アイコン 県民投票:沖縄第2の市不参加 沖縄市長「市議会の否決重い」 沖縄タイムス 1/7(月) 15:05配信

 

 

玉城デニー知事のおひざ元の沖縄市まで、宜野湾市、宮古島市に続いて県民投票の不参加を正式に発表した。当然と言えば当然の判断である。

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県民投票への不参加を表明する沖縄市の桑江朝千夫市長=7日午後、沖縄市役所

 

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沖縄の有権者の1割に相当 県民投票、沖縄市が不参加へ 「○か×か、あまりに乱暴」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190108-00368886-okinawat-oki

今回、オール沖縄と称する一部の勢力が進めている県民投票は、あまりにも恣意的で政治パフォーマンスだけで、沖縄県を分裂化させるだけのものであり、本来の県民投票の趣旨を大きく逸脱している。

そもそも何で普天間基地を辺野古に移設することになったか、沖縄のマスコミと称する沖縄タイムス・琉球新報は報道しないばかりか、県民投票という玩具をこねくりまわし、普天間基地の危険性を弄んでいる。

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きょうは、沖縄ブログの雄、狼魔人日記を紹介します。

狼魔人日記
https://blog.goo.ne.jp/taezaki160925

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

欠陥だらけの県民投票。
沖縄第2の沖縄市の落城で、デニー知事、沖縄タイムス、琉球新報が涙目!

何度でも言うが「辺野古移設(埋め立て)」と「普天間移設(返還)」とは表裏一体で、分けることができない問題。

それを、意図的に分離して「埋め立て」の賛否を「2択」で問うから、欠陥だらけの県民投票と指弾される。

辺野古の埋め立てに反対したら、結果的に「普天間基地」は固定化する。

辺野古埋め立てのもう一つの側面である「普天間の固定化」の賛否を問う「2択」も考えられる。 だが、こんなバカバカしい県民投票など実施する自治体などないはずだ。

そう、今回の県民投票は、事実上の普天間固定か否かを争う側面もある。(意図的に隠ぺいしているが)

 

きょうの沖縄タイムス、関連見出し。

不参加自治体の雪崩現象に、合計五面を使って落城阻止に必死の様相。(涙)

◆一面トップ

沖縄市県民投票不参加へ

市長、「議会の否決重い」

有権者11万人余 3自治体目

◆二面トップ

幅広い意見考慮せず

市長一問一答

「政治家の思いで判断」」

◆三面トップ

知事全市投票へ全力

宮古島市長と面談へ

有権者35%不参加も

6市41万人 県民投票意義 希薄に

◆社会面トップ

県民投票「奪わないで」

市民、6市で一斉抗議

沖縄市不参加に落胆

次々と有力自治体が「落城」するなか、デニー知事は、「全市投票に全力」などと、負け惜しみを言っているが事実上全市投票は不可能な状況。

不参加自治体の市長と面会の予定だが、「是正勧告」はするが「是正要求」の予定はないとのこと。そりゃそうだろう。地方自治法によると、「是正要求」ができるのは国であり、県ではないから。

絶体絶命のデニー知事!

次の一手は?

県民投票:沖縄第2の市不参加 沖縄市長「市議会の否決重い」
沖縄タイムス 1/7(月) 15:05配信

県民投票不参加を表明する桑江朝千夫沖縄市長=7日、沖縄市役所

 沖縄市の桑江朝千夫市長は7日午後2時半すぎ、市役所で会見し、名護市辺野古の新基地建設の埋め立ての賛否を問う県民投票について「市議会が2度にわたって否決したことは重い」と述べ、参加しない方針を表明した。

 市議会は昨年12月の定例会で県民投票に必要な予算案を再議を含めて与党の反対多数で否決していた。

 桑江市長は「普天間の危険性の除去が原点にあるが、単に○か×かで市民に迫るやり方はあまりに乱暴である」と述べ、選択肢が二者択一であることも反対の理由に挙げた。

 市選挙管理委員会によると、沖縄市の昨年12月1日現在の選挙人名簿登録者数は11万497人(男性5万2661人、女性5万7836人)。那覇市に次いで県内で2番目に多い。

                 ☆

>桑江市長は「普天間の危険性の除去が原点にあるが、単に○か×かで市民に迫るやり方はあまりに乱暴である」と述べ、選択肢が二者択一であることも反対の理由に挙げた。

誰が考えても無理がある「二択」による民意を県民投票で問うとは乱暴である。 

しかも、国の安全保障に関わる民意とあらば、一地域の県民投票をする意義がない。

【おまけ】

◆東子さんのコメント

>御用学者・木村草太首都大学東京教授の「識者寄稿」でこの見出し。

>県民投票不参加は違憲

以前より、木村草太先生は、憲法に保証された住民投票推し。

但し、憲法で保証された住民投票は、今回の県民投票のようなものでない。

ある地方だけに適用される法律を国会で作るとき、住民投票に掛けるというものだ。

例えば、国会で「沖縄には、政府はいつでも自由に米軍を基地を造れる」というような法律を制定する時だ。

だから、憲法で保証された住民投票をしたいなら、沖縄選出の国会議員は↑のような法立を提出する必要がある。

今回の県民投票は、憲法に保証されている住民投票とは、まったく関係ない。

タイムスは、誤誘導を止めなさいよ。

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[ 2019年1月 8日 ]

 

 

 

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