アイコン 13歳中学生 車暴走運転 パトカーに追突して停車 秋田県由利本荘市

 

 

11日午前0時10分頃、秋田県由利本荘市三条の国道107号で、県央部在住の男子中学生(13)が乗用車を運転、停車させようと前に回り込んだパトカーに追突する事故を起こした。
男子中学生は胸を打つなどした。
パトカーを運転していた由利本荘署員にけがはないという。
同署の発表によると、男子中学生の父親から10日午後11時半頃、「家の車がなくなり、子供がいなくなっている」との110番を受け、捜索していた同署のパトカーが同市内で、男子中学生が運転する乗用車を発見した。
サイレンを鳴らして追跡し、停車するよう呼びかけたが、男子中学生は約9キロにわたって信号無視を繰り返すなどして逃走した。
 同署は、道交法違反などの非行事実で男子中学生から事情を聞いている。
現在13歳ならば中学1年生だろう。すっとんでいるようだ。

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<少年犯罪の処罰>
1、14歳未満の子どもの場合は、
警察では、満14才になっていなければ、事情を聞いて書類を作って児童相談所に送る。児童相談所は子どもについての心配事を扱う所で(親による子どもの虐待の問題なども扱う)、親を呼んで子どもの育て方などについて指導をしたり、場合によって児童自立支援施設という施設(以前の名は教護院)に送られて教育されることもある。
14才未満の子どもの行為は、「犯罪」としては扱わない、と法律で決められているために、このような扱いになる。
ただし、重大事件などの場合、児童相談所から家庭裁判所に送ることもある。
この場合家庭裁判所では、14才以上と同じ審判(いろいろ調べて判決を下すこと)を受けるが、少年院や刑務所にいくことはなく、処分は、児童自立支援施設等へ送られることになる。

2、14歳~16歳では、
満14才になっていれば、警察で取り調べを受けて(逮捕されるとは限らない)、事件は家庭裁判所に送られ、保護者と一緒に呼び出され、調査官により調査されたり、裁判官の審判を受けたりしなければならない。
その結果、少年院に送られて、教育を受けることになったり、家に帰されても「保護観察」といってかなり長い間保護司という人の指導を受けることになる場合もある。
場合によっては、厳重に注意するだけで処分はしないこともある。

3、17歳~19歳では、
16才を過ぎれば、14歳~16歳の適用内容に加え、家庭裁判所の判断で大人と同じ刑事裁判にまわされることがあり、その場合は大人と同じように傍聴人のいる法廷に引き出されて裁判され、有罪となると、刑務所(少年刑務所)に入れられる。ただしこれはごく例外。

 
[ 2019年2月13日 ]

 

 

 

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