アイコン 韓国製アルコール消毒ジェル 販売会社を不法表示で行政処分


消費者庁は「アルコール71%配合」と容器に表示しながら、実際には大幅に低い濃度のハンドジェルを販売していたとして、東京・千代田区の化粧品輸入販売会社「メイフラワー」に対し、再発防止などを命じる行政処分を行った。
同社は4月、韓国から輸入したハンドジェルを容器のラベルに「アルコール71%配合」と表示して販売していたという。
しかし、消費者庁が表示の根拠について問い合わせたところ、会社からは「改めて調査した結果、アルコール濃度は5%~30%ほどしかなかった」などと説明があったという。

消費者庁は、新コロナの感染が拡大する中、消費者に著しい誤解を与えたおそれがあるとして、同社に対し、景品表示法に基づき、再発防止などを求める行政処分を行った。

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会社によりますと、このハンドジェルは6万4000本輸入し、このうち3万8000本はすでに回収したという。
同社は、「製造会社の資料を信じて濃度を表示してしまった。ご迷惑をおかけしたことを深くおわびするとともに、返品対応や再発防止に取り組んでいく」としている。
以上。

景品表示法違反でも以前は逮捕されたりしていたが、消費者庁ができてから、行政処分で済ませるようになっている。本当に消費者の味方だろうか。消費者にとって消費者より業者最優先の存在価値0の消費者庁である。以前からある消費生活センターを格上げすれば済むこと。こうしたムダな組織はまったく必要ない。税金の無駄使い庁。

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[ 2020年5月20日 ]

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