アイコン 特措法における施設制限 その効力と事業者の生活


【施設利用制限:娯楽施設など】(特措法45条と政令)
映画や音楽、スポーツ施設などの使用の制限や停止、またはイベント開催の制限や停止などを要請できる。要請のみで強制ではない。また罰則規定もない。
都市封鎖のロックダウンでもなく自衛隊も警察も出動しない。そもそも日本には都市を封鎖する根拠法さえない。

ただし、対象は床面積1000平方メートル以上の以下のような店舗や施設。

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1、劇場や映画館、演芸場
2、百貨店やスーパーマーケット
ただし、諸栗用品や医薬品売り場の開店は除外
3.ホテルや旅館
4、体育館や水泳場、ボーリング場
5、博物館や美術館、図書館
6、キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール
7、理髪店や質屋、貸衣装屋
8、自動車教習所や学習塾

注、施設が1000平方メートルなければ、追加して想定される営業損害の補償金について、もらえない可能性があることから、該当事業者は事前に役所に確認が必要だろう(補償金が出るかどうかは現行不明)。
補償金と無利子貸付金とでは雲泥の差がある。
今後、具体的に特措法を執行する自治体により、内容は変わるかもしれない。

・・・なぁなぁなぁの日本、中途半端としか言いようがない。
ワクチンが早く完成しますように。

 

[ 2020年4月 6日 ]

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