アイコン 消費者庁 ティーライフ(株)に対して課徴金支払命令 「ダイエットプーアール茶」表示法違反

 

 

消費者庁は3月22日、ティーライフ(株)(静岡県島田市牛尾118番地、代表:植田伸司)に対し、同社が供給する「ダイエットプーアール茶」と称する食品に係る表示について、当庁及び公正取引委員会による調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行った。

スポンサード リンク

<表示>
課徴金対象行為(違反行為)に係る商品「ダイエットプーアール茶」と称するポット用ティーバッグ35個入りの食品及び4個入りの食品について、
〇「知らないうちにスタイルアップ↑に導くまったく新しいダイエット茶」
〇「苦しむことなくラクラクダイエットサポート!」
〇「いつもの飲み物をおいしいお茶に替える新習慣!」
〇「2大有用成分がラクラクダイエットを応援」
〇「長期間の醗酵によって緑茶の有用成分カテキンが『重合カテキン』や『没食子酸』にパワーアップ。ラクラクダイエットをサポートします。」
と記載していた。

<制裁理由>
消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ティーライフに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に資料を提出しなかった。

<課徴金支払い命令>
ティーライフは、平成31年10月23日までに、1313万円を支払わなければならない。
以上、
0323_06.jpg

 
[ 2019年3月23日 ]

 

 

 

関連記事

 

 

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産