アイコン ワールドイノベーションラブオール1700人の韓国旅行 どんな会社 WILL関係?

 

 

韓国の観光公社によると、通信事業を手掛けるワールドイノベーションラブオール(東京都港区)の約1700人の社員・役員が12日から4日間、インセンティブ旅行として韓国を訪れる。
インセンティブ旅行は優秀な成績を収めた社員などに報奨として提供されるもので、今回のツアー規模は日本からの訪韓インセンティブ旅行としては2017年6月以来、最大となる。

ワールドイノベーションラブオールはこれまで海外での会社行事を米ハワイで行ってきたが、今年のインセンティブ旅行は韓国に決めた。
昨年、韓国でセミナーを実施したところ、参加者の満足度が高かったこと、韓国と日本各地を結ぶ航空路線が多いことが決め手になったと、観光公社は説明した。

インセンティブ旅行の参加者は景福宮や明洞などソウルの主要観光スポットを回り、14日にはソウル郊外の国際展示場、KINTEX(京畿道高陽市)で開かれる会社行事に参加する予定だ。

観光公社の担当者は「日本からの訪韓インセンティブ旅行は9割以上が100人以下の規模であり、今回の訪韓団誘致には大きな意味がある」としながら、生産誘発の効果は74億ウォン(約7億2500万円)に上ると見込んだ。
インセンティブ旅行客1人当たりの支出額は平均2182ドル(約24万3000円)と、一般旅行客の平均(1481ドル)を上回り、経済波及効果が大きい。

2018年に会社のセミナー参加やインセンティブ目的で訪韓した外国人観光客は24万8244人で、前年比22.6%増加した。
以上、韓国紙報道


 

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ワールドイノベーションラブオール社はWILLと関係があるのだろうか
↓WILL(株)の上にはワールドイノベーションラブオールと英語で書かれている。

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社名
WILL株式会社
代表取締役社長
中井 良昇
本社所在地
東京都渋谷区恵比寿南1−1−10
資本金
90,000,000円
社員数
45名
事業内容
通信事業/グローバルに展開するTV電話 willfon(ウィルフォン)の開発および事業
 


そのWILL社は、
<消費者庁による15ヶ月の営業停止処分>
○消費者庁は、「willfon」と称するテレビ電話(以下「ウィルフォン」)専用のアプリケーションが読み込まれた「willfonライセンスパック」と称するカード型USBメモリであって、ウィルフォンに当該アプリケーションをインストールするために使用されるもの(「本件商品」)の連鎖販売業者であるWILL(株)(本社:東京都渋谷区)に対し、平成30年12月20日、特定商取引に関する法律(「特定商取引法」)第39条第1項の規定に基づき、平成30年12月21日から平成32年3月20日までの15か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「本件取引等停止命令」といいます。)。
○あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。

①同社が統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引(以下「本件連鎖販売取引」といいます。)について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」といいます。)は特定商取引法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違反する行為を、同社は特定商取引法第34条第1項の規定により禁止される連鎖販売業に関する事項であって連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき故意に事実を告げない行為及び特定商取引法第37条第2項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)をしていた。かかる行為は、特定商取引法の禁止するところであることから、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、平成31年1月21日までに、消費者庁長官宛てに文書により報告すること。
②同社は、前記①の違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件取引等 停止命令に係る取引を再開する1か月前までに、消費者庁長官あてに文書により報告すること。
③同社は、平成30年12月20日までに同社の行う本件商品を販売する本件連鎖販売取引についての契約(以下「本件連鎖販売契約」といいます。)を締結した全ての相手方に対し、以下の事項を平成31年1月21日までに文書により通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに文書(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。

(ア)本件取引等停止命令の内容
(イ)前記①及び②の指示の内容
(ウ)同社が行う、本件商品をウィルフォン本体のUSBポートに差し込むことにより本件商品からアプリケーションをインストールしたとされるウィルフォンをホテル等に貸し出す賃貸事業(「ウィルフォン賃貸事業」)について、少なくとも平成28年7月から平成30年7月までの間、常に、同社が本件連鎖販売契約の相手方から賃借している本件商品の個数に比べて、同社が第三者に賃貸しているウィルフォンの台数が著しく不足しており、平成30年8月6日時点で同社が本件連鎖販売契約の相手方から賃借している本件商品の個数は合計53万560個であったが、平成30年8月末時点で同社が第三者に賃貸しているウィルフォンの台数は合計9350台であったこと。
(エ)同社が行うウィルフォン賃貸事業において、第三者にウィルフォンを賃貸して利用させる方法として、本件商品内のアプリケーションをインストールして賃貸する方法のほか、本件商品を介さずに、アプリケーションの元データを直接ウィルフォンにインストールして賃貸する方法があり、ウィルフォン賃貸事業を行うに当たり、本件商品は必ずしも必要ではなかったこと。
(オ)同社は本件連鎖販売契約の締結について勧誘を行うに際し、前記(ウ)及び(エ)の事実を告げるべきであったにもかかわらず、故意に告げていなかったこと。

④平成27年度から平成30年度までの年度ごと(平成30年度分については11月末まで)の以下の事項を含む同社の業務状況について、平成31年2月20日までに消費者庁長官宛てに文書により報告した上で、前記③と同様の相手方に対して文書により通知すること。


(ア)同社が販売した本件商品の個数
(イ)同社が賃借した本件商品の個数
(ウ)同社が受け取った本件商品の売上収入の総額
(エ)同社が支払った本件商品の賃借料の総額
(オ)同社が賃貸したウィルフォンの台数
(カ)同社が受け取ったウィルフォンの賃貸料の総額
○認定した違反行為は、氏名等の明示義務違反、連鎖販売業に関する事項であって連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項についての事実不告知及び契約書面の交付義務違反(記載不備)。

○また、消費者庁は、同社の「会長」と称され同社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者(特定商取引法第39条の2第1項に規定する役員)である大倉満、同社の代表取締役中井良昇、取締役本田欽也、取締役小池勝、取締役小林京子、取締役赤﨑達臣に対し、本日までに、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、平成30年12月21日から平成32年3月20日までの15か月間、前記取引等停止命令により同社に対して取引等の停止を命じた範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

○同社に対する取引等停止命令及び指示の詳細は別紙1、大倉満、中井良昇、本田欽也、小池勝、小林京子及び赤﨑達臣に対する業務禁止命令の詳細は別紙2~7のとおりです。
以上、下記消費者庁HPより
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2018/pdf/release_181221_0002.pdf

そのWILL社は破綻したジャパン政府との関係者がいるようだ
2018年3月2,405億円を抱え、債権者より破産申し立てにより倒産したマルチ商法のジャパンライフ、その関係者は、山口隆祥、(娘の)山口ひろみ、新間(新日本プロレスと関係)、赤﨑、大倉、相川孝(中部管区警察元局長)、神田修道(道警旭川方面元本部長)、佐藤恒夫(山形県警本部元副本部長)、亀井静香衆院議員、加藤勝信自民党総務会長、芸能人多数

消費者庁から処分を受けたWILL関係者
会長:大倉満(㈱WORLD INNOVATION代表:恵比寿南1-1-10、WILLと一緒の所在地のようだ/前身のドリームバンク時代、神奈川県警が詐欺容疑で家宅捜索)、
代表取締役:中井良昇、
取締役:本田欽也(大倉満の関係者とされる)、
取締役:小池勝、
取締役:小林京子
取締役:赤﨑達臣

処分外の関係者
新間寿WILL相談役
WILLブラジル支社長:猪木啓介(アントニオ猪木実弟)

 
[ 2019年4月13日 ]

 

 

 

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