アイコン イトーヨーカ堂 業者駐車料金 消費税払わず 5050万円

 

 

公取委は15日、イトヨーカ堂に対して、納入業者から消費税を含んだ駐車場利用料金を仕入代から天引きしていたが、その消費税約5050万円を支払っていなかったとして、再発防止勧告を行った。

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違反事実の概要
1、
(1)イトーヨーカ堂は,食品,衣料品及び住居関連商品の小売業を営む事業者であって,後記記載の期間におけるそれぞれの前事業年度の売上高が100億円以上の大規模小売事業者である。
(2)イトーヨーカ堂は,自らが運営する店舗において,自社が販売する食品,衣料品及び住居関連商品(本件商品)を,本件商品を供給する事業者(納入業者)から継続して仕入れている。
イトーヨーカ堂は,納入業者に対し,本件商品の単価を、消費税を含まない価格で定め,当該価格に消費税額分を上乗せし,一定期間の取引数量を乗じて算出した額を仕入代金として支払っている。
(3)イトーヨーカ堂は,自らが運営する店舗に来店した一般消費者が利用するための駐車場について,駐車場を運営する者(駐車場運営者)と駐車場の利用に関する契約を締結し,継続して駐車場を利用している。
(4)イトーヨーカ堂は,駐車場運営者のうち,一部のもの(本件駐車場運営者)に対し,駐車場の利用料の単価(駐車場利用料単価)を、消費税を含む額で定め,駐車場利用料単価に一定期間における駐車場の利用回数等を乗じて算出した額を支払っている。

2、
(1)イトーヨーカ堂は,納入業者のうち,一部のもの(本件納入業者)に対し,平成26年4月1日以後に供給を受けた本件商品の仕入代金について,平成26年4月1日の消費税率引上げ分の全部に相当する額を減じて支払った。
(2)イトーヨーカ堂は,本件駐車場運営者に対し,駐車場利用料単価について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までと同額に定め,前記⑴ウの方法で算出した額を駐車場の利用料として支払った。

<勧告の概要>
1、イトーヨーカ堂は,本件納入業者に対し,平成26年4月1日の消費税率引上げ分の全部に相当する額を減じて支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた商品の対価について,速やかに減じた額を本件納入業者に支払うこと。
イトーヨーカ堂は,本件駐車場運営者に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた駐車場の利用料について,同日に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件駐車場運営者に支払うこと。
2、イトーヨーカ堂は,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底すること。

 
[ 2019年2月15日 ]

 

 

 

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