に対して407 万7362円を支払い,その後,被告発人大濱崎の法人から被告発 人中村に対して,選挙運動用 SNS に掲載する文案を主体的に企画 作成した報酬として 88 万円(税込)を供与した。
3. 被告発人大石は,令和4年2月3日告示,同月20日投票の長崎県 知事選挙に立候補,被告発人太田は,元大石賢吾後援会出納責任 者として,後援会に関する収入・支出を管理する者であったが,両 被告発人は共謀の上,十八親和銀行本店営業部に開設された大石 賢吾後援会代表大石賢吾名義の普通貯金口座から2月28日,被告 発人大濱崎の法人に対して407万円を支払い,その後,被告発人
大濱崎の法人から被告発人中村に対して,選挙運動用SNSに掲載 する文案を主体的に企画作成した報酬として 88 万円(税込)を供 与した。しかし,長崎県選挙管理委員会に提出した長崎県知事選挙 における被告発人大石の選挙運動費用収支報告書の「支出の部 [個票]」に,上記支払いの記載がない。また,令和5年3月,長崎県 選挙管理委員会に提出した大石賢吾後援会収支報告書にも記載が ない。もって政治資金規正法第25条第1項第2号(不記載罪)に違 反したものである。
4. 被告発人大石は同大石賢吾後援会の代表者であるが,収支報告書 に重要な収入の虚偽記載する者を同後援会の会計責任者として選 任し,かつ監督について相当の注意を怠ることにより,もって法2 5条2項に違反したものである。 第2 罪名及び罰条 公職選挙法公職選挙法221条1項1号,同221条1項4号,刑法60条 及び政治資金規正法第25条
第1項第2号,2項,刑法60条 第3 最後に 1. 長崎知事選挙に立候補した被告訴人大石が,自身の選挙運動にお いて,被告訴人大石を支援する被告訴人大濱崎が被告訴人中村に
大石選対の SNS 発信や PR の専門家としてさまざまな助言を求 め,実質的に大石陣営における広報 PR 活動のほぼ全てに主体的 に関わらせ,その見返りに,被告発人大濱崎の法人から被告発人中 村に対して,報酬として88万円(税込)を供与したというもので, 選挙の公正を害する犯行で,選挙運動の報酬の趣旨で現金を供与 することは選挙の公正を直接に害するものであって厳に慎むべき である。
2. 被告訴人は動画共有サイトに掲載した動画は,長崎県民を対象とし たものであるものの,選挙運動期間中に多数回も再生されており, その実施に約88万円という相応額の費用も支出されていること などからすれば,その犯行は資金力の差によらない公正な選挙の 実現を目指す公職選挙法の趣旨に反するものであったといえる。
3. いわゆるSNSを利用した選挙運動はその許容範囲について必ずし も明確な指針がないところ,被告訴人大石が,選挙運動の指南役と して信頼していた共犯者被告訴人大濱崎の勧めに従ったにすぎな い,といつものように釈明するだろうが,公職の選挙の立候補者と して公職選挙法の遵守を求められる立場にあり,より慎重に動画 等の適法性について検討すべきであったといえる。
4. それにもかかわらず,共犯者被告発人大濱崎及び被告発人中村を 安易に信頼し犯行に及んだのは軽率というほかない。また,被告発 人大石は,動画の内容策定や出演,打合せなど犯行の主要部分に 主体的に関与していたのであるから,その意味でも共犯者に比し 被告人大石の責任を軽視することはできない。
以 上