アイコン 消費者庁 痩身効果・筋肉増強シャツ 表示法違反で措置命令 イッティ・加藤貿易等9社

 

 

消費者庁は22日、加圧による痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうするシャツ等の販売事業者9社に対し、9社が供給する加圧シャツ等の衣類に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。

スポンサード リンク
会社名
本社地
代表者名
(株)イッティ
東京都渋谷区渋谷2-14-18
瀧本洋
加藤貿易(株)
東京都港区芝大門2-11-18
加藤克也
(株)GLANd
東京都渋谷区渋谷1-7-5
菅勇
(株)ココカラケア
東京都豊島区要町3-44-6
上田淳
(株)SEEC
東京都渋谷区東3-9-19
阿部隆太郎
(株)スリーピース
東京都豊島区池袋2-11-2
高橋達也
(株)トリプルエス
愛知県一宮市木曽川町黒田字宝光寺33
大村晋
(株)BeANCA
東京都渋谷区広尾1-10-5
永桶吉則
VIDAN(株)
東京都港区浜松町1-25-11
福島 亮
 
<表示>
あたかも対象商品を着用するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果及び筋肉の増強効果が得られるかのように示す表示をしていた。
 
<違反内容>
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、7社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった
 
<措置命令>
命令の概要 ア 前記(2)ウの表示は、それぞれ、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員(前記1の番号1、5及び9の事業者)及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)ウの表示と同様の表示を行わないこと。
以上、
 
9社全体では、直近の2~3年間で60万~70万枚のシャツを売っており、中には2017年以降で20億円超を売り上げた業者もあるという。
なぜ、課徴金支払命令が出ないのだろう。鼻薬? 課徴金支払命令はその時の消費者庁の担当者の気分なのだろうか。それとも健康食品に厳しいのだろうか。

 
[ 2019年3月23日 ]

 

 

 

関連記事

 

 

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産