アイコン 『長崎県を壊した男たち』第97話(長崎県医師会・森崎正幸の場合)


 

 

あの、県民注視の百条委員会設置を自民党に不当な圧力をかけ、姑息な手段で百条委を潰した圧力団体の一つ、長崎県医師会の森崎正幸理事長が、大石後援会元監査人から詐欺罪及び収賄罪の構成要件を満たし、かつ信用組合法(第26条、第27条)及び 政治資金規正法に違反する明白な犯罪であるとして長崎県警に刑事告発されていることが判明した。元監査人は同日、プレス発表している。
さ~ロシアン森崎正幸理事長、これをどう切り抜けていくか、乞うご期待である。

森崎

告発状

詳しく知りたい人のために、本サイトが独自のルートで入手した元監査人の告白状を下記にそのまま記しておきます。どうぞ~

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

 

 

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告発状
長崎県警察本部本部長 司法警察員警視監 遠藤顕史 殿
告発人
氏名:●●● ●●
住所:沖縄県那覇市●●●●2-●-●-●●
職業:●●●●株式会社
連絡先:0〇0-〇〇〇〇-〇〇〇〇

被告発人
1. 1,氏名:森崎 正幸
2.  住所:長崎県 不詳 令和7年4月11日
3.  職業:長崎県医師会会長 兼 長崎県医師信用組合理事長
4. 2.氏名:大石 賢吾
5. 住所:長崎県長崎市〇〇町〇-〇〇-〇0〇
6.  職業:長崎県知事
7. 3.氏名:不詳 住所:不詳
8. 職業:長崎県医師信用組合の融資決裁者及び関係者ら
9. 第1 告発の趣旨 以下の事実に基づき、被告発人森崎正幸、被告発人大石賢吾及びその関係者らの行為が、刑法第246条(詐欺罪)、第247条(背任罪)、第197条 (収賄罪)の構成要件を満たし、かつ信用組合法(第26条、第27条)及び 政治資金規正法に違反する明白な犯罪であると確信します。 本件は、長崎県医師信用組合(以下「組合」という)の財産を私的利益のために濫用し、組合員及び長崎県民の信頼を裏切る極めて悪質な情実融資事件です。さらに、長崎県医師会が県政を私物化し、民主主義を蹂躙する構造を象徴 1 / 10 する重大な事案です。よって、被告発人らに対し、刑法及び関係法令に基づく 最も重い処罰を下すべく、厳正かつ徹底した捜査を強く求めます。 第2 告発事実 被告発人森崎正幸、被告発人大石賢吾及びその関係者らは、共謀の上、組合 の財産を不当に危険にさらし、選挙の公正性と政治資金の透明性を損なう以下 の犯罪行為を実行しました。

10. 1.刑法第247条(背任罪)の疑い 被告発人森崎正幸は、組合の理事長として、組合員の預金と組合の財産を厳 正に管理し、公正な融資審査を通じて組合員の利益を最大化する法的義務を負 っています。しかし、被告発人森崎は、被告発人大石賢吾の後援会会長という 私的関係を悪用し、以下の事実に基づき背任罪を構成する行為を実行しまし た。

11. ① 不正融資の実行 令和4年1月14日頃、被告発人森崎は、被告発人大石またはその関係者 に対し、選挙運動資金名目で2,000万円の融資を不正に実行しまし た。この融資は、組合の融資基準(返済能力の検証、担保の適正性、資金 使途の明確性)を意図的に無視した情実融資であり、背任罪の構成要件を 満たします。

12.  ② 融資基準の無視 通常、2,000万円の高額融資には、厳格な返済計画、担保評価、資金 使途の透明性が求められます(信用組合法第27条)。しかし、本件では、 被告発人森崎が被告発人大石の政治的影響力や個人的関係を優先し、組合 の内部統制を完全に無視した形跡があります。最高裁昭和56年6月25 日判決(刑集35巻4号465頁)は、背任罪が「財産的損害の現実的発 生を要せず、財産を危険にさらす行為で足りる」と判示しており、本件融 資の不正性はこれに該当します。さらに、最高裁平成24年2月20日判 決(刑集66巻4号483頁)は、背任罪の「任務違背行為」について、 財産管理者の裁量を逸脱し、自己または第三者の利益を図る意図を伴う行 為を広く含むと判示しており、被告発人森崎の融資承認はこれに完全に符 合します。

13.  ③ 癒着の構造 被告発人森崎は、被告発人大石の後援会会長を務めており、両者の間に私 的利益を優先する密接な関係が存在します。この関係は、融資決定の客観 性を著しく損ない、組合員に対する背信行為の動機を形成します。最高裁 平成17年11月21日判決(刑集59巻9号745頁)は、背任罪の 「自己または第三者の利益を図る目的」について、直接的な経済的利益に 限らず、関係性の維持や強化を図る意図も含むと判示しており、本件の癒 着構造はこれに該当します。

14.  ④ 資金使途の不透明性 融資の名目が「選挙運動資金」とされているにもかかわらず、被告発人大 石の政治資金収支報告書(令和4年分)に当該資金の受領や使途に関する 適切な記載がなく、または不十分(1月5日と記載)です。資金が選挙以 外の目的(違法な選挙活動費、個人的流用、第三者への迂回献金)に使用 された可能性が極めて高く、これは背任罪の故意を補強します。東京高裁 平成23年3月24日判決(判時2116号132頁)は、背任罪の「財 産的損害」について、潜在的損害や信頼の毀損も含まれると判示しており、本件融資の不透明性は組合の信頼を著しく毀損しています。

15.  ⑤ 財産への危険 本融資は、組合の財産を不当に危険にさらし、組合員の預金と信頼を裏切る結果を招きました。刑法学説において、背任罪の「財産的損害」は、経 済的損失の現実化を要せず、財産管理の健全性を損なう危険性の発生で足りるとされています(大谷實『刑法講義各論』第6版、243頁)。本件融 資は、組合の財務健全性を脅かし、組合員の経済的利益を直接的に危険に さらすものであり、背任罪の結果要件を満たします。

16.  ⑥ 刑法上の補強 背任罪の故意は、被告発人森崎が組合の財産を私的利益のために危険にさらす意図を持っていた点に明確に認められます。被告発人森崎は、被告発 人大石との私的関係を優先し、組合の融資基準を意図的に無視すること で、組合員の利益を完全に無視しました。この行為は、刑法第247条の 「自己または第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的」に該当します。さらに、背任罪の「任務違背行為」は、財産管理者の裁量を逸 脱する積極的行為に限定されず、必要な管理義務を怠る消極的行為も含む 3 / 10 と解されており(最高裁平成12年9月7日判決、刑集54巻7号517 頁)、被告発人森崎の融資基準無視はこれに該当します。

17.  ⑦ 共同正犯の責任 被告発人大石は、本融資の受益者として、被告発人森崎と共謀し、組合の 財産を危険にさらす意図を持っていた可能性が極めて高く、背任罪の共同 正犯(刑法第60条)として責任を負うべきです。最高裁昭和34年12 月16日判決(刑集13巻12号2475頁)は、共謀に基づく共同正犯 の成立について、暗黙の意思連絡で足りると判示しており、本件の両者の 関係性から共謀が強く推認されます。さらに、学説において、共同正犯の 意思連絡は、明示的な合意を要せず、相互の役割分担や状況認識の共有で 足りるとされています(山口厚『刑法各論』第3版、125頁)。被告発人 大石の融資受領と被告発人森崎の融資承認は、一体となって背任行為を構成しています。

18.  2. 刑法第246条(詐欺罪)の疑い 被告発人森崎正幸及び被告発人大石賢吾は、共謀の上、組合に対し、融資の 目的や返済能力について虚偽の事実を申告し、融資審査を欺罔して2,000 万円を不当に交付させた疑いがあります。

19.  ① 虚偽の申告 被告発人大石またはその関係者は、融資申請時に「選挙運動資金」として の正当な使途を装い、組合に対し、資金が適法かつ透明に運用されるかのような誤信を誘発しました。しかし、実際には、資金の使途が政治資金規 正法に違反する不透明な運用(個人的流用、違法な選挙活動費、第三者へ の迂回献金)に使用された可能性が極めて高いです。

20. 最高裁は昭和48年1 1月21日判決(刑集27巻10号1481頁)は、詐欺罪の「欺罔行 為」について、相手方を錯誤に陥れる行為で足りると判示しており、本件 の虚偽申告はこれに該当します。さらに、最高裁平成22年11月25日 判決(刑集64巻8号785頁)は、詐欺罪の欺罔行為について、黙示的 な事実の秘匿も含むと判示しており、被告発人らが融資の不正な目的を隠蔽した行為はこれに該当します。 ② 被告発人森崎の関与 被告発人森崎は、理事長として融資審査の最高責任者でありながら、被告 発人大石の虚偽申告を認識し、または認識すべき立場にありました。それ にもかかわらず、組合の内部統制や融資基準を意図的に無視し、不正な融 資を承認しました。この行為は、組合に対する詐欺的意図を明確に示します。刑法学説において、詐欺罪の共同正犯は、欺罔行為の一部を分担する だけで足りるとされており(平野龍一『刑法総論Ⅱ』、236頁)、被告発 人森崎の融資承認は詐欺行為の一翼を担っています。 ③ 結果としての財産移転 組合は、被告発人らの欺罔行為により、2,000万円を不当に交付させ られました。この交付は、組合員の預金を原資とするものであり、組合の 財務健全性を損なう重大な結果を招きました。

21. 最高裁平成14年12月1 7日判決(刑集56巻10号957頁)は、詐欺罪の「財物交付」につい て、錯誤に基づく処分行為があれば成立すると判示しており、本件はこれ に該当します。

22.  ④ 刑法上の補強 詐欺罪の故意は、被告発人らが組合を欺く意図を持ち、虚偽の事実を申告 して財物を交付させた点に明確に認められます。両者の共謀は、被告発人 森崎の融資承認と被告発人大石の虚偽申告が一体となって組合を錯誤に陥れた点で、共同正犯(刑法第60条)として強く推認されます。さらに、 最高裁平成18年12月7日判決(刑集60巻10号963頁)は、詐欺 罪の共同正犯について、役割分担に基づく相互補完的な行為があれば成立 すると判示しており、本件の両者の連携はこれに完全に符合します。 3. 刑法第197条(収賄罪)の疑い 被告発人大石が、長崎県知事として公務員の地位にあることを考慮すると、 本件融資が職務に関連して供与された利益である可能性があります。

23.  ① 職務関連性 被告発人大石は、県の医療政策や医師会との関係において重要な職務を担 っています。被告発人森崎が医師会会長及び組合理事長として、被告発人 大石に不正融資を提供した背景には、当選後の職務に対する見返りとして の利益供与の意図が推認されます。最高裁平成19年7月12日判決(刑 集61巻5号417頁)は、収賄罪の「職務に関連する利益」について、 広範な職務権限に関連する利益を含むと判示しており、本件融資はこれに該当する疑いがあります。さらに、最高裁平成25年4月11日判決(刑 集67巻4号345頁)は、収賄罪の職務関連性について、将来の職務行 為への影響を企図する利益供与も含むと判示しており、被告発人森崎の融 資提供はこれに該当します。

24.  ② 利益の不正性 2,000万円の融資が、通常の融資基準を無視して実行された点は、単 なる情実融資を超え、被告発人大石の公務員としての地位を利用した不正 な利益供与の可能性を示唆します。東京高裁平成27年10月28日判決 (判時2284号135頁)は、収賄罪の対価性について、明示的な約束 がなくとも暗黙の了解で足りると判示しており、本件の癒着関係から対価 性が推認されます。学説においても、収賄罪の対価性は、供与者と受領者 の相互認識に基づく暗黙の期待で足りるとされています(団藤重光『刑法 綱要各論』、382頁)。

25.  ③ 刑法上の補強 収賄罪の成立には、職務に関連する利益の収受とその対価性が求められます。本件では、被告発人大石が融資を受益し、被告発人森崎が医師会や組 合の利益を図る意図を持っていた可能性が強く、収賄罪の構成要件に該当 する疑いがあります。さらに、収賄罪の故意は、利益供与が職務に関連すると認識する概括的意図で足りるとされており(大塚仁『刑法概説各論』 第5版、412頁)、被告発人大石の融資受領はこれに該当します。

26. 4.信用組合法違反(第26条、第27条)の疑い 被告発人森崎正幸及び組合関係者は、組合の健全な運営義務を著しく怠り、 組合員の利益を損なう不正な融資を実行しました。

27.  ① 組合員利益の無視 信用組合法第26条は、組合が組合員の利益のために業務を遂行する義務 を定めます。しかし、被告発人森崎は、組合員の預金を原資とする2,0 00万円を、被告発人大石との私的関係に基づく情実融資に充て、組合員 の利益を完全に無視しました。

28.  ② 健全性基準の違反 信用組合法第27条は、組合の財務健全性を確保するための適正な融資基準を求めます。本件融資は、返済能力や資金使途の検証を欠き、組合の財 務基盤を危険にさらすものであり、健全性基準に違反します。

29.  ③ 公的信頼の毀損 組合は、医師や医療関係者の預金を預かる公的性格の強い組織であり、その 運営には高い透明性と公正性が求められます。被告発人らの行為は、組合員及び長崎県民全体の信頼を裏切るものであり、信用組合法の精神を踏みにじる重 大な違反です。 5. 政治資金規正法違反の疑い(補強事実) 被告発人大石は、2,000万円の融資が選挙運動資金として使用された場 合、政治資金規正法第12条に基づく収支報告書の正確な記載義務を怠った可 能性があります。融資の受領や使途が政治資金収支報告書に適切に記載されて いない場合、同法第25条違反に該当します。この事実は、背任罪及び詐欺罪 の犯罪意図を補強する間接証拠です。

30.  第3 告発の理由 本件は、組合の財産を私的利益のために濫用し、組合員及び長崎県民の信頼 を裏切る極めて悪質な情実融資事件です。特に、2,000万円が選挙運動資 金として使用された疑惑は、政治資金の透明性を損なうだけでなく、選挙の公 正性を脅かし、長崎県の民主主義を根底から揺さぶる行為です。現時点で焦げ 付きが発生していないとしても、情実融資の不正性と組合員への潜在的損害は 明白であり、被告発人らの刑事責任を徹底的に追及する必要があります。 さらに、本件は、長崎県医師会が県政に不当な影響力を及ぼし、県民の利益 を犠牲にして私的利益を追求する構造を象徴しています。被告発人森崎が医師 会会長として、組合の財産を私的利益のために利用した行為は、医師会の県政 支配を助長するものであり、長崎県民に対する裏切行為です。

31.  第4 告発の経緯 長崎県議会において、組合の不正融資疑惑が追及された際、被告発人森崎を 含む組合幹部は、医師会を通じて県議会に抗議文を送付し、問題の隠蔽を図り ました。この行為は、不正融資の事実を隠そうとする意図を示すものであり、 医師会の県政に対する不当な圧力を象徴しています。しかし、大倉県議が提出した意見書により、情実融資の実態が浮き彫りとなり、刑事責任追及が不可避 と判断しました。

第5 不正融資と医師会による県政支配への非難 本件情実融資は、長崎県医師信用組合の財産を私的利益のために濫用し、組 合員及び長崎県民の信頼を徹底的に裏切る極めて悪質な犯罪行為です。 被告発人森崎正幸は、組合の理事長として、医師や医療従事者の生活を支える預金を守る神聖な使命を負っていたにもかかわらず、被告発人大石賢吾との 私的関係を最優先し、2,000万円もの巨額を不正に融資しました。 この行為は、組合の健全性を根底から揺さぶり、医療従事者の経済的基盤を 危険にさらす許しがたい背信行為であり、組合の存在意義そのものを否定する ものです。 特に、長崎県医師会の関与は、本件の深刻さを一層際立たせています。被告 発人森崎が会長を務める医師会は、医療従事者の信頼を背景に、長崎県政を私 物化し、県民の利益を犠牲にして私的利益を追求する権力の牙城と化しています。 医師会は、県民の健康と福祉を支えるべき崇高な使命を担う組織であるはず が、本件ではその使命を完全に裏切り、県政に対する不当な支配力を振りかざして不正を隠蔽しようとしました。 県議会への抗議文送付は、医師会が県民の代表である議会を公然と威圧し、 民主主義を踏みにじる傲慢な態度を如実に示すものであり、県民に対する許しがたい挑戦です。 このような権力の濫用は、長崎県民の尊厳を侮辱し、県政の公正性を根底か ら破壊する極めて悪質な行為です。 さらに、被告発人大石賢吾がこの不正融資を選挙運動資金として利用した疑惑は、長崎県の選挙の公正性と民主主義を徹底的に蹂躙するものです。 選挙は、県民の意思を県政に反映させる最も神聖な場であり、その公正性は 民主主義の基盤そのものです。 しかし、被告発人大石は、不正な資金を背景に選挙を歪め、県民の声を踏み にじりました。 この行為は、県民に対する裏切りであるだけでなく、長崎県の民主主義を腐敗させる犯罪であり、断じて容認できません。被告発人森崎と被告発人大石の 癒着は、権力と金銭が不適切に結びつき、県政を私物化する腐敗の象徴です。 長崎県医師会による県政支配の構造は、長崎県民全体に対する深刻な脅威です。医師会は、医療政策や県政全般に不当な影響力を及ぼし、県民の利益を犠牲 にして一部の利害関係者の私欲を優先する存在となっています。 このような構造は、県民の声を圧殺し、県政を私的利益のための道具に貶めるものであり、長崎県の未来を暗くする根本的な害悪です。私たちは、医師会 のこのような横暴を絶対に許さず、県政を県民の手に取り戻すために、被告発 人らの行為を徹底的に糾弾します。 よって、私たちは、被告発人森崎正幸、被告発人大石賢吾及びその関係者に 対し、刑法及び関係法令に基づく最も重い処罰を強く、強く求めます。 本件は、単なる不正融資事件にとどまらず、長崎県の民主主義と県民の信頼 を根底から揺さぶる重大な犯罪です。 被告発人らの行為がもたらした県政の腐敗と県民への裏切りを決して看過することはできません。 長崎県警察本部に対し、被告発人らの犯罪行為を徹底的に捜査し、背任罪、 詐欺罪、収賄罪、信用組合法違反、政治資金規正法違反の全ての罪状につい て、一切の妥協なく最大限の刑事責任を追及することを強く、強く求めます。 被告発人らが法の裁きを受け、長崎県民の正義が実現されるまで、私たちは決して諦めません。
                                                          以上

 

[ 2025年4月14日 ]
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