アイコン 産経新聞 購読契約者に電動アシスト車プレゼントで是正命令 もらわにゃ損々

 

 

購読契約の際の景品の上限額は購読料の最大6ヶ月分までと規制されている。

大阪府は19日、新聞の購読契約を結ぶため、制限を超える高額景品を顧客に提供したのは景品表示法違反に当たるとして、産経新聞社の東京本社と大阪府内の系列販売店2店に、再発防止や消費者への周知徹底を求める措置命令を出した。

大阪府消費生活センターによると、販売店は産経新聞社大阪本社の販売局に設置された関係業者のファクスに景品を発注。景品の代金は産経新聞社が立て替えた後、各販売店に請求していた。
景品には電動アシスト自転車やロボット掃除機、全自動洗濯機などがあった。
産経新聞社は「命令を真摯に受け止め、信頼回復に向けて全力を挙げる」としている。
以上、

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本社丸抱えで不正、真摯に受け止め、全力を挙げても不正がとまる可能性は保証されない。

こんなに景品がよかったら、購読者は、いったん購読を止め、再度景品をもらって購読する方法もあろうか。

 
[ 2019年3月20日 ]

 

 

 

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