アイコン 日本アムウェイの勧誘物語 Aさん・Bさん・Cさん


勧誘物語① Aさんの場合
令和3年3月、旧法に規定する勧誘者Zは、マッチングアプリを通じて知り合った消費者Aに対し、メッセージアプリの通話機能を用いて、「美味しいご飯が食べられる店がある」、「前も行ったことがあってお勧めやし一緒に行こうよ」などと、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに面会を求め、その約束を取り付けた。
Zは、Aとの面会当日、Aと食事をしている際、「知り合いが近くでサークルをやっていて、俺もそこに所属している」、「●●(Aのこと)にも一緒に参加して欲しい」などと告げて、午後9時30分頃、食事をした店の近くに所在する、日本アムウェイ又は同社の会員と関係のない一般人が出入り
することがない場所である建物にAを連れて行った。その建物でZは、Aを旧法に規定する勧誘者Yに引き合わせた。
Yは、Aに対してフェイスマッサージを勧め、Zもこれに同調したことを受け、Aは、翌日、同じ建物において、Zも同席の上、Yのフェイスマッサージを受けることとなり、その日は帰宅することとなった。
その帰宅途中、Zは、Aに対し、交際を申し込んだ。

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翌日の午後4時過ぎ頃、Zは、再度前記建物を訪れたAを、Yのいる2階の部屋に連れて行き、Yは、Aのフェイスマッサージを開始した。この時点までに、Z及びYは、Aに対し、日本アムウェイの名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。
フェイスマッサージが終わると、Yは、Aに対し、「今使った化粧品とかお勧めやし、教えてあげるわ」などと告げて、日本アムウェイの冊子をAに見せながら、「このままだとお肌がボロボロになってしまう」、「今買っておかないと後々後悔することになるわよ」などと勧誘を始めた。

Aは、驚きながらも、Yに対し、「でも、化粧品は決まったやつ使ってるんです」、「もうちょっとじっくり考えたいです」などと伝えたところ、Aの隣に座っていたZは、
「なんでなん」、
「こんなに効果があって良い商品なんやで」、
「絶対今買った方がいいよ」
などと告げた。

その後もZ及びYによる勧誘をAが断り続けたにもかかわらず、Z及びYは、「いや、でもね」、「だからね」などとAの意見を否定するような発言をしてこれを聞き入れず、勧誘を継続したことから、Aは、Z及びYに対し、「高いし、買えないです」、「いらないです」と明確に告げた。
しかしながら、その後もZは、「いや、でも、いいものは使うべきやから」、「絶対●●(Aのこと)に必要な化粧品」、「ぜひ買って使って欲しい」などと告げ、さらに、「こんなに良い物勧めているのになんで分からんの」、「お金ないって言うけど何百万もするものちゃうやん」などと、執ように勧誘を継続した。

Aは、Zに対して徐々に恐怖を感じ、Z及びYに対し、「わかりました、じゃあ化粧品買います」と告げた。

その後、Z及びAは、前記化粧品の購入手続をするため、建物の1階に移動し、そこで、Zは、Aに対し、「アムウェイから商品を買おうと思ったら会員に入会しないといけない」、「代わりにやってあげるし、スマホ貸して」などと告げてAのスマートフォンを借り受け、Aのスマートフォンを操作して、会員登録手続及び前記化粧品の購入手続を完了させた。

さらに、Zは、「会員の入会手続もしたし、今から説明始めるわ」などと言い出し、
「今入会手続をしたのは、このアムウェイっていう会社のビジネスやねん」、
「会員費はかかるけど、アムウェイの商品を買ってそれを売れば権利収入が発生して、みんなが得をするシステムになってる」、
「将来的に働かなくてよくなるし、一緒にやろう」
などと説明した。

Aは、前記化粧品の勧誘があまりにも執ようだったため、入会についても承諾しなければ帰宅させてもらえないなどと考え、入会を承諾した。

Aは、Zの説明では、日本アムウェイについて十分に理解できなかったことから、Zが手にしていた日本アムウェイの商品カタログのような冊子につき、Zに対し「そのカタログはくれるの」と尋ねたものの、Zは、その冊子の交付を拒んだ。このほか、Aが本件連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでの間に、Z及びYは、日本アムウェイに関する書類を一切Aに交付しなかった。

・・・・以上、氏名等の明示(統括者の名称や勧誘目的の不明)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、迷惑勧誘及び概要書面の交付義務に違反する行為は法違反です。


勧誘物語② Bさんの場合
令和4年1月、旧法に規定する勧誘者Xは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)を通じて知り合い、既に対面で面会するなどの交流をしていた消費者Bに対し、飲食店においてBを含む複数人で食事をしている際、口頭で「女子会をしよう」などと告げたり、メッセージアプリにより
「昨日は楽しかったー・ご飯会いつしよ~」、
「明日楽しみにしてます~」、
「●●駅で待ち合わせしましょか~」、
「会えるの楽しみにしてます~」
などとメッセージを送信したりするなどして、「女子会」と称する食事会に誘った。

食事会当日、Bは、Xに指定された特定の駅でXと落ち合い、Xに連れられ、徒歩でマンションの一室に向かった。その食事会には、Xのほか、旧法に規定する勧誘者Wを含む複数の会員が参加していた。
食事会は、午後8時30分頃開始されたが、この時点までに、X及びWは、Bに対し、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。

食事が済んだ頃、Xは、Bに日本アムウェイのハンドクリームを手渡して、「このハンドクリームはいいよ。使ってみて」と告げるとともに、この食事会の以前にXがBに渡していたことのある同社の商品について、「以前にあげたお土産は使っている」などと尋ねた。Bが使用していない旨返答すると、Wは、突然日本アムウェイについての話を始め、Bに対し、「アムウェイのことを嫌がる人は多いけど、商品はいい」、「アムウェイはクリスマス会、演奏会、美容の勉強会などのイベントも行っている」などと告げた上、この食事会に参加していた他の会員に対し、「去年の動画ある」などと指示して、他の会員のスマートフォンを用いて、同社のイベントの動画をBに見せるなどした。

さらに、Xは、後日予定されていた2回の日本アムウェイの勉強会に参加するようBを誘ったところ、Bは、同社の会員の住むマンションの一室という密室の中で、複数の会員に囲まれていたことから、これを断れるような状況ではないと考え、「行きます」と同勉強会への参加を承諾した。

以上、・・・氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示))は法違反です。


勧誘物語③ Cさんの場合
令和4年2月、旧法に規定する勧誘者Vは、SNSを通じて、SNSに掲載したサークルのメンバーの募集に応募してきた消費者Cと知り合った。その後、Vは、Cに対し、メッセージアプリにより
「仕事終わりお茶でもせぇへん?」、
「学校の話も色々教えてあげるわ」
などとメッセージを送信するなどして、日本アムウェイ又は同社の会員と関係のない一般人が出入りすることがない場所である、V及びVの知り合いの複数の会員が使用する事務所にCを連れて行き、Cと話をするなどした。その際、VはCに対し対面で、2日後に、前記事務所に来るよう求めた。
これを受けて2日後に前記事務所を訪れたCは、Vと話をするなどしたが、その際、Vは、Cに対し、対面で、翌日も同事務所に来るよう求めた上、その後、メッセージアプリにより「明日17時からおいで」と改めてCに対し同事務所に来るよう求めた。Cは、前記事務所へ行くことに一旦同意したものの、Cの都合によりその日に同事務所に行くことができなくなったため、その当日に、その旨をVに連絡した。

Cからの連絡翌日、VはCに対し、メッセージアプリにより「●曜日(メッセージ送信時から2日後)って」、「休みなん?」と予定を確認したのに対し、Cが「●曜日そちらに行っても大丈夫ですか?」と答えたことから、Vは「17時くらいにおいで」などとメッセージを送り、Cに対し、前記事務所に来るよう求めた。このように、Vは特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに、Cを前記事務所に呼び出し、Cがこれに応じて同事務所に行くまでの間に、Vが、Cに対して、日本アムウェイの名称及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げたことはなかった。

Cが前記事務所を再訪した当日、前記事務所において、V及びCが、バンドや音楽などの趣味の話や、音楽に関する専門学校の話をしていると、Vは、Cに対し、「いろいろな楽器に触れたり、専門学校に通ったり、音楽をやり続けるには、もっとお金が必要なのではないか」などと話を始め、「そうであればアムウェイをやってみないか」などと突然日本アムウェイの話を始めた。さらに、Vは、ホワイトボードを使いながら、
「自分がアムウェイのスポンサーを紹介すれば、どんどん自分に入るスポンサー料が増えていく」、
「スポンサーにはランクがあって、人を集めていくとランクアップする」、
「アムウェイの商品を理解しないと人を集められないし、気に入った商品でないとうまく説明できない」
などと説明し、Cに対し、会員登録及び本件商品の購入について勧誘をした。Vは、Cに対し、
「他のバンドのメンバーもやっている」、
「今度は商品の説明を詳しくしてあげる」
などと告げた上、次回前記事務所に再度来訪する約束を取り付け、この日は帰宅することとなった。
その後、Cは、令和4年3月、V及びVの知り合いの会員らに勧誘されるがまま、順次日本アムウェイのサプリメント、空気清浄機及び浄水器の購入並びに会員登録をした。

以上、・・・氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)及び勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘)は法違反です。

以上、消費者庁のHP参照

学生勧誘、統一教会の登竜門・原理研究会(=CARP)の各種研究会・同好会・鑑賞会・ピクニック・サークルなどに入会させ、原理研究会へ誘う勧誘方法と殆ど同じのようだ。


 

[ 2022年10月15日 ]

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