アイコン 彫り師無罪 入れ墨・タトゥー 医師法違反事件 最高裁賢明な判決文


何でもかんでも取り締まろうとする国に対して、最高裁は警鐘を鳴らした。
最高裁判所は、入れ墨のタトゥーの彫り師をしている大阪 吹田市の彫り師の増田太輝氏(32)が、平成27年までに4回、医師免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われた裁判で、検察の上告を退ける決定をし、無罪を確定させた。

1審の大阪地裁はタトゥーを入れる行為が医療行為に当たると判断して罰金の有罪判決とした。
増田氏側は上告、
2審の大阪高裁は医療行為ではないとして1審を取り消し、逆転無罪を言い渡した。
これに対して検察が上告、
最高裁第2小法廷の草野耕一裁判長は、9月17日、上告を退ける決定をし、無罪が確定した。

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決定では「タトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医療行為とは考えられてこなかった。医学とは質の異なる美術に関する知識や技能が必要な行為で、長年にわたって彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定できない」と指摘し、医療行為にはあたらないという判断を示した。

「行為の方法や作用だけでなく、目的や状況、実情、それに社会における受け止めを考慮し、社会通念に照らして判断すべきだ」という考え方を示した。

草野裁判長は、タトゥーの施術をめぐる実情について「医師免許を取得する過程では、タトゥーの施術に必要な知識や技能の習得は予定されておらず、タトゥーの施術を職業にしようという医師が近い将来、出てくるとも考えにくい。タトゥーの施術が医療行為だと解釈した場合、日本でタトゥーの施術を職業にする人が消失する可能性が高い」と指摘し、タトゥーの文化について、「タトゥーは、古来から日本の習俗として行われてきた。一部の反社会的勢力がみずからの存在を誇示する手段として利用してきたことも事実だ。しかし、最近では海外のスポーツ選手などの中にタトゥーを好む人もいて、それに影響を受けてタトゥーを入れる人も少なくない。公共の場でタトゥーを露出していいかどうかは議論を深める余地はあるが、タトゥーを入れたいという需要は否定すべきでない」と述べた。
そのうえで、「タトゥーの施術による保健衛生上の危険を防ぐため法律の規制を加えるのであれば、新たな立法によって行うべきだ」と述べ、既存の医師法で規制すべきではないという考えを示した。
以上、

検察および1審の裁判長は医師法違反としたが、彫し師に医師免許が必要などどこからその発想が出てきたのだろうか。
今や日本でも男女ともプチ入れ墨=刺青をしている若い人は結構多い、今回の最高裁の裁判長のように一つの文化として捉えるべきだろう。
暴力団の取締りに、入れ墨をしている人全員を暴力団と断定するのは検察や警察の発想でしかない。その撲滅を図るため、彫し師を医師法違反でしょっ引くとはさらに傲慢な発想でしかない。
また、入れ墨者の全面的なサウナや公衆浴場での利用禁止など、自治体当局もいかがなものかと思われる。
一方で、インバウンドを前面に打ち出している国・自治体の施策とも逆行する。
滞在している野球やサッカーの外国人選手でも結構刺青している人は多い。
一種のファッションと見るべきだろう。
刺青様のシールも多く販売されており、シールをしている人も、見分けが付かず暴力団扱いされることにもつながる。
検察や警察は国民を自らの思い通りにしたいだろうが、幅広い視野・考え方を持ち判断すべきではなかろうか。多様性はインバウンド拡大・グローバル化では受け入れる側も大前提になる。
久しぶりに最高裁の賢明な判決だった。

 

[ 2020年9月18日 ]

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