アイコン 三菱生産車の燃費不正で消費者庁の日産に対する課徴金制裁 取り消し 審査会

 

 

消費者庁は26日、三菱自動車による燃費不正問題に関連し、三菱からOEM供給を受け軽自動車を販売していた日産自動車の広告について、景品表示法違反(優良誤認)の課徴金納付命令を21日付で取り消したと発表した。
当然のことだろう。制裁するには自動車に関するOEM制度を見直す必要があるが、三菱も販売している車両であり、そんなことはできない。ただし、三菱が実質同一車両を販売していない、純粋に日産が生産委託した車両だった場合にはその限りではない。

消費者庁の知識不足。縄張り意識から、国交省に対し日産に対する課徴金制裁の妥当性を問い合わせしなかったのだろう。愚か者。

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日産が、消費者庁を所管する総務省の行政不服審査会に命令取り消しの審査請求を行い、同審査会が10月末に取り消しを答申し、消費者庁が判断を受け入れた。
日産側が三菱自の不当表示を調査・確認する「相当の注意」を怠ったとは認められなかった。

消費者庁は2017年1月、軽自動車のデータを改ざんしてカタログなどで燃費を実際より良く見せていたとして、景品表示法違反で三菱自に約4億8000万円の課徴金納付を命じた。 
景表法による課徴金制度は2016年4月に導入されており、三菱自への納付命令が適用第1号だった。
さらに同庁は調子に乗り2017年6月、軽自動車のOEM供給を受け販売していた日産に対しても、三菱に燃費性能の根拠を十分に確認せず注意を怠ったとして、同法違反で317万円の課徴金納付命令を出していた。
これに対し日産は「三菱自の不正が原因」と主張し、命令を不服として審査請求していた。

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[ 2018年12月26日 ]

 

 

 

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