アイコン チケット不正転売禁止法14日施行 ダフ屋壊滅へ イタチごっこか

 

 

コンサートやスポーツなどのチケットの不正な転売を禁止する新たな法律が14日に施行され、もとの価格よりも高い値段で繰り返し転売することなどが禁止される。ネット上で相次ぐチケットの高額転売に一定の歯止めがかかることが期待される。

14日に施行された「チケット不正転売禁止法」は、コンサートやスポーツなどのチケットを主催者の同意がないまま、もとの価格よりも高い値段で繰り返し転売したり、転売目的で譲り受けたりすることを禁止している。

会場周辺などでチケットを転売する「ダフ屋行為」に加え、ネット上での不正転売も対象となり、違反した場合、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科される。

人気チケットの転売をめぐっては、近年、販売開始と同時に買い占められ、ネット上の「転売サイト」で、定価を大幅に上回る金額で取り引きされるケースが多発、業界団体などから法整備を求める声が上がっていた。

この法律によって、こうした高額転売に一定の歯止めがかかることが期待される。

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電子チケットも対象
今回の法律の対象は不特定、または多数の人が見たり聞いたりする音楽や演劇、映画、スポーツなどの「興行」のチケットで、紙のチケットだけでなく、QRコードのような電子チケットも含まれる。

日時や場所などが指定されていることや、主催者の同意のない転売の禁止が明示されていることなどの条件が定められている。
また、今回の法律が禁止する不正転売は、「業として」行う定価を超えた転売に限られている。「業として」は反復継続して行う行為のことで、定価以上での転売を何度も繰り返した場合には、商売目的ではなくても違法となる。
一方、買う側は、のちにそのチケットを転売する目的で手に入れた場合、処罰の対象となる。
高値販売しても、何回も繰り返さず、業と看做されない限り処罰の対象にならないという見方となる。また、山ほどの名義が市場で売られている。その名義を使用すれば、・・・、イタチごっこか。

著名な限定商品の販売などでも、販売店舗にバイトを大量に並ばせ購入させ、高額販売している。関与する中国人たちも多い。
 

 
[ 2019年6月14日 ]

 

 

 

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